27. 口頭弁論と講演会のご案内
口頭弁論のご案内:「中間判決全面勝利」(2月2日)のあといよいよ本論へ
6月15日の13時15分から、「えりもの森裁判」の口頭弁論が札幌地方裁判所8Fで開かれます。この日は全国の原告代理人弁護士が出廷する予定です。
講演会のご案内
「森林に命を託す花ばな」 ~北国の天然林に魅せられて~ 植物写真家 梅沢 俊さん
「えりもの森と上ノ国のブナ天然林は今」 市川守弘弁護士
「北海道の森を守るために」 寺島一男さん(大雪と石狩の自然を守る会代表)
日時:2007年6月15日 18:15~20:30 (17:30開場)
会場:かでる2・7 4F大会議室 (札幌市中央区北2西7) 入場料:無料!
主催:えりもの森裁判原告団・上ノ国違法伐採告発人団
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26. 中間判決の本文はこちら (平成17年)第25号 損害賠償請求事件 中間判決
(平成18年)第19号 損害賠償請求事件 中間判決
なお弁護団は 市川守弘,難波徹基,関根孝道,渡辺正臣,薦田 哲,籠橋隆明,龍山 聴,
岩城 裕, 白倉典武 の各氏がボランティアで参加してくださっています。(感謝)
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25.関連記事のご案内・・・「えりも森裁判」中間判決で勝利 !!
ナキウサギふぁんくらぶのホームページ http://www.pikafan.com/fanclub/2007_0205.html
弁護士法人市川守弘法律事務所のホームページ http://www.mori-ichikawa.com/ |
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23. 中間判決で全面勝訴
2月2日に,えりもの森裁判の中間判決がありました.25号および19号ともに,原告の主張が認められました.
北海道は,監査請求が不受理であるから住民訴訟はできない,また森林伐採による公益的機能の損害は財産ではなく,財産評価できないと主張して却下を求めていました.判決では,被告のこのような主張は理由がなく,監査請求は適法であるとの判断がなされました.また,森林の伐採により公益的機能が損害を受けたとすることは財産的評価が可能であると判断としました.つまり「財産が侵害されたといえなくもない」としたのです.このような考えは,自然そのものの価値が害された場合の損害評価に通じる可能性があり,画期的な判決といえるでしょう.いままでは入口論でしたが,これでようやく本論に入ることができます.今後のご支援よろしくお願いいたします.
解説「 自然の価値 評価可能と裁判所認める」(弁護士 市川守弘)
次回の公判は4月13日,10時30分より,札幌地方裁判所です.
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22.原告の準備書面です
原告準備書面(3) 19号 8月17日 原告19号 知事被告 訴えの取り下げ 8月17日
原告準備書面(4) 25号 8月17日 原告25号 知事被告 訴えのとりさげ 8月17日
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21.被告の準備書面です
被告準備書面(1)19号 7月31日 被告準備書面(2) 25号 7月31日
被告の意見書 19号 7月31日 |
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19. 道内環境保全4団体が貴重な動植物(ナキウサギ、オオタカ、コモチミミコウモリの群落、リシリシノブ、など)の生息・生育地の保安林(えりも町)伐採を中止するよう申し入れ。 |
18. 市川守弘弁護士が貴重な動植物(ナキウサギ、オオタカ、コモチミミコウモリの群落など)の生息・生育地の保安林(えりも町)伐採を中止するよう申し入れ。 |
17. えりも現地説明会拒否の回答 現地説明会を拒否した北海道水産林務部と日高森づくりセンターから,再度説明会拒否の回答が届きました.回答は前回と同様,「札幌地方裁判所の係属事件と関連性がある」との理由です.抗議書で市民団体は裁判の原告(個人)と同一ではないと説明したにも関わらず,これについての見解は全く示されていません.この理屈でいけば、隠したいときには誰かに訴訟を起こしてもらうに限る。後ろめたいところがないのなら,積極的に事実関係を説明できるはずです. |
16. 準備書面について 裁判が3つあるうえ被告と原告の書面があり,多少こみ入っています.
1番目の訴訟は25号です(平成17年(行ウ)第25号 損害賠償請求事件)
2番目の訴訟は16号です(平成18年(行ウ)第16号 損害賠償請求事件)
3番目の訴訟は19号です(平成18年(行ウ)第18号 損害賠償請求事件)
(※2番目と3番目は同じ内容なので,1番目と3番目で進めています.)
1.被告準備書面(1) 25号 5月31日
2.被告答弁書 19号 6月14日
3.原告準備書面(2) 25号 6月21日
道有林という北海道の財産が違法な伐採や集材路の建設によって侵襲を受け,それによって森林の公益的機能が損害を受けたのであるから,公益的機能の損害は「財産上の損害」といえることについて,北海道の道庁が第三者によって違法に壊された場合を例に,詳述しました.
4.原告準備書面(1) 19号 6月21日
住民監査請求の不受理は拒否処分であり違法行為であること,違法な伐採によって森林の公益的機能が損害を受けたことは,北海道の財産上の損害であること,日高森づくりセンターは伐採本数を隠していることなどについて詳述しました.また,25号事件(376本の伐採)と19号事件(202本の伐採)の契約の履行として伐採した本数および伐採時期について明らかにするよう,求めました.
5.原告準備書面(2) 19号 6月21日 (知事の被告適格について)
財務会計行為としての契約は日高支庁長によってなされていますが,道有林の整備・管理に関する権限は支庁に委任されておらず,知事は「権限を有しない委任者」になっていません.したがって知事が被告適格を有しないと主張するのであれば,「知事が権限を有しない委任者」になっていることを説明するように求めました.
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15. NEW 「えりもの森裁判」 次回公判は8月18日(金) 10時より 札幌地方裁判所 |
14. えりもの伐採地の現地説明会拒否に関して,北海道苦情審査委員への申し立てをしました。「申立書」はこちら。 |
13. 北海道水産林務部森林環境室道有林課と日高森づくりセンターに「抗議書」を送付しました。現地説明会についての回答、ならびにナキウサギふぁんくらぶの質問に対する回答はきわめて不当です。強く抗議するとともに、再度現地説明会の開催を要請します。 |
12. 自然保護4団体が申入れていた現地説明会は,裁判との関連性があるため拒否するとの回答がありました.裁判を理由に,道民の財産に関わることについて説明を拒否するのは,責任放棄といえる態度です. |
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11. 北海道の自然保護4団体が,えりもの道有林伐採跡地での説明会を要請。
えりもの道有林が皆伐された問題で,十勝自然保護協会・北海道自然保護連合・大雪と石狩の自然を守る会・ナキウサギふぁんくらぶの4団体が,北海道水産林務部森林環境室道有林課と日高森づくりセンターに,現地説明会の開催を申入れました.道民の財産である道有林での伐採問題について,北海道は道内のNGOや道民に説明する責任があるでしょう.
現地説明会の日程はまだ未定ですが,参加希望者は十勝自然保護協会の事務局(Tel & Fax 0155-42-2192 佐藤与志松)または,メールで nacs-t@north.hokkai.net 宛に,問合せおよび申し込みをしてください.日程が決まりましたら,HPでお知らせします. 参加を呼びかけます!
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10. 次回公判のお知らせ 6月23日(金)10時.札幌地方裁判所. |
9.5月9日に3回目の提訴(過剰に伐採された202本について). 「訴状」はこちら.
なぜ3回目の提訴なのか・・・? 経緯の補足はこちら |
8. 第2回公判(4月28日). 市川守弘弁護士の「意見陳述」「(住民監査請求の不受理は,監査請
求が林業の闇の部分に触れたため事実関係を明らかにすることを拒んだ結果・・・)
「準備書面」(不受理の不当性について詳述)
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7. 市川守弘氏「森林保護とえりもの森裁判」(「やんばる」から「えりも」まで) 講演要旨
(十勝自然保護協会講演会) |
6. 十勝自然保護協会がいま、なぜ「えりもの森裁判」か? (市川守弘氏講演会案内にかえて) |
5. 第1回公判 「意見陳述書」(条例に反する伐採の実態や,野生生物の保護の問題を問う)
「被告答弁書」(2月17日付け) |
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3. えりもの森裁判 ( 「訴状」はこちら) |
2. えりもの道有林皆伐で住民訴訟( 「概要」はこちら)
NEW 「経緯の補足」を掲載(5月12日) |
1. インターネット新聞JanJan の関連記事 「道有林にみる森林伐採の実態」
http://www.janjan.jp/area/0511/0511165236/1.php |