世論に訴えます。
こんな事が日本(旭川)で起きている。
真実を明らかにすることは、公益目的、抑止力 のため実名で公開した。事実は小説よりも奇なり (-_-;)ホントカ・・・オイ
放置すると同じ事が 必ず起きる。
時代は変わっているのです。誰でも簡単にホームページは勿論、ツイッター等SNSで世界に公開される時代になりました。
彼らにとって、これが 「一番恐ろしい」。
弁護士と裁判官は 組織を守るため 保険(任意)会社 北海道警察 北海道警察(監査官室)も片棒を担ぐ。
裁判官は法と証拠に基づいて、公正な判断をしてくれる,と思っていませんか? 残念ながら、そうではありません。
裁判官は、「本人訴訟」を嫌う。訴訟方法の優劣だけではなく、素人にア~ダコ~ダと説明をされると「神」としてのプライドが許さない。
一方、弁護士は「オマンマの食い上げ」。双方がタッグを組んだ結果なのです。そこでは「憲法さえ無視」される。
本欄では憲法に従い、公益目的 (社会全般の利益)に資し、今後、同様の事件を防ぐ 抑止力 となるよう実名で公表した。
日本国憲法第21条 (言論の自由) (表現の自由) (知る権利) (報道の自由) 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。
世間を騒がす「オレオレ、振り込め」詐欺大流行。 新手詐欺 タクシー後部ドアーに「挟まれたサギ」 テレビで警告してた。
この詐欺師 一度成功し、味を知ったら詐欺中毒。 彡(-_-;)彡ヒューヒュー
手を変え品を変え、 同じ相手に二度三度 手に負えないのが 司法村の住人と結託した 本人訴訟潰し 。
お待たせしました。それでは 始まり~始まり~~。
目 次
最高裁判決 ← これに味をしめたのか? 名誉毀損だ金払え → 訴状は虚偽・噓、出鱈目のオンパレード。
→ 小山内司って何者だ? → ホームページを頻繫に検索している ← これ、証拠です。覚えておいて下さい。
→ 代理人弁護士 名誉・信用毀損が成立する? そして撤回した。 → 訴状に対する答弁 (少々長くなります)
→ 裁判官 訴状内容を勝手に削除 加入 し 日本国憲法第21条 (言論の自由) (表現の自由) (知る権利) (報道の自由)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。 も無視。
→ 弁護士「言いたくないものとか、不利と判断したものは回答しない。 それは裁判手法である」 保険会社 警察 弁護士 裁判官と癒着の歴史
→ 裁判官による「密室裁判」 → なかなか「金が取れない」と思った(のか)。間接強制申立 →(自宅) 強制競売開始決定
最高裁判決に従い、 令和2年7月29日 431.996円を弁護士菅沼雄一郎 の口座に 振り込んだ。
これに 味をしめたのか? 令和2年8月21日 名誉棄損で損害賠償 訴訟物の価額 270万0000円
添用印紙額1万9000円。
請求の原因 第1 省略 第2 当事者と前提となる事件 1省略 2 ・・・・最高裁判所令和元年(テ)第26号。
なお、確定額の催告により被告から支払いあり。甲1ないし3)
訴状「副本」では虚偽・噓、出鱈目のオンパレード。
「付属書類」として 4資格証明書1通 5委任状2通 と、あるが1通もない。つまり、ウソ。資格もなければ委任もされていない。
証拠書類は2部「甲第6号証は80頁」「甲第7号証は68頁」からなり、「甲第6号証は80頁」中8部。が 赤の砂嵐
甲第7号証は
6~8頁の写真・画像が 青の砂嵐 コピーも出来ない、判別できない。 これ、意識的
正しくはこれ。
これは「北海道自動車共済協同組合」 代理人 がなしたもの。
請求の趣旨
1,被告は、別紙投稿記事目録1及び同目録2 記載の各投稿記事を削除せよ。
請求の原因
第2 当事者と前提となる事件
1 ・・・・原告北自共の旭川支部サービスセンター課課長である原告小山内司(以下「原告小山内」という)が 主体となって事故調査及び任意の示談交渉が行われた。
しかし、被告は、自らには一切の責任がないという主張であり、任意の交渉による解決が困難であったため、訴外石田は、本件原告ら訴訟代理人に委任して損害賠償請求を提起した(甲4)。
課長と言えば管理職である。管理職であれば会社の代表として責任を背負い、部下もいる(筈)
それが アット言う間 に 課長が ↓「単なる従業員」↓ に化けた。
請求の原因 第5 訴訟手続き中の名誉毀損・信用毀損行為
相応の根拠もないままに 訴訟追行上の必要性を超えて、著しく不適切な表現で 主張し、相手方の名誉を害し又は侮辱する場合などは社会的に許容される範囲を逸脱したものとして違法性を阻却されないと いうべきである。これを本件について当てはめれば①訴訟の当事者は訴外石田であって、 (特に原告小山内は単なる従業員にすぎない。) 本訴請求に対する(中略)何らの裏付けも提示しないままに、社会的に許容される範囲を遥かに逸脱した不適格な主張をおこなっている。
よって、被告の原告らに対する訴訟手続き上の書面提出による名誉・信用棄損が成立する。
弁護士なら 恥ずかしいから 撤回するなよ。 ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ!
ところが 恥ずかしくもなく 撤回した。 (ノ゚ο゚)ノ オオオォォ- 恥ずかしくない? これを 恥知らず と言う。
弁護士が訴状で主張していた 名誉・信用毀損行為 を撤回したのである。
令和2年(ワ)第166号 損害賠償請求事件 準備書面(1) 令和2年10月14日
旭川地方裁判所 民事部イ係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 菅沼 雄一郎 印
訴状中の請求原因第5の主張を撤回する。
以上
相応の根拠もないままに? 掃いて捨てるほどある。
ホンの1例 自殺点 オウンゴール 隠蔽していた「甲第26号」CD-R
「甲第2号証 事故発生状況図」 捏造(でっち上げ)= 架空の平面図
「私文書偽造(等)」 (刑法第159条)
ホームページを常時閲覧、点検している証拠。
訴状 第4頁 中段 「なお、原告において本年6月3日に閲覧できた被告ホームページ(甲7)と本年8月17日に閲覧できたもの(甲6)を取得して比較したところ、多数の箇所に書き加えや書き直しがあり、(本件名誉棄損に関する部分については別紙書換箇一覧を参照)、被告が特別上告棄却後も精力的に記事を加筆訂正していることが分かる。
訴状に対する 答弁
1,事実は消すことはできない。よって、削除にはおうじられない。
2、事故調査及び任意の示談交渉が行われた。 これ、虚偽、ウソである。 証拠1 証拠2 これ以後、一度も話をしたことがない。
名誉棄損とは「ありもしないことを、さも真実であるかの如く喧伝する」ものであり、事実を公表することは「公益目的」である。
日本国憲法第21条 一方、法令(法律)違反(犯罪行為)は「新聞・テレビ、雑誌」などで公開されていることは周知の事実である。「知る権利」に応えるものであり、国民が情報収集を国や公共団体の権力に妨げられることなく自由に行われる権利は、「名誉棄損」とされない。」他人の財物を盗めば窃盗罪」暴力を振るえば暴行罪、人を殺せば殺人罪。車を運転する時には道路交通法により「安全運転」が義務付けられている。即ち、法を犯せば「法と証拠」により罰せられる。違反すると「住所、氏名、年齢、職業、罪名」などが連日公開されている。これは社会全体が認めているからである。つまり「法を犯すとこうなりますよ」との国民に対する「抑止力」が目的であり、法に縛られている国民にとって「良い事だ」と是認している。つまり、国民全体が納得した故の社会契約と言っても過言でない。「公共の利益になる」からである。 国民は「様々な法律にしばられている。しかし、それを守っているからこそ安心して生活ができる」 それを放置すると「社会(生活)が成り立たない。」 それが嫌なら「法律に違反しない」ことである。それでこそ「国民は安心して生活を営む」ことができる。
4, 第5頁 第5 訴訟手続き中の名誉棄損・信用毀損行為。
2 上記 ⑫⑬⑰ に(ママ)記事内容は、原告らが警察・弁護士、裁判所と共謀して虚偽の事件をでっち上げたと指摘するもであって、原告らの名誉・信用を棄損するものである。
1,警察官 癒着の証拠。 だからこうする。 2,保険会社・警察・弁護士 共謀・癒着? 結託の証拠。 3、不祥事は監察官室も隠す。
2,保険会社 弁護士 警察 裁判官癒着の歴史。第一部 被告の主張は証拠は無視するが、原告の主張は採用する。
1、ブレーキを掛けていない。 2, ア、実はブレーキを踏んだ。 3、ア、本当はブレーキは踏んでいなかった。 どっちだ? ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ!
その他 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ア、追加です。
訴状 第7頁 第8 削除請求について
1 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づ き、加害者に対し、現に行わ れている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差し止めを求め ものと解するのが相当である。 (最高裁判所昭和61年6月11判決・民集40巻4号872頁)。
名誉を違法に侵害された 者 である。 違法とはどの部分だ? ごまかすな ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ!
ナ~ニガ(最高裁判所昭和61年6月11判決・民集40巻4号872頁)だ? 裁判官は仲間 知ってても知らんぷり。
侵害された? オレオレ詐欺か、当たり屋か? 痛いイタイ、 当たった当たっ~。 だから 賠償金払えか?
改めて言う「札幌 旭川 北海道自動車共済協同組合」と言う会社は恐ろしい会社である。代理人
訴状「副本」 第8頁 附属書類 4,資格証明書 1通 ナシ 5、委任状 2通 ナシ
菅沼雄一郎 代理人弁護士から「ご請求」 判決文と要旨
貴殿と北海道自動車共済組合及び小山内司との間の損害賠償請求訴訟 (令和2年(ワ)第166号 損害賠償請求事件)につきましては、昨年12月25日に判決言渡があり、貴殿からの控訴がなかったために判決が確定した旨を裁判所から確認致しました。
つきましては、直ちに判決書に記載されたとおり、貴殿のホームページ及びTwitterへの投稿記事の該当部分を削除してください。
また、確定判決により認容された北海道自動車共済組合に対する元本22万円及び右元本に対する遅延損害金(令和2年7月21日から貴殿が支払う日まで)及び小山内司に対する右自動車共済組合と同額の支払を請求いたしますので本年2月12日までにお支払下さい。 遅延損害金は日をおうごとに増加して行くため、支払日によって支払額が違ってきますので、本書末尾の支払額計算書をご参照ください。
回答書
〒070-0031 北海道旭川市1条12丁目左2号 ななかまど法律事務所 菅沼 雄一郎 殿
回 答 書 令和3年2月14日
〒071-8141 旭川市春光台1条4丁目1-14
加藤 筧治
令和3年1月28日 貴殿からの「ご請求」に対し下記の通り回答する。
損害賠償請求訴訟(令和2年(ワ)第166号)について、昨年12月25日に判決言渡があり、原告らが求めた 損害賠償金(訴訟物価額 270万0000円)に対しての賠償金額は1名につき約22万円である。それにつき、原告は控訴しなかった為、主文の通り判決が確定した。
主 文
1、被告は、別紙投稿記事目録1及び同目録記載の各投稿記事を削除せよ。
2、被告は、北海道自動車共済共同組合に対し22万円及びこれに対する、令和2年7月21日から支払い済まで年3分の割合による金員を支払え。
3、被告は、原告小山内司に対し、22万円及びこれに対する、令和2年7月21日から支払い済まで年3分の割合による金員を支払え。
4、原告らのその余の請求をいずれも棄却する
5、訴訟費用はこれを4分し、その3を被告の負担とし、その余を原告らの負担とする。
6、この判決は、第2、3項に限り、仮に執行することができる。
訴状 第4頁 (3) 第3 当裁判所の判断 裁判官 (剱持亮) 訴状内容を 勝手に削除 加入。 (゚ロ゚;)エェッ!?
1争点(1)(本件各記事の投稿が不法行為にあたるか)について
(1)ある表現が名誉を毀損するものであるか否かは一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従って判断するのが相当であり(最高裁判所昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁)、そして、ある表現が、人の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるかを問わず、名誉毀損の不法行為は成立しうるものと解される。(最高裁判所平成9年9月9日第3小法廷・民集51巻8号3804頁参照)
ある表現が じゃ~ね~よ 名誉を違法に侵害された者 だろうが。 これはどうする?
いやしくも法律家(らしい)原告代理人弁護士の文言趣旨「違法に侵害された」と、言っているのに、旭川地方裁判所
裁判官 (剱持亮)は最高裁判所民事判例(最高裁判所昭和61年6月11判決・民集40巻4号872頁)を勝手に削除し(最高裁判所平成9年9月9日第3小法廷・民集51巻8号3804頁参照)を加入。 いくらお仲間とは言いながら、訴状・文言を勝手に変えるなど、あってはならない。 と、思うよ~
まして憲法(日本国憲法第21条 (言論の自由) (表現の自由) (知る権利) (報道の自由) 集会、結社及び言論、出版その他
一切の表現の自由はこれを保障する。 ← これ も 無視するなど、裁判官としてあってはならない。
これからはすり替え裁判官 と、表現したい。 人間、本当のことを言われると 怒る そうである。
(言論の自由) (表現の自由)
判決(主文)について回答。
被告は現在多忙である。従って時間が空き次第、順次「削除作業」に入る。 注) ハイヤー・タクシー乗車率UP 旭川モデル
2、について。
被告は、(訴状 当事者目録による)原告「北海道自動車共済共同組合 同代表者代表理事長 岩田 圭剛 なる人物を知らない。被告が知っているのは「〒070-0002 旭川市春光町10番地 北海道自動車共済共同組合 旭川支部 旭川サービスセンター課 課長 小山内 司」である。私のHPにおいて批判したのは上記の通りである。従って、下記の項目に従い、被告に対し文書で通知するよう貴殿から 北海道自動車共済共同組合 同代表者代表理事長 岩田圭剛に指示されたい。それがなされないと、支払いできない。なお、北海道自動車共済共同組合 同代表理事長岩田 圭剛は「〒070-0002 旭川市春光町10番地 北海道自動車共済共同組合 旭川支部 旭川サービスセンター課 課長 小山内 司」に代り損害賠償金を、請求し、受け取るには、当然の如く理事会に図り「北海道自動車共済共同組合 同代表理事長理事長岩田 圭剛」が受け取ることを了承したものであり、従って代表者代表理事長岩田圭剛の収入とすることを了としたものと考える。それに従い、理事全員の氏名、捺印を記した「議事録(稟議書でも可」)の提出を求める。
イ)金融機関名 ロ)店番号 ハ)口座番号 ニ)名義人名(名前) ホ)口座開設年月日 おって、正確を期する為、後日当該金融機関に問い合せる。
3、について。
訴状 当事者目録による。(〒065-0030 北海道札幌市東区北30条東1丁目3番2号 小山内 司)なる人物を被告は知らない。知っているのは、下記名刺にある通り(〒070-0902 旭川市春光町10番地北海道自動車共済協同組合 旭川支部 旭川サービスセンター課 課長小山内 司である。
従って、被告は支払い先(金融機関名等)も知らない。よって、(本人から、文書で) 下記の項目に従い、通知するよう貴殿から指示されたい。
イ)金融機関名 ロ)店番号 ハ)口座番号 ニ)名義人名(名前) ホ)口座開設年月日。
おって、正確を期する為、当該金融機関に問い合せる。
4、「振込口座」について。
前記、1、2、の通り イ)~ホ)が判明し被告が納得次第「本人に、直接」支払う ので、貴殿口座への「振込」を差し控える。
理 由
虚偽・ウソを連発する弁護士としての貴殿は信用できない。
1、本件「(告)訴状」第2ページ 請求の原因 第2 において「原告北自共の旭川支部サービスセンター課課長である原告小山内司(以下「原告小山内」という」が主体となって事故調査および任意の示談交渉が行われた。しかし被告は、自らには一切の責任がないという主張であり、任意の交渉による解決が困難であったため、訴外石田は、本件原告ら訴訟代理人に委任して損害賠償訴訟を提起した。(甲4)
「虚偽申告」(刑法第172条) 役職詐称(刑法230条、239条)
「虚偽申告(刑法第172条)」人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
令和2年10月6日 答弁書 第2ページ
本件「(告)訴状」第6ページ ・・・(特に原告小山内は単なる従業員にすぎない。)
代理人が訴状においての陳述は「図利加害目的 (刑法第247条)」による 「役職詐称」自分の利益を図ったりして使用すると「詐欺罪」(刑法第246条)人を欺いて財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同様とする。
前記名刺を示して「〒070-0002 旭川市春光町10番地 北海道自動車共済共同組合 旭川支部 旭川サービスセンター課 課長 小山内 司との行動は役職詐称であり、厳しく罰せられるべきである。貴殿に対し事実はどうなのか口頭弁論の場において質問したが、いまだに明らかにされていない。
2、「図利加害目的」(刑法247条) 「詐欺罪」(刑法第246条)
訴状「平成30年8月29日(5)書類取得費用 540円 は物件事故を人身事故とし「図利加害目的で]偽った。
図利加害目的
自己または第三者の利益を図るか、または他人に損害を与えようとすること。
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
訴状本文
「本件事故があったことの証明する為の資料として交通事故証明書(甲1)を取得した。
3、「私文書偽造等 (刑法第159条)」
事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は,三月以上五年以下の懲役に処する。
同行使 刑法第161条「偽造、改竄、改変、変造」「甲第6号証」7、8、9、10、11ページ。 「甲第7号証」6、7、8、9 ページなど多数。
「偽造、改竄、改変、変造画像」の一部 真実 画像
同行使(刑法第161条)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金処
する。
4、「証拠隠滅等 (刑法第104条)」 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下 の懲役又は20万円以下の罰金に処する。「本件は(人身事故)であり、刑事事件である。」
5、「振込口座」について。
越権行為
あることを行う権限を持たない者がその権限を行使すること。出過ぎた振る舞い。
貴殿の行動は与えられた権限の範囲外(集金など)である。仮に「委任状がある」としても、追加主張は認められない。
理由 貴殿提出の訴状「平成30年8月29日「甲第4号証」第9ページ 証拠方法 付属資料 4 委任状 1通 とあるが、添付されていない。
委任状はなかった。これは「証拠」である。故に弁護士としての貴殿は信用できない。
貴殿は「令和3年1月28日「ご請求」において「確定判決により容認された北海道自動車共済共同組合に対する元本22万円及び右原本に対する遅延損害金(令和2年7月21日から貴殿が支払う日まで)及び小山内司に対する右自動車共済共同組合と同額の支払いを請求いたしますので、本年2月12までにお支払い下さい。と【振込口座】 北洋銀行 旭川中央支店 普通預金 口座番号 4926347口座名義人 弁護士 菅沼 雄一郎 預り口 (ベンゴシ スガヌマ ユウイチロウ アズカリグチ) と指定しているが、貴殿に払うものではない。
「甲第6号証」12ページ「甲第7号証」9ページ。と同様 越権行為であり、貴殿が「オレの口座に振り込め」などは今流行の「オレオレ詐欺、振り込め詐欺」同様と感じる。
因みに、「オレオレ詐欺、振り込め詐欺」常習者の「手口」は「一度成功すると次回は金額を大幅に吊り上げる。例えば成功報酬を含め一人90万円×3名=270万円。最後には(ネット上においても)他言するな、すると告訴するぞ」と脅す。
仮に、弁護士に対する成功報酬が含まれているのであれば、「北海道自動車共済共同組合同代表者代表理事長 岩田 圭剛 いつの間にか住所が変わっている「北海道札幌市東区北30条東1丁目3番2号 小山内司)に対し請求されたい。
前記 イ)~ホ)が判明、納得次第「本人に、直接」支払う。
よって、貴殿口座への「振込」を差し控える。
6、ご請求 第2ページ 「判決によって特定された投稿記事を削除された後に新たに名誉ないし信用を毀損する投稿等を貴殿がなされた場合には、再度損害賠償請求を行うことが当然ありえますので、その旨ご承知置き下さい。
それは、貴殿次第である。
今度は「世論」が相手。マイクを持ちカメラの前で存分に訴えることができる。 なお、最高裁裁判官は「内閣が任命した」ものであり、それは(当時の)内閣の責任、場合によれば「国会で任命責任」が問われる事となる。
よって、例え判決により「特定された投稿記事を削除した」としても、貴殿からの訴状(令和2年8月21日)に添付された証拠書類「甲第 6 号証」「甲第 7 号証」にある「改竄、改変、変造」「私文書偽造等」(刑法第159条)「証拠隠滅等(刑法第104条)なども世論の声に曝される。
「日本国憲法第21条」(表現の自由)
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。表現の自由とは、思想・意見を自由に発表することができる権利で「表現」行為とは、以下のような形態別に分類される。
演説、演奏、芝居などのパフォーマンス、書籍、新聞、雑誌などの文章による表現、絵画、写真、映画などが保障される。
「日本国憲法(第19条)
精神的自由権 思想・良心の自由信教の自由(20条1項前段) 集会・結社、表現の自由(第21条1項)集会・結社、表現の自由、集会、結社、及び言論の自由はこれを保障する。 日本国憲法第10章ににおいて、日本国憲法の最高法規性が定められているため、全ての法令等は憲法の規定に違反してはならない。
最高裁判決 特別上告理由書 令和2年3月19日 最高裁判所 宛て
特別上告理由書 令和2年3月19日 裁判所 簡裁・地裁、高裁による判決は「法令違反」による「人権侵害」であると指摘。
最高裁 調書(決定) 「事実誤認または単なる法令違反を主張するものであって特別上告の事由に該当しない。」
法令とは
一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。
これに従えば、「日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例」を指す。
最高裁判所裁判官の任命は、最高裁長官の意見を聞いたうえで、内閣として閣議決定する。
「 民法第1編 第1章 通則」(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
なお、最高裁(決定)判決後、被告がHPにおいて、貴殿との「損害賠償請求事件」について、ネットなどに「追加して公開」しなかったことに、何の疑問を持たなかったのか。
「北海道警察 警察官の不法行為」北海道警察官の不法行為は連日のように新聞、雑誌、テレビなどで報道されている。 今度も「北海道警察 警察官」の問題である。
「令和2年9月15日」北海道警察 北海道警察 旭 川方面本部 監察官室長 に対し、「警察官 山木 の捜査方法」について、捜査し、回答を求めていたが、今現在回答がない。
イ)犯罪捜査規範 第一条 (捜査の基本)
警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
ロ) (捜査の基本)第二条
捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない。
2 捜査を行うに当つては、個人の基本的人権を尊重し、かつ、公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない。
ハ)犯罪捜査規範 第一条 (法令等の厳守)
第三条 捜査を行うに当たつては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号。以下「刑訴法」という。)その他の法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。
(合理捜査)
第四条 捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない
2 捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底 し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分 に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければなら
ない。
「実況見分調書」
人身事故の際に当事者が立会いの下で、警察が事故状況をまとめた書類。事故の詳しい状況や内容が記載された『実況見分調書』。
加害者と被害者の過失割合を決定するための重要な資料。実況見分調書は、人身事故が発生したときのみ作成される。
人身事故が発生すると、警察は捜査の一環として事故現場で実況見分を行い、捜査資料として実況見分調書を作成する。一方、物損事故の場合、刑事事件として立件されないため実況見分は行われませんし、調書も作成されません。警察は『物件事故報告書』という簡易な資料のみ作成して処理を終えます。
記憶している事実と異なる主張は、それが誰(加害者、目撃者、警察官)の主張であろうと決して受け入れないこと。
実地検証
犯罪の現場、その他裁判所外の一定の場所に実際に行って行われる検証のことを、実地検証と言う。検証には裁判所が行う検証と、捜査機関が令状を得て行う検証とがありますが、捜査機関が対象者の任意に基づいて行う任意捜査として行われる、実況見分も、通俗的には実地検証と呼ばれている。
「警察官職務執行法」(この法律の目的)
第一条 この法律は、警察官が警察法に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはな
らない。
「弁護士法」 弁護士の使命及び職務
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制の改善に努力しなければならない。
第一章 弁護士の使命及び職務
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制の改善に努力しなければならない。
各裁判所の行為を「公開するべき、新聞、週刊誌、テレビ局など、世論に訴えるべき」との声が多方面からある。
日本国憲法 第6章 司法 第76条
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。つまり、「裁判官は法律(法令)に拘束される」。
下級審の法令違反は十指に余り、特に「最高裁 裁判官 が 違憲をいうが、その実質は 事実誤認又は単なる法令違反を主張するもの」との判決は「前代未聞」である。
訴訟代理人による「虚偽申告」(刑法第172条)
本件「(告)訴状」第2ページ 請求の原因 第2 「原告北自共の旭川支部サービスセンター課課長である原告小山内司(以下「原告小山内」という」が主体となって事故調査および任意の示談交渉が行われた。しかし被告は、自らには一切の責任がないという主張であり、任意の交渉による解決が困難であったため、訴訴石田は、本件原告ら訴訟代理人に委任して損害賠償訴訟を提起した。(甲4)
小山内と被告が会話したのは「保険に入ってなんだったら損害賠償、高くつきますよ。」
「事故の3日後「物損事故から人身事故に変更」「衝突し、その後勢いあまって雪山に登ったのち大破したものです」などの会話以後一切ない。
小山内が主体となって事故調査および任意の示談交渉が行われた。虚偽・ウソである。
9、石田枝里の 偽証 (刑法第169条)及び 虚偽申告(刑法第172条)
陳述書 甲第24号証 平成30年11月20日 「警察が来て現場検証を始め、私と加藤氏が話を聞かれたのですが、加藤氏は全く他人の話を聞こうとせず、自分の言いたいことだけを言っているの状況でした。私の保険会社の人が加藤氏と話をしたそうですが、過失割合の話に聞く耳を持たず、私への賠償は一切考えておらず拒絶する意思で、その後に「代理人から送った手紙」も無視して連絡が一度もなかったそうです。そのような状況では解決することが不可能なので、やむを得ずに訴訟を起こす以外になかったという事情なのです。
その手紙 平成30年3月19日代理人弁護士 菅沼雄一郎から「ご連絡」明らかに貴殿の側の過失が大きく、依頼者は貴殿に対し損害賠償を求める権利を有していると思量いたします。(中略)もしも、「提訴前に損害賠償のための協議に応じる」ご意向があるのであれば、である。
10、 石田枝里の 偽証 「偽証罪 (刑法第169条)」法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役。
「乙第6号証」「テープ起しのKIT」証人尋問調書。6~9ページ
一時停止していないように見えた。そういうふうに出てきたと思った。見えてるのであれば「止まりますし、止まれる速度で走っていました」
止まるどころか大破した。 偽 証
虚偽申告
(刑法第172条) 人に刑事罰又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
被告の車ほぼ無傷 正面画像と交差点出口
石田枝里 はこの雪山の陰にある車が止まらなかったが判ると主張
つい、うっかり原告が隠蔽していたが間違って提出したCD-R画像で判明。
「私文書偽造等 (刑法第159条) 同行使 刑法第161条「偽造、改竄、改変、変造」「甲第6号証」7、8、9、10、11ページ「甲第7号証」6、7、8、9 ページなど多数。
10、令和2年10月14日 旭川地方裁判所 民事部イ係宛て 準備書面(1) 訴状 第2ページ 請求の原因 第5 「訴訟手続き中の名誉毀損・信用毀損行為の主張を撤回する」。 撤回した、のである。しかしネット上の記述は名誉毀損・信用毀損として撤回しない。
これは世間に知られると都合が悪い。困るから削除しろ。 で、ある。
11、旭川簡裁裁判所裁判官の求めにより平成30年11月19日「再度」陳述書の提出を求められた。「乙第2号証 の 2 の 3」の通り、原告は約40メートルを ブレーキを掛ける などの減速措置をしないまま疾走し、渡邊宅前にある「凍結した雪山先端部分に直接衝突」・・・・。
ところがその翌日の平成30年11月20日 石田 枝里からの「陳述書」(甲第24号証)において、突然 「ブレーキを踏み」に変更。
「私文書偽造等 第159条
同行使 刑法第161条」事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関
する文書若しくは図画を偽造した者 は,三月以上五年以下の懲役。
その甲斐あって「判決」平成31年2月14日付け判決文第8ページ「衝突を避けるために、ブレーキを踏み、ハンドルを左に切ったが、被告車と接触し、そのまま
雪山に衝突したものと考える。となった。考える、である。ところが、年が明けた「令和元年6月6日被告が控訴した件につき、貴殿が旭川地方裁判所に提出し
た「準備書面(1)第2ページ」では「被控訴人が咄嗟にハンドルを左に切ったものの間に合わず、被控訴人車両の左前部が衝突し、被控訴人車両はさらに雪
山に衝突したというものである。」矢張りブレーキは踏んでいなかった。「語るに落ちる」とはこのことである。
ブレーキは踏んでいない。いやブレーキを踏んだ。 ア?やっぱり踏んでいなかった。 一体どちらなのか? で、あるから貴殿は信用できないのである。
裁判官の不法行為。
「個人情報保護法違反」裁判官直直の電話による「和解強要・威迫」の他「公文書不実記載」「虚偽公文書作成等」「公正証書原本不実記載」「偽造公文書行使等」など呆ばかり多数。これ、共謀の証(アカシ)
以下、白紙
↑これを こんな事もあろうかと 「書留・特定記録 郵便物等受領証 「郵便物等配達証明書 受取人の氏名、
ななかまど法律事務所 菅沼 雄一郎 様 お問い合わせ番号179-14-79133-3号」で送り、受け取っている。
しかし、虚言癖か? はたまた体質か? いや、つい、いつもの癖で
「通知がない、連絡もない」 この男本当に弁護士か? 金の為なら 裁判官も騙す? え?知っていた。
日\(`へ’)この紋所が目にへ~らね~か~!
ヤ~ヤ やってられません C= (-。- ) フゥー アノ~ これからは 裁判官も ですけど・・・ (”ロ”;)ゲゲッ!!
回答書 送付 (令和3年2月14日 旭川中央郵便局受付令和3年2月15日)から12日後の2月26日
間接強制申立
1 について
履行を妨げているのは債権者自身である。令和3年2月14日 「郵便物等配達証明書」「書留・特定記録郵便物等受領証」 で説明している。
2 について
債権者(当時 原告ら訴訟代理人菅沼雄一郎)の申し立てた件につき 原告らは控訴しなかったため判決主文の通り確定したのである。
主文 「被告は、別紙投稿記事目録1及び同目録記載の各投稿記事を削除せよ」。 確定したのである。それ以上でもなく、以下でもない。
債務者からの連絡もない。 ← この度もウソである。法律家である以前に社会人として、何度ものウソはいけない。
令和3年2月14日 郵便物等配達証明書」「書留・特定記録郵便物等受領証」 で説明している。
3 について
債務者本人による削除は極めて容易である。
債権者が決めるものではない。.
4 について
判決主文 2 被告は、原告北海道自動車共済共同組合に対し、22万円及びこれに対する令和2年7月21日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
「郵便物等配達証明書」「書留・特定記録郵便物等受領証」。 別紙コピー回答書 で説明している。
上記回答書において、実行する為の要件を示すよう促してきたが「未だ示されていない」。 よって、被告が実行出来ない原因は原告にある。
前回口頭弁論時において、原告ら訴訟代理人は「前記、各証についての回答がなかったことに対し、 代理人弁護士は「言いたくないものとか、不利と判断したものは回答しない」と発言。
被告が「被告は良くも悪くも誠実に回答している。役職詐称を含め、一切回答がない。原告は不誠実ではないのか」との問いに対し「それは裁判手法である」と発言。 どうしたら騙せるか 詐欺師の本音。
その瞬間「裁判官(剱持 亮)」(慌てて)両手を広げ マーマー (これ以上発言されると非常に困る?)
「加藤さん (被告と呼ばずに加藤さん と呼んだことに驚いた) 貴方の主張は 言論の自由 表現の自由 であり公益に資するものであるから無罪である」ですね。 私「ハイ その通りです」。
知りながらこう判決した。 これも知っていた令和2年10月14日 判決日令和2年12月25日 最終口頭弁論日令和2年11月4日
なかなか「金が取れない」と思った(のか)。3ケ月後の 令和3年2月26日 「間接強制申立」
申立ての理由
1 債務者は、債権者に対し、御庁令和2年(ワ)第166号損害賠償請求事件の執行力ある債務名義の正本に基づき、申立ての趣旨第1項のとおりのインターネット上の投稿記事の削除義務があるのもかかわらず、これを履行しない。
2 本件は、平成30年3月に発生した自動車交通事故について、事故当事者として損害賠償請求を受けた債務者が、債権者の名誉と信用を棄損する言動をキンターネット上(債務者の開設するホームページ及びtuitt)で繰り返した件につき、該当する投稿を削除するよう請求する書面を送付したが、本日まで削除されることもなく、債務者からの連絡もない。
3 債権者から債務者のホームページを管理するプロバイダ及びTwitter社に連絡要請して記事の削除を求めるためには複数の面倒な手続きを経る必要があ
る一方、債務者本人による削除は極めて容易であるから、債務者の自発的履行を促すため、本間接強制を申立てるものである。
4 本件判決では令和12年7月21から同年11月4日(弁論終結日)までの107日間の投稿記事の公開について、各債権者につき22万円の慰謝料を認めてお り、1日当りでは約2056円(22万円÷107日)となるが、債務者の自発的な削除を促すために効果的な金額という側面からしても、右金額を参考に各債権者
に対し1日当り2000円の支払予告金を定めるべきである。よって、申立ての趣旨記載の裁判を求める
虚言癖か 回答し、連絡してる。 これはどうする?
裁判官 傍聴人を排除して振り込め●●容認 の「密室裁判」 日本国憲法第八十二条違反。 (”ロ”;)ゲゲッ!!
令和3年2月26日付け 間接強制申立 口頭弁論
令和3年3月4日 午前10時00分~旭川地方裁判所 第2号法廷 知人一人が傍聴席に
冒頭
(裁判官 バヒスバラン 薫)加藤に対し、傍聴席にいる人を指して あの方は誰ですか。
✪(加藤)「傍聴人です」
(裁判官)出て行って下さい。(退廷とは言わなかった)
✪(加藤)「傍聴人です。誰でも傍聴出来る筈です」
(裁判官)出て行って下さい。
傍聴人、やむを得ず退出
菅沼雄一郎弁護士 が発言
※(菅沼)私の口座に振り込んで下さい。
✪(加藤)貴方の口座に振り込め、とは越権行為である。
※代理人として受け取ることを裁判所が認めているんです。
✪どこで認めている? 貴方は訴訟代理人であって、集金・配分の権利はない。
※裁判所が認めているんですよ。
✪どこにも書いてない。付属書類にある 委任状もない。過去の3点にもない。
※裁判所が認めているんです。
✪副本にもない。副本というのは「正本の他にもう一部と言うのが副本。正本と副本が違ってどうする」
そのやり取りを見ていた裁判官「バヒスバラン 薫」に一言
✪いつもこの調子。甲第6号証 甲第7号証 のコピー写真も「砂嵐」で改竄しているんです。 あまりにもヒドイから言うのです。
万事この調子。弁論にならないまま終了した。 追い出された傍聴人 なんで追い出されるんだ? (`ヘ´)
聴かれると不味いことを想定して、予め 非公開(密室裁判)とし、傍聴人を排除したのである。
裁判官と弁護士 共謀の証拠、裁判官による密室裁判。
旭川地方裁判所民事部 裁判官「バヒスバラン 薫」ではなく旭川地方裁判所「密室裁判官バヒスバラン 薫」が (*'-')bGOOD!
日本国憲法第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
間接強制申立書 申 立 て の 理 由
令和3年(ヲ)第1号 間接強制申立事件
決 定
札幌市東区北30条東1丁目3番2号 債 権 者 北海道自動車共済共同組合 同代表者代表理事 岩田 圭剛
債権者が本決定送達の日から3日以内に前項記載の義務を履行しないとき は、債務者は、債権者北海道自動車共済共同組合に対し、上記期間経過の翌日から履行済みまで1日につき2000円の割合による金員を支払え。
令和3年4月7日 旭川地方裁判所民事部 裁判官 バヒスバラン 薫 印
決定を受けた令和3年4月7日前(3月20日)に原本1から第3巻にかけて投稿記事を削除してある。
令和3年3月20日(2021.3.20)第1巻 (2021.3.20 14.50) 第2巻(2021.3.20 14.57) 第3巻(2021.3.20 15.00)
業者立会の元、投稿記事目録(1)~(17)及びTwitter(1)~(5)まで削除済 令和3年3月20日である。
因みに第1巻から第3巻まで「USBフラッシュメモリー」6本に保存してある。
これらは 原告が常時閲覧している ので「報告」などはしていない。
精力的に記事を加筆訂正している ことが分かる。と、言うことは(アンタ)原告も「精力的に記事を点検している」ことになる。つまり、アンタも頻繫に、精力的に点検しているんだよ。 でも、関係ない 知らない事にするのさ。
強制競売開始決定 令和3年(ヌ)第20号 債権者の申立てにより、上記請求権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務名義の正本に基づき、債務者の所有する別紙物件目録記載の不動産について、強制競売の手続きを開始し、債権者のためにこれを差し押さえる。
令和3年11月8日
旭川地方裁判所民事部
裁判官 剱持 亮 憲法無視裁判官
令和3年(ヌ)第20号
当 事 者 目 録
065-0030 北海道札幌市東区北30条東1丁目3番2号
申立債権者 北海道自動車共済共同組合 代表者代表理事 松浦 良一 ?
当時者がiいつ変わったんだ? ↑
ところで、当事者 目録 (〒065-0030 北海道札幌市東区北30条東1丁目3番2号 小山内 司)は知らないと以前から言っているし
(〒070-8047)旭川市忠和7条3町目4-23 小山内 司と、名乗る人物と同様人物か?仮にそうであればその時々で住所が変わる。
勿論、職業記載もない。所謂「住所不定 無職 自称 小山内 司」に債権者呼ばわりされる謂れはない。
まして、代表者代表理事がいつの間にか変わっている。払うと言ってるのに払え?やりたい放題。
↓
topページへ。 このページの先頭に 続きます。 お便りお待ちしてます。 → kenji@hokkai.or.