えりもの森 裁判

 自然保護4団体が申入れていた現地説明会は,裁判との関連性があるため拒否するとの回答がありました.裁判を理由に,道民の財産に関わることについて説明を拒否するのは,責任放棄といえる態度です.
日 森 管 第 218号

平成18年5月26日 

十勝自然保護協会会長     安藤 御史 様
北海道自然保護連合代表    寺島 一男 様
大雪と石狩の自然を守る会代表 寺島 一男 様
ナキウサギふぁんくらぶ代表  市川 利美 様

北海道日高森づくりセンター所長     
 

「道有林152林班43小班10伐区の現地説明会についての申入れ」について

 平成18年5月15日付けて申入れのあった件ですが,当該10伐区の伐採等については,札幌地方裁判所の係属事件との関連性があることから,裁判外でも説明は差し控えます. なお,当該係属事件の当事者におかれては,民事訴訟法上の手続き(当事者照会等)によってください.

[本件と関連性がある係属事件]

1 平成17年(行ウ)第25号損害賠償請求事件
2 平成18年(行ウ)第16号損害賠償請求事件
3 平成18年(行ウ)第19号損害賠償請求事件

 十勝自然保護協会ホームページにもどる    えりもの森裁判 メニューページにもどる