えりもの森 裁判

被告の意見書 19号 7月31日 

(次回期日 8月18日)

平成18年(行ウ)第19号 損害賠償請求事件

原告 (略)

被告 北海道知事ほか1名

 

原告らの求釈明に対する意見書

 

平成18年7月31日

 

札幌地方裁判所民事第5部合議係 御中

 

被告北海道知事及び北海道日高支庁長指定代理人

                   (略)

 

 被告らは、原告らの求釈明(原告ら準備書面(1)21ページ20行目ないし22ページ4行目)に対し、以下のとおり意見を述べる。

 なお、略語は、従前の例による。

 

1 原告らは被告らに対し、本件訴え及び17年事件における立木の伐採本数等について釈明を求めている。

 しかし、4号訴訟は、特定の損害賠償請求権の行使を執行機関等に求めるものであるから、当該債権を特定する上で、原告らが損害額を特定することは不可欠であるところ、両事件においては、損害額の根拠(伐採本数等や算定方法)については、何ら明らかにされていないものである。

 また、原告らは、被告らが脇田宏行及び細越良一に対し、合わせて50万円を請求するよう求め、割振りについては追って書面で準備する旨を述べているが(平成18年4月28日第2回口頭弁論期日)、このような請求の趣旨が何を意味するのか、また、このような請求の趣旨と両事件における請求の原因とが相互にどのような関係に立つのかも、未だに判然としない状況にある。

 つまるところ、4号訴訟を提起し、これを維持する以上、まず、原告らの責任においてこれらの点に関する具体的な釈明をなすことが大前提であり、かつ、必要不可欠であるところ、このような釈明がなされていないにもかかわらず、原告らが被告らに対し伐採本数等について釈明を求めることは、本末転倒といわざるを得ない。

2 さらに、両事件においては、[1]適法な監査請求を経ているか否か及び[2]知事に被告適格があるか否かという本案前における共通の争点があり、このような本案前の審理の過程において、本案における事実認否の内容をなすところの伐採本数等の特定を求めることに意味はなく、また、その必要性も見いだせないものである。

3 以上のことから、被告らは原告らの求釈明に対して、その必要性を認めないものである。

 

                                    以 上


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