ここまでやるか?  裁判所が・・・ですよ??  やるよ「裁判官の素顔」って知ってる?

               他に 絶望の裁判所 著者 元最高裁判事 瀬木比呂志 ニッポンの裁判 裁判所の正体 瀬木比呂志 , 清水潔 など 
                    裁判所  が    民事訴訟法 総則第1編  (裁判所及び当事者の責務)を守ると思っていたなら大間違い。

 時代は変わっているのです。誰でも簡単にホームページは勿論、ツイッター等SNSで世界に公開される時代になりました。
                     彼らにとって、これが   
「一番恐ろしい」

   
                   真実を明らかにすることは、公益目的、抑止力 のため実名で公開した。事実は小説よりも奇なり です
(-_-;)ホントカ・・・オイ
                                                         
放置すると同じ事が 必ず起きる。


準備書面(2)に続き準備書面(3提出。 和解勧告に至る経緯  →  加藤さんから出された書類を精査した。  和解(提案)勧告が出された。 

→  
逃げ場を失った挙句。→ 洗脳、マインドコントロール、懐柔に必死 →  
裁判官による個人情報保護法違反。留守電で威迫  →  弁論日当日

  判決文冒頭公文書虚偽記載?  →    報復判決を公開。     裁判官今度は判決で勝手に車を動かした。  札幌高等裁判所に上告。     

 札幌高裁不当判決    原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる 最高裁に「特別上告」 「特別上告棄却」で合法化される事 

基本的人権生存権の侵害
 →  「図利加害目的」の犯行として刑事告訴します。→ 
代理人から賠償金支払い請求   「国民なき司法」の行き着く果て。

  週間新潮 国民の敵と。 → 人であることを捨てた裁判官の実例。 最高裁判決。  
  本件上告の理由は、違憲をいうがその実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに特別上告の事由に該当しない。


 監察官室は警察体質、そのもの。 身内の不祥事にだんまり。

          止まっていただけなのに 賠償金431.996円 取られた.。.


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             準備書面(3)

  

  

和解勧告に至る経緯陳述書  「乙第10号証」 メモから。

令和1年6月14日準備書面(2) 令和1年6月24日 準備書面(3)についての口頭弁論 
同年7月9日(火)AM10.00 開始予定 AM10.45 第二号法廷前到着。 まだ誰も来てない。 
同49分 北海道自動車共済組合小山内 司 到着。
同51分代理人弁護士 菅沼 雄一郎到着。 同54分 書記官 勝部氏到着。

  裁判長から主任裁判官名紹介。氏名メモは取れなかった。(その後久田裁判官と判明)

「この裁判を終わらせる為に、和解の意思がありますか?」
「あります」 (そう来たかの感。しかし、条件次第であることは言うまでもない)
●「では裁判所の案を相手に提示しますので別室でお待ち下さい」
 AM11.08分 第二法廷前の部屋で待機。やや暫くして呼び戻され、和解条件が示された。
●「過失割合を50%に引き下げた。現時点で判決文は70%以上出来上がっています。相手側に過失割合は50対50と相手に告げると、相手はエ~?と驚いていた。しかし、加藤さんの主張を取り入れ、原判決の約50万円の賠償金が40万円、約10万円安くした。」
「過失割合50対50は納得できません」
「これ以上過失割合を下げられません。交通事故に100/0はありません。加藤さんから出された書類を精査しました
  今回の場合直進優先の原則があります。これが法律であり、当裁判所ではどうしようもありません」

「止まっている車に衝突させてはならないのではありませんか?」 
例え停止していたとしても100ゼロにはなりません」
「故障した車の緊急停止でも過失責任があるのですか?」
「そうです。交通事故に100ゼロはありません」
「乙第2号証、甲第26号証(石田車両1~8 4 15m手前 → 5 10m手前 → 6 5m手前 → 7 5m手前ー1)ではブレー
  キ痕もなければ急ハンドルを切った痕跡もないのです。」

「雪道は変化しますから・・・・」
「披控訴人から出された準備書面(1) 第3CD-R(甲26)の説明1 「1事故直後」であること、フォルダ内の写真は、
 
本件事故発生直後に撮影された」とあり、後日のものではないのですよ」 甲第2号証、準備書面(1)第1ページ右の図面とは、どちらも違うのではありませんか?」 

・・・・・・・」 ブツブツ  何を言っているのか良く聞き取れなかった。
「乙第2号証の6 に正確な図面もあります」
「現場写真がないので判定できません」
「あります。乙第4号証です。正確な図面もあります。
「誰が書いたのか参考になりません」
答弁書にもありますが 春光台5条3丁目16-29(現場に近い)に住んでいる平岡さんです。証言の了解を得ています。
  この方は交通安全協会の役員もしているそうです」
・・・・・・・

 
今度は脅し。

「この提案が不満であれば不調としても良いのですが、先程も言いましたが、判決は変わりません。40万円は即刻支払わなければ
  なりません。しかし、加藤さんにも都合があるでしょうから、あとは一括か分割払いなどの条件提示になります。
  上告しようとしても判決後では受け取って貰えません」

 (この状況を見ていると、親猫が捕らえて来たネズミを子猫に、お前に任したぞ、一度自分で解決してみろ の場面ですな~)
     任された子猫はなんとか「勧告に応じて貰えないか」と必死。 久田裁判官 正直だから尚更 (〃゚д゚;A アセアセ・・・ 
  自分のやることがどう言うことか分からなくなった? それは 
「個人情報保護法違反」
  
和解勧告が出された。
  アタッタ  予想した通り。
  v(^^*)ポリポリ

「逃げ場を失った挙句」(証拠で反論されると)これしかありません。「和解勧告だ~ 

親猫
裁判長 湯川 克彦 氏 今まで腕組みをして下を向いたまま無言であったが、このやり取りに親猫はシビレを切らした             (のか?)
「和解を提案します」自賠責保険による治療費の負担による賠償提案を一週間後くらいに送付しますので検討してください。」
 
(子猫の喋り過ぎ)
故障した車の緊急停止でも過失責任がある  判決文で私の車が動いていたと判決「作文(公文書不実記載)」した原因になった。
 
 
洗脳、マインドコントロール、懐柔、援護射撃に必死。

久田裁判官 (氏名は後日 
久田 皓士 氏と判明)
「今回の和解提案は自賠責保険を使うと治療費の負担もなくなる可能性もあり、(賠償金が)約20万円位になるかもしれません。当裁判所はどちらでも良いのですが加藤さんの為を思って言っているのです。

瀬沼裁判官 (40~50代の女性 瀬沼 美貴 )   ニッコニコ顔 (^_^ )
(^_^ )「そうなんですよ~
語尾上がる(^_^ )20万円位になる可能性が高いんです。
  (^_^ )
そうなったら早くおわるんですよ~
語尾上がる(^_^ ) そうなればいいですよね~語尾上がる

 「本人訴訟の民事事件では、いつもの?」懐柔、洗脳、であり、
代理人と裁判官との談合、共謀である。

                                      和解勧告書提出は7月16日 とされた。

          
「次回口頭弁論」は7月25日(木)午後3,00です」で終了。
  
          ところが和解勧告が
期日2日遅れの7月18日に送られてきた」

                 和解勧告
(乙第11号証) 加藤さんへ(乙第12号証)として提出する。

                            代理人との「話し合い協議」に相当手間取った? 

     冒頭 「提示が遅くなりまして、申し訳ありませんでした」 の注釈つき。  しかし、バレバレ なんだよ~ん 

                              
      「乙第10号証」 と同様、洗脳、懐柔 

          心証を害しないよう、受け入れてくれるよう「特段の配慮」が透けて見える。       
                       

                加藤さんへ  について          「乙第12号証」           

          要するに自賠責で一部支払と、加藤が支払う(慰謝料など)21万8271円を支払うこと。 

    
自賠責保険への支払請求に協力? 一円でも払うと言う事は加害者としての責任を認める
 ことです。

「冤罪である、として痴漢を認めない被疑者に対し、家族の為に痴漢を認めろ、そうすれば早く開放され、社会復帰も早くなり罰金も安くなる」

  そして、この裁判を早く終わらせるには、加害を認めろ、慰謝料も払え、で? 思惑とおり「賠償金がとれる」

                 ヤッタネ   (*^ー^)/ヽ(^ー^*) チン♪   
 

                          


  裁判官による個人情報保護法違反。 これが「裁判(官)所」のやることか?
 
裁判官が直接・控訴人の自宅に電話・携帯電話番号を聞き出し・何度も留守電を入れ・和解勧告の受け入れを強要。 (-_-;)ホントカ・・・オイ

        「乙第13号証」

弁論日を翌日に控えた 7月24日 私の携帯電話(水)AM11.49 同日PM.50分 発信元不明の電話があった。 発信元不明の電話には、このご時勢ですから「返信」はしません。同日PM12.05分と17:35分 今度は留守伝言 が入った。
そうなると発信元が誰であろうと「余程緊急な用事かと」返信。相手はナント旭川地裁の裁判官からであった。
 (-_-;)ホントカ・・・オイ
自宅に  裁判官から 直々に *留守を理由に (本人以外の)妻から *携帯番号を聞き出し  再三に亘り電話 
加藤は登録されていない人物からの電話は無視していた。しかし、留守電となれば無視する訳にも行かず、連絡を取った。
) 7/29 17:35は知人からの電話である。「留守伝言再生 1417」7/24 
                                  

私は相手が誰か分からないので無言。
もしもし、加藤さんですか?
*そうですが、どちら様でしょうか?
旭川地方裁判所裁判官のヒサタと言います。
*は?ヒサタさん?どのように書きますか?
久しいに田んぼの田と書きます。
*お珍しい名前ですね~ で、どのようなご用件でしょうか。
和解勧告届いていますか?
*届いていますが、それがなにか?
どうなっていますでしょうか?
*どうなっていますか、って今作っている最中です。弁論日は明日の午後ですよね。
そうですが・・・・どうなっているかと心配でお電話しました。
*いや、ですから明日の午後、弁論の場でわかるでしょう?
そうなんですが、どうなっているかと心配で・・・・。
*それじゃ~言いますが、この和解勧告、お受けできません。
え~?この和解勧告を受け入れないって事ですか?    
(゚ロ゚;)エェッ!?
*そうです、拒否します。
あの和解勧告は裁判官3名、全員の意見なんですよ?   
∑∑∑(/゚□゚)/チョットマッター!!
*知ってますよ~語尾上がる合議制ですからね~
(語尾上がる) 
それを拒否するんですか?     
 ((o("へ")o)) クーッ
*そうです。あの勧告には、甲1号証や2号証をはじめ、証拠には全く触れず、私が加害者としての過失割合と損害賠償の話しばかりで、これを認めると加害者であることを認めることになります。これでは今回の和解には応じられません。それじゃ明日。


 
口頭弁論当日(令和元年7月25日) 和解勧告について、上記の理由で和解(拒否)不調で閉廷。その際裁判長 湯川 克彦 氏ら3名に「判決は法と証拠に基ずくものであることを望みます」と告げた。代理人弁護士菅沼雄一郎は小さく フンッ と言ったことを見逃さなかった。
「裁判官は絶対裏切らない。裏切ったなら将来この世界(司法村)で弁護士活動など出来ないのだ。

  だから みんな、そうしてる。   だから みんな儲けている。


 この件もそうですが、私には卓球競技で培った「観察力。洞察力」があります。近年の大相撲では令和二年一月場所千秋楽で幕尻 徳勝龍 と大関 貴景勝の一番で徳勝龍が勝つと宣言しました。大方の人は、それこそ え~?です。私は言いました。あの仕切りを見たか?口が半開き、呼吸が浅い、緊張でどうして良いか決心がついていないまま、「時間です」。ほ~らね~ 「相手は今、何を考えているのか」です。

ついでに「これあります」 あ、「これもあります」 あ、「これもあります」 こう考えると面白いですね~。


閑話休題 
令和元年9月17日 敢えて報復判決と。 

報復判決冒頭公文書虚偽記載? どうせバレナイだろうとコッソリ。 作文
令和元年9月17日 判決言渡 
口頭弁論終結日
 令和元年7月9    正しくは 令和元年7月25  ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ!  ウソツクナ
                   裁判官たるもの公文書でウソ記載はいけません「虚偽公文書作成等」(刑法第156条)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。公正証書原本不実記載等の罪(刑法157条偽造公文書行使等の罪刑法158条


尤も、理由はもとより和解勧告を拒否された日であることはプライドにかけて記載出来なかった? でも ウソより良いですよ?  
 報復判決を公開
原告が主張してない文言を勝手に入れる. 原告、怒るぞ! 1、争点1(1)イ ブレーキを掛けたが

訴状でもブレーキを掛けた(の文字)はないまた  判決8ヶ月後のここ「準備書面」にもないんだぞ。ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ!  

でも 騙したことはあったな~。  それと 旭川地方裁判所(裁判官)は原告が主張してない文言も勝手に入れるのだ。(-_-;)ホントカ・・・オイ

これって 虚偽公文書作成 図利加害目的 刑法第247条違反でないのか? 
                                            
1、争点1 (1) その後被控訴人車は、進行方向に向かって左方にある  雪山に衝突し 
                ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ! その後 雪山に衝突し じゃね~だろ~
                              
裁判官今度は判決で勝手に車を動かした。  
第5 当裁判所の判断    
 1、争点1 (1) イ 被控訴人は、控訴人車から10メートル離れた位置で控訴人車の進入に気がつき 控訴人車を避けようとして、控訴人車を左前方に進行させるとともに、1、  2,ブレーキを掛けたが被控訴人車の右前部が
  1、ここと 2,
既に本件道路に侵入しほぼ対面する位置関係で低速で進行していた控訴人車の右前部と接触  し
 

     
勝手に車を動かすな
動いてなんかいないぞヾ(▼ヘ▼;)オイコラ!
 

こう書かなきゃ~ まずいんだよ。それはね? 動いていなくちゃ~困るんだよ~ でもこれってウソでしよ?虚偽公文書作成等罪(刑法第156条)公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽文書・画像を作成したり、変造したりする罪。刑法第156条が禁じ、詔書偽造等罪公文書偽造等罪が定めるが科せられる。虚偽公文書作成罪 だよね~ しかも裁判官による図利加害目的 刑法第247条違反か?

 

 その2 前ページから (2)事実認定の補足説明。ア上記(1)の認定に沿う被控訴人の供述は、それ自体に不自然」、不合理な (本ページへ)ところは見当たらない被控訴人車の右前部に水平方向に伸びる擦過傷が認められる。 運転席側 無傷。どの部分だ?  ドアーアクセントか? 
 証拠(
画像)を示せ。 判決は「法と証拠に照らして下すものです。 え? 知らんかった? (”ロ”;)ゲゲッ!!

その3  8ページ  下段 また、控訴人の主張する事故態様についてみても、被控訴人車が雪山に衝突した反動で上空に投げ出され、控訴人車のボンネットを破損するほど高く上がるということ自体、容易に想定し難い上、被控訴人車には前方から強い力を加えられたことによる損傷が認められる一方で、落下の際に控訴人車と衝突又は接触すたことをうがわせるような、下方向 (9ページ)から強い力を加えられたことによる損傷は認められない(甲5)から控訴人の主張は容易に採用することができない
(甲5)から?  (甲1号証)はどうした? (甲2号証)  デッチ上げ図面はどうした? 

その4
裁判官さんよ、これで分かるの?
  じゃ~これは??   この際裁判官に教えて差し上げます。
上記の
ボンネットを破損するほど高く上がるということ自体、容易に想定し難い」??。

裁判官はスキージャンプを見た事があるかな?」スロープ(滑走路)を滑ってカンテ(飛び出し台)から上空に高くジャンプしているよね~。これ、
下方向から強い力を加えられ た ものではありません。着地も動き(速度)がないまま落下すれば怪我(損傷)の程度が大きいのです。それは「速度と角度」に由来するのです。「力学」が働く、といいます。この悪路をブレーキも踏まず   Uターンして この箇所と この箇所に 助手席側から 衝突し落下したから こうなったのですよね~。  久田裁判官は 「精査した」と言いましたよね。    で? 相手の車は? 

つでに、もう1例 航空機って知ってますよね~。大きいのになると数百トン。何百人も乗って成層圏まで上がる。あれって「下から強い力が加えられた」ものではないこと位は、いくら裁判官様でも「知らね~た~言わせね~ぜ」
日\(`へ’)この紋所が目にへ~らね~か~!  (  ̄_ ̄)ボー  あれは「流体力学」(の働き)と言います。

つでに、もう1例 東北大地震3.11を知ってますよね。あの時「防波堤を津波が押し寄せ、空高く上がりましたが、別に下からの圧力によるものではありません。押し寄せた波は行き場を失った(本事件と同様)ので抵抗の少ない場所、上空に逃がしたのです。本事故は この箇所と  この箇所に ブレーキも掛けずに この速度で   この場所に  Uターンして 車体の 左側から衝突し車体は右側上方に逃げて落下したから こうなったのですよね~。
裁判官様、
こんな記事もあります。貴方方の「不知=無知=無恥」で判決を下されては堪りません。 本当だ( ∵)(∵ )だろ~?
  

その5 下から9行目 被控訴人車が制御不能になっていたと認めるに足る証拠はなく、かえって被控訴人車が進行方向に向かって左側の雪山に衝突したとから被控訴人が左前方への回避措置をとったことを認めることができる。 (・・。)ん? どんな回避措置だ? ブレーキ痕ない。  んだぞ  

その6左前方への回避措置をとった~?どこにとってるんだ?   とくにコレ。  裁判官も苦しいんだよ。  (〃゚д゚;A アセアセ・・・

 中段  ウ その他、控訴人は、本件については物損事故として既に和解したにもかかわらず被控訴人が賠償金を得る目的で被控訴人加入の北海道自動車共済組合の担当者や北海道警察の担当者及び被控訴人代理人らと共謀して虚偽の主張を行っている旨主張するが、このような事実を認めるに足る的確な証拠はなく採用できない。 え~? 沢山ある、 裁判官さんよアンタらも一味だ。まずはデッチ上げ図面を証拠として採用したこと。(甲2号証)だよ。 
また、新証拠「甲第26号証CD-R」等の新証拠が出されてもそのままだった、


 その7(3) 過失割合 本件道路を注視し、本件道路を直進する車両の動静に注意しながら進行すべき義務を負っていたというべきところ、これを怠り、控訴人車を被控訴人車と接触させた過失が認められる。やっと石田枝里の過失を認めた。本当は速度違反とアクセルとブレーキの踏み間違い。
                 
過失割合?私から言わせると被控訴人が提出した「甲第26号証CD-R」等の新証拠に照らすと被控訴人車はブレーキを踏んでいないなど 実況見分調書を含め、「甲各号証」を含めこのような事実を認めるに足る的確な証拠はなく、採用できない日本国は証拠主義の法治国家なのである。   
 その8 上から4段目 その上部のボンネットに凹みが存在すること等を根拠として、控訴人車には上方向から強い力が加えられたことによる損傷が生じている 旨主張するが、控訴人の指摘する損傷は、それ自体本件事故により生じたものか判然としない上に・・・・

     
                                  
                  判決と 証拠(リンク)で反論する。

    本件交差点の形状により、本件突き当たり路から本件道路へ左折侵入する車両はUターンに近い動き方をすることになるにもかかわらず、本件事故が、控訴人車と被控訴人車がほぼ対面するような形で発生していることに照らせば、控訴人車は本件事故当時本件交差点への左折進入を終える間際か、左折進入を終えた直後のいずれかであったと認められ、そうすると被控訴人は、十分に控訴人車の動向に注意することが可能であったといえるから、被控訴人の上記注意義務違反の程度は、相当に大きいといわざるを得ない
2 争点2(被控訴人の損害)について 
1
 人的損害について ・・・ 本件事故 後 受傷部に痛みや・・これで通院した・・・ なんて自己責任だべ?

        
          
         判決を下した 裁判長裁判官 湯川克彦 瀬沼美貴 久田皓士 裁判官
        
      

札幌高等裁判所に上告。
 
                                                    上告状 省略

                                       上告理由書

              

                       6~13号証は様々な機会で述べてきたので、ここでは省略とした。
                       提出後判明したので  この中に記述しきれなかたこと。 公文書に嘘を書いてはいけない。

                      

                    

                   

                    
         司法村の住人裁判官、弁護士らは「本人訴訟」を嫌います。それは「素人」に「司法試験」に合格した自分達の聖域(と思っている)を荒らされたくのです。
      
  そんな素人に 本当のことを言われると、尚更ハラが立つ。 これを利用(●用)した弁護士が重宝される。通称●●弁護士。
    
で、ツイうっかりとオウンゴール。で、本当のこと(事実)を突きつけ、怒らせる。で、またまた ツイうっかりと オウンゴール。 ^-^;アハ


                  札幌高等裁判所不当判決 

令和2年1月16日 新型コロナウイルス蔓延のさなか、札幌高裁に。最初の判決言い渡しに対してです。裁判官との距離はおよそ4~5メートル。
言い渡し後、裁判官と目が合った際 私は  ( ̄ー ̄)ニヤ  と笑ってやった。ひっかったな?の意が冨田裁判官に分ったであろうか。
 
で、判決
原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。

   主文 1 本件上告を棄却する。  2 上告費用は上告人の負担とする。  事実及び理由  第1 当裁判所の判断。
        上告人の上告理由は、別紙上告理由書(写し)のとおりである。その記載によれば、上告人は、原審の判断について、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反(民訴法312条3項)がある旨を主張するものと解される。 しかし、原審の判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。上告人の上告理由は、原審の専権に属する事実の認定判断を非難し、独自の見解に基づいて原判決に対する不服をいうものであって、採用することはできない。  第2 結論 よって、本件上告は理由がないからこれを棄却することして、主文のとおり判決する。 札幌高等裁判所第3民事部                                      
                  裁判長 は(かの有名な) 
    氏 である。


  札幌高裁は、旭川簡裁、旭川地裁 の判決は正当である。としたのです。
  専権
とは 裁判官に「無制限、白紙委任」の権利ではない。

     
  


 
最高裁判所に「特別上告」「憲法判断」
「特別上告状」省略    以下、「特別上告の理由」 
                                             文中「特に主張したい」部分を赤文字とした。
あとは最高裁が「下級審」と同様「棄却」とするのかしないのか。従前通り棄却とするなら、日本国の司法は「法律と証拠による判断」を無視し原審の専権と言う名の解釈を重視する脱法国家であり、法治国家ではなく、放置国家となり、最高裁判例となる。いま最高裁の「度量」が試されている。

「特別上告棄却」で合法化される事。 基本的人権 生存権の侵害

デッチ上げ図面OK早いもの勝ち一度受理されると原告からの新証拠であっても原告に不利と判断すると不採用実況見分調書は要らない、作らない当然当事者立会などない**弁護士を使うと物件事故証明で人身事故として損害賠償請求出来る。訴状文言の 加筆、訂正、後出し。何度でも。訴状文言が二転三転、その時々で変わっても、どちらを採用するか裁判官忖度次第不服でも原審(簡易裁判所)による
専権認定で終り。控訴、上告などの三審制も専権認定で認められない裁判官は(退職後のお友達に貸しを作る為)憶測(想像)、ヤラセ、デッチ上げ、公文書不実記載*洗脳、脅追・強要*裁判官の個人情報保護法違反など不法の限りを尽して「民法で定められている本人訴訟」潰しの為に「法服を着た瞬間になる」こんな人がに? 「裁判官の素顔」
「神は神でも
 死神疫病神貧乏神」など沢山いますが、人であることを捨てた裁判官「国民の敵」大勢います。
 このように司法の掟に従う**弁護士と裁判官が結託、共謀し、警察官も乗っかり、現在の司法ムラを更に進化させる。
   エ~? そんな馬鹿な~? しかし、
基本的人権 生存権の侵害 は 最高裁判例「現実」になる。
 しかも合法  (゚ロ゚;)エェッ!?   彡(-_-;)彡ヒューヒュー  |||(-_-;)||||||ぞ~  では済まない。明日は我が身 です。
               日本国の司法とはそういうものです。

                      
      
      


「図利加害目的」の犯行として刑事告訴します。
     これで 物損事故を人身事故として損害賠償請求の真相も明らかになる、する。

 「図利加害目的(刑法第247条)」「司法の暗部」。 ついでに「検察の信頼回復」? アレノコトカ?  ( ̄ー ̄)ニヤ

代理人から賠償金支払い請求。   ( 民法458条)?? アンタが言う言葉か!  次の通り回答。
          

      
 回答は次の通り あまりにも馬鹿馬鹿しいのとメモリーを食うので簡潔な文章にした。文中での赤文字色はつけていない。

令和2年1月20日付「ご請求」を受け取った。「石田氏の貴殿に対する損害賠償権の存在が確定したので賠償金を支払え」と解しますが、令和2年1月28日 最高裁判所宛に「特別上告状を提出し、受理されております。お待ち兼ねでしょうが、今しばらくお待ちください。以上


「国民なき司法」の行き着く果て。週間新潮 平成13年12月26日号「裁判官」がおかしい!が連載されました。

最終回冒頭 
日本の裁判官は、いつから
「国民の敵」になったのか。―裁判官検証シリーズの最終回にあたって、このことをじっくり考えてみたい。
本来、正義を実現するはずの法廷で、不正が罷り通り、悪が嗤い、真実が蔑ろにされる。

「裁判官、いや司法全体の役割とは何だろうか。平穏に暮らす人々をいかに理不尽な犯罪から守り、正義を実現するか、これ以上に国民から求められている役割がほかにあるだろうか。しかし、日本の裁判官は、その本義を忘れ、逆に悪をはびこらせる役割を結果的に演じている。」

見出し。

1、人であることを捨てた裁判官。
2.日本の裁判が行き着く先。
ページの最後

2、「本来、正義を実現するはずの法廷で、不正が罷り通り、悪が嗤い、真実が蔑ろにされることを国民は誰も望んでいない。そのことに日本の職業裁判官たちが気がつく時は、果たして来るだろうか。


人であることを捨てた裁判官の実例。 「法服を着た瞬間になる」
「神は神でも
死神疫病神貧乏神」など沢山いますが、人であることを捨てた裁判官(最高裁を含む)「国民の敵 裁判官全て」で体験しました。

1、判決文がなくても「判決する」 裁判所はウソをつく。コピー機が故障?で3日間。
2、これが裁判所のやることか?   これで**弁護士が儲かる。
3、暗黒裁判を告訴。 簡裁に地裁を裁かせる。

4, 弁護士とグル。文書偽造、改竄の証拠。裁判所の「公印」がサインペン? だけじゃ~ありません。
5、裁判(官)所と弁護士の共犯を検証する。 民法第99条 など くそ食らえ。なのだ。
6、法曹界は腐っている。 弁護士はヤクザより悪質。 弁護士(会 会長)に金を(騙し)取られちゃった。


 最高裁判決   調書 (決定) 令和2年(テ)第26号 決定日 令和2年7月21日 裁判所 最高裁判所第三小法廷
                                 裁判所 裁判官  林 道晴  戸倉 三郎 ← 後の最高裁判所長官  林 景一  宮崎 裕子  宇賀 克也


裁判官全員 一致の意見で、次のとおり決定。」
 1 主文
  1 本件上告を棄却する。
  2 上告費用は上告人の負担とする。
 2 理由
  本件上告の理由は、違憲をいうがその実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに
   特別上告の事由に該当しない。
                  令和2年7月21日
                        最高裁判所第三小法廷
                          裁判所書記官 小 西 常 雄  印  

 裁判所の
デッチ上げ(冤罪)による賠償金支払いを命ずるは憲法第11条基本的人権の侵害違憲憲法違反   
 
        
事実誤認 とは 事実を誤って認識すること。
[補説]刑事裁判において、「判決影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」がある場合、上告裁判所原判決を破棄することができる
                                                                            (
刑事訴訟法第411条)。

 単なる 「法令違反
 
 
(証拠を示して)指摘した のである。 主張  指摘 が判らない判事が揃った最高裁判所。○○5人

      法令違反もない。○○判決。 袴田事件 は 死刑判決まで 

 
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第10 条【国民の要件】
日本国民たる要件は,法律でこれを定める。

第11 条【基本的人権の享有】
国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。

第12 条【自由・権利の保持の 責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,これを保持しなければならない。
又,国民は,これを濫用してはならないのであって,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13 条【個人の尊重と公共の福祉】
すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

   
憲法に従えば 本件は 明らかに特別上告の事由(違憲)に該当する ものである。

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  監察官室は警察体質、そのもの。 改めて求める。

当該職員「山木(某)の下記行動の真実を知りたい為、厳正な調査と(規律違反が認められた場合、その処分内容など)について回答せよ。 

「監察官室は警察の中の警察」とも呼ばれ、「不祥事を起こした職員の処分などにあたるのは監察官室」だそうです。


  令和2年9月15日 北海道警察 旭川方面本部 監察官室長 に調査・解答を求めた。 
      応対者 警視 村田秀樹 氏 

    受付押印はできない。「この名刺が受け付けた証拠」です。 「加藤様」と自筆で署名。

                                               

       
「監察官室は警察の中の警察」とも呼ばれ、「不祥事を起こした職員の処分などにあたるのは監察官室」だそうです。

その上で当該職員「山木(某)下記行動における真実を知りたい為、厳正な調査と(規律違反が認められた場合、その処分内容など)について回答を求めます。

       

  4~5日して私の携帯電話に「氏素性の知れない者」からボソボソと釈明があった。しかし、言った、言わないを避ける為、書面での回答を求め、電話を切った。令和4年1月12日現在回答がない。

    止まっていただけなのに   「物損事故」を「人身事故」として「賠償金」を取られた。 支払った。

             令和2年7月29日 431.996円 振込手数料(220円込み)
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