えりもの森 裁判 |
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自然保護4団体が申入れていた現地説明会は,裁判との関連性があるため拒否するとの回答がありました.裁判を理由に,道民の財産に関わることについて説明を拒否するのは,責任放棄といえる態度です. |
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日 森 管 第 218号
平成18年5月26日 十勝自然保護協会会長 安藤 御史 様 北海道日高森づくりセンター所長 「道有林152林班43小班10伐区の現地説明会についての申入れ」について 平成18年5月15日付けて申入れのあった件ですが,当該10伐区の伐採等については,札幌地方裁判所の係属事件との関連性があることから,裁判外でも説明は差し控えます. なお,当該係属事件の当事者におかれては,民事訴訟法上の手続き(当事者照会等)によってください. 記 [本件と関連性がある係属事件] 1 平成17年(行ウ)第25号損害賠償請求事件 |
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