弁護士 裁判官 必死に 言論封殺を図るなど「やりたい放題」 日本の司法はオシマイ だ~。

                                                    こんな事が日本(北海道 旭川)で起きている。 
              
真実を明らかにすることは、公益目的、抑止力 のため本名で公開した。事実は小説よりも奇なり(-_-;)ホントカ・・・オイ
                                                         
放置すると同じ事が 必ず起きる。

  時代は変わっているのです。誰でも簡単にホームページは勿論、ツイッター等SNSで世界に公開される時代になりました。
                     彼らにとって、これが   
「一番恐ろしい」

                           弁護士と裁判官 の間に一体  何があったのか。 ぜ~んぶ 公開 これを バラス と言う

                                                                  目    次


               
押し込み強盗を命じたのはあの裁判官だった   何者か?プロバイダーヘ 送信停止しろ。   不同意

→  「通信差し止め」の次は脅し、ウソと懐柔。HP・Twitter全て削除しろ。カネも払え。 →  から12日後 競売日時通知  

→  ロシアのプーチンが旭川に?    →   プーチンは「成功報酬」にありついて   \(^_^)/ してる

原因「石田枝里」の稚拙な運転から。  
                           




 押し込み強盗を命じたのはあの裁判官だった

 令和3年11月11月18日 我が家のチャイムが鳴った。家内が玄関に。帰ってきた家内「お父さん裁判所からだって」「なに?裁判所?」 出てみると執行官」を名乗る人物 1名 用件を尋ねると「強制競売物件の視察」とのこと。 突然でもあり「着のみ着のまま」で応対。コロナと冬真っ盛りの11月。寒い。 自宅内部全てを「視察」すると言う。 令状を見せて下さい。「礼状はありません。」プライバシーに関することであり「拒否します」
法律に基づいて来ていますので拒否できませんでは「貴方は礼状もなしに強制的に入る、つまり土足で踏み込むってことですよね。これって「押し込み強盗」と同じではないですか。貴方も貴方だ。信用できません。
こんな名刺、誰でも簡単に作れる。身分を証明するもの、例えば運転免許証だとか、
貴方の身分を証明するものがあるでしょう。それに貴方が一人で勝手に来たわけではないでしょう?これを貴方に命令したのは誰ですか?
 鞄からソッと見せた命令書にあった人物の名。誰あろう。あの「剱持亮 裁判官」である。
 

       出された 名刺
       帰り際 室内全てを調査します。物件を評価するため、12月3日午後、札幌から 評価人が来ます。                                                                              評価人 清水 覚泰  「聞き取りメモにより不正確かも」
                              
マ~ 玄関 トイレ 
寝室 ムロ 二階12室「元下宿」 浴室 台所 階段に至るまで「縦横高さ」計測。
                   
競売日時通知
 
           


  何者か?プロバイダー ヘ  送信防止措置を講じるよう申し出

請求者は明らかにされていませんが、皆さんには想像出来ますよね。

         侵害情報の通知書 兼送信防止措置に関する照会書(名誉毀損・
プライバシー)2021年12月8日(令和3年)

加藤 筧治 御中
                                          「特定電気通信役務提供者

                                                      住所 横浜市西区南浅間町22-6
                                                      社名 株式会社テクニカル
                                                      氏名 代表取締役 中川利光
                                                      連絡先 045-322-4400


                     侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書

 あなたが発信した下記の情報の流通により権利が侵害されたとの侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出をうけましたので、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基ずき、送信防止を講じることに同意されるかを照会します。

 本書が到達した日より7日を経過してもあなたから送信防止措置を講じることに同意しない旨の申し出がない場合、当社はただちに送信防止措置として下記情報を削除する場合があることを申し添えます。また、弊社契約約款に基づく措置をとらせていただく場合もございますのでご了承ください。
 なお、あなたが自主的に下記の情報を削除するなど送信防止措置を講じていただくことについては差し支えありません。
                              記

掲載されている場所 URL:https://city.hokkai.or.jp/~kenji/higaisya.html
                          リンクを含む
  掲載されている情報   個人情報

侵  侵害する権利されたとす     
プライバシー兼侵害並びに名誉又は信用を棄損
害    る権利

報  権利が侵害され
等  たとする理由        
実名の公表、個人を特定する内容を公表され、精神的
                    
苦痛を被った。                                                       回答の理由     別紙の通り

     
                                                                                            
                                別 紙

掲載している情報 
個人情報

侵害情報等
侵害されたとする権利
プライバシー権侵害並びに名誉または信用を棄損
権利が侵害されたとする理由
実名の公表、個人を特定する内容を公表され、精神的苦痛を被った。

掲載されている場所 において「真実を明らかにする為、本名で公開した」と、宣言している。

日本国憲法第21条 (表現の自由)(知る権利)の要望に応える為である。
全ての国民は、あらゆる法律に縛られて行動している。人を殺せば殺人罪、財物を盗めば窃盗罪などなど多岐にわたる。 それが明らかになれば、新聞、テレビ・ラジオ・ 雑誌などを通じて国民に事実を伝達され、住所、氏名、年齢、職業。時には顔写真まで公開される。
それが嫌なら「法律を守る」ことである。

従って「プライバシーの侵害」であり、実名の公表、個人を特定する内容を公表され、精神的苦痛を被った との主張には法的根拠がない。

 日本国憲法第21条 (表現の自由)(知る権利)において保障される所以である。

日本国憲法は最高法規
全ての法令等は憲法の規定に違反してはならない。

1 「日本国憲法(第19条第21条1項)
 精神的自由権 思想・良心の自由信教の自由(20条1項前段) 集会・結社、表現の自由
(第21条1項)集会・結社、表現の自由、集会、結社、及び言論の自由はこれを保障する。

2 日本国憲法第10章日本国憲法の最高法規性が定められている。全ての法令等は憲法の規定に違反してはならない。

3 日本国憲法第21条 (表現の自由)(知る権利)
 1 集会、結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

4 「プライバシー権」は尊重権利。

私生活上の事柄をみだりに公開されない権利であり、国民の個人的な情報はその権利の下に守られる。
  しかし「表現の自由」や「知る権利」と衝突し、どちらの権利が優先されるのかということが問題視される。
  しかし、憲法13条 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「プライバシー権」は尊重権利。「尊重」はされるが、「絶対」に保障される訳ではない。

5 「憲法第21条」(報道の自由)

 国民が知る権利を行使するには、報道機関の役割は重要である。なぜなら国民が知るためには、報道機関が発信する情報が不可欠。国民の知る権利に奉仕するため、「報道の自由」という概念があり、憲法第21条1項で保障されている。報道の自由とは報道機関が国民に対して新聞・テレビ・ラジオ・ 雑誌などを通じて国民に事実を伝達する自由を保障している。また、報道機関がニユ-スを発信するためには、取材活動を行う必要がある。その為「取材の自由」という概念もある。
                    以上、回答書 とする。

               以下、白紙

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 ロシアのプーチンが旭川に?  憲法で保証する権利   この武器を捨てろ 各種権利も放棄せよ 金払え。

    
                                                           ご 連 絡    
                                                                                                                    令和4年1月7日
         
下一行目~2頁 結論としては、 判決で確定している貴殿のお支払額全額、 競売手続きを起こすために当方が負担した費用の全額(これは法律上貴殿が支払うべき費用と定められています。)のお払、および ホームページ及びtitterの記事の全体削除と  今後同様の記事を掲載しないことを合意書によりお約束いただくこと、の4点を実施いただければ、当方は強制執行を取り下げたく思っています。


           

                   読みやすく 「文章」で表示するとともに「回答」*と併記した。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 〒070-0031 北海道旭川市一条通12丁目左2号ななかまど法律事務所

                   菅沼 雄一郎 殿

                                                      回  答 書

                                                                                                               令和4年1月14日
                                                                                                       旭川市春光台1条4丁目1-14

                                                                                                                  加藤 筧治

        * 令和4年1月7日付け 貴殿からの「ご連絡」を受け取った。

貴殿が行ってきた「書留・特定記録 郵便物等受領証 問い合わせ番号179-14-79133-3号」回答書でさえ「通知がない、連絡もない」などとは言わない。 

 1   判決により削除が命じられた 投稿の一部が残されていた ことから、今般、貴殿が所有する不動産に対する強制執行(競売命令)の手続をとったことは既にご承知のことと存じます。

*投稿の一部が残されていた のではなく 復活させた のである。私のHPにおいて こう宣言している。

投稿記事削除命令に従い、削除(2021 令和3年3月20日)したが、7ケ月後の11月8日、自宅 強制競売開始決定。 理由 (反論機会も与えず)「削除していない」 
それならば、と部分的に戻した。要するに削除しようがしまいが関係ない。これも貴殿が発した弁論時の発言「裁判手法」である。

このままお支払いなく経過すれば、貴殿の所有不動産が競売されることになってしまいます。
そこで、最後に一度、任意の解決が図れないかどうかご確認するため、この手紙を差し上げました。
結論としては、①判決で確定している貴殿のお支払額全額、②競売手続を起こすために当方が負担した費用の全額(これは法律上貴殿が支払うべき費用と定められています)および③ホームページ及びTwitterの記事の全体削除と④今後同様の記事を掲載しないことを合意書によりお約束いただくこと、の4点を実施いただければ、当方は強制執行を取り下げたく思っています。 
3 つきましては、任意のお支払いをするご意向があるかどうか、当職までお伝え下さい。
 なお、お支払総額は1日ごとに変わるため、具体的金額は、ご回答をいただいた後に計算してお伝えすることになります。
4 法律や社会的事実に関して貴殿にご自分の考えがあることは分かりますが、国家における最終的な問題解決の方法は裁判であり、互いが主張を尽くしたうえで裁判所が判決した内容については、いかに不満があっても従う必要があり、 そうでなければ社会が成り立ちません。
 貴殿のホームページに掲載されていた過去の事件や裁判についての記事を見るに貴殿が裁判所や弁護士、警察、保険会 社等に不満を 持っていることは理解できますが、とはいえ貴殿が考えておられるような陰謀のような仕組みは存在しておらず証拠に従ってなされた判決どうりに行動されることが良いのではないかと思料いたします。
 競売については2月に入札が始まり、3月初旬に改札があるようですので、もし任意の解決にられる意向のあるときは、早急にご連絡いただけますようお願いいたします。

*お気遣い頂き、有難うございます。しかし、要するにカネ払え。および③ホームページ及びTwitterの記事の全体削除と④今後同様の記事を掲載しないことを合意書によりお約束いただくこと、の4点を実施いただければ、当方は強制執行を取り下げたく思っています。③
ホームページ及びTwitterの記事の全体削除と④今後同様の記事を掲載しないこと?

出来ない。  石田枝里の「偽証」から始まり、旭川市春光町10番地 北海道自動車共済組合旭川市支部 旭川サービスセンター課 課長 小山内司の第一声 「保険に入っていないんだったら損害賠償、高くつきますよ~。」 入っていないんだったら損害賠償、高くつく・・・である。
また、貴殿から出された「令和2年(ワ)「第166号 損害賠償請求事件」準備書面(1)訴状中の請求原因第5の主張を撤回する」 などなど
貴殿の弁護士法についての疑問、或いは警察官山木(某)の実況見分調書も作らず「そのうち弁護士から連絡がいきます」で終る。これは何を意味しているのか。

この通り、法治国家ではない事実として「国民の知る権利」に応える為に、今後、「速やかに、真実を、出版も含めて明らかにして行く」。

3 つきましては、任意のお支払いをするご意向があるかどうか当職までお伝え下さい。

* ご意向? ありません。 従って、お伝え しない。

4 国家における最終的な問題解決の方法は裁判であり、互いが主張を尽くしたうえで裁判所が判決した内容については、
 いかに不満があっても従う必要があり、そうでなければ社会がなりたちません。

* 社会が成り立たない?  貴殿の言葉とは思えない。ある人物から「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書(名誉棄損・プライバシー)「プライバシー権侵害並びに名誉又は信用を棄損」 理由「実名の公表、個人を特定する内容を公表され、精神的苦痛を被った。

回答 別紙として 「真実を明らかにする為、実名で公開した」と宣言している。

日本国憲法第21条(表現の自由)(知る権利)の要望に応える為である。全ての国民は日本国憲法第21条 (表現の自由)(知る権利)の要望に応える為である。

全ての国民は、あらゆる法律に縛られて行動している。人を殺せば殺人罪、財物を盗めば窃盗罪などなど多岐にわたる。それが明らかになれば、新聞、テレビ・ラジオ・ 雑誌などを通じて国民に事実を伝達され、住所、氏名、年齢、職業。時には顔写真まで公開される。

それが嫌なら「法律を守る」ことである。それで「国民は安心して生活ができる」。

従って「プライバシーの侵害」であり、実名の公表、個人を特定する内容を公表され、精神的苦痛を被った との主張には法的根拠がない。

 日本国憲法 第21条 (表現の自由)(知る権利)において保障される所以である。

日本国憲法は最高法規
全ての法令等は憲法の規定に違反してはならない。
1 「日本国憲法(第19条第21条1項)
 精神的自由権 思想・良心の自由 信教の自由(20条1項前段) 集会・結社、表現の自由 集会・結社、表現の自由、集会、結社、及び言論の自由はこれを保障する。

日本国憲法第10章日本国憲法の最高法規性が定められている。

全ての法令等は憲法の規定に違反してはならない。

2 日本国憲法第21条 (表現の自由)(知る権利)
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
3 「プライバシー権」は尊重権利。

私生活上の事柄をみだりに公開されない権利であり、国民の個人的な情報はその権利の下に守られる。しかし「表現の自由」や「知る権利」と衝突し、どちらの権利が優先されるのかということが問題視される。しかし、憲法13条 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「プライバシー権」は尊重権利。「尊重」はされるが、「絶対」に保障される訳ではない。
4 「憲法第21条」(報道の自由)
国民が知る権利を行使するには、報道機関の役割は重要である。なぜなら国民が知るために は、報道機関が発信する情報が不可欠。国民の知る権利に奉仕するため、「報道の自由」という概念があり、憲法第21条1項で保障されている。報道の自由とは報道機関が国民に対して新聞・テレビ・ラジオ・ 雑誌などを通じて国民に事実を伝達する自由を保障している。
また、報道機関がニユ-スを発信するためには、取材活動を行う必要がある。
「法律を守ること、それで国民は安心して生活ができる。」
下記の憲法に従って判決しているか? 

日本国憲法第八十二条 傍聴 公開法廷でこれを行ふ。 理由もなく傍聴人を排除の実態。「弁輪内容 知られることを恐れた」

裁判の対審及び判決は
憲法第76条 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

「良心」とは、客観的な裁判官としての良心を指す。裁判官として考えたときに何が正しいかで判断し
、その基準は、憲法と法律である。

(訴訟代理人による)「虚偽申告」(刑法第172条) 
「役職詐称」それ以外にも。自分の利益を図ったりして使用すると「詐欺罪」(刑法第246条)
  原告 石田 枝里 の「偽証」不問。何のための「証人尋問」か。「偽証罪 刑法第169条」

貴殿のホームページに掲載されていた過去の事件や裁判についてはの記事を見るときに、貴殿が裁判所や弁護士、警察、保険会社等に不審(ママ)をもっていることは理解できますが。とはいえ貴殿が考えておられるような陰謀のような仕組みは存在しておらず、証拠に従ってなされた判決どおりに行動されることが良いのではいかと思料いたします。

*存在しておらず? それは貴殿の意見。
掃いて捨てるほどある。証拠に従ってなされた判決?

 当方からの証拠は一切採用しない、されない。どちらにしても、これからの世論が決めること。
 これ以外にも山ほどあるが、取り敢えず回答書とする。

      以上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

競売日時通知 ご連絡 令和4年1月7日から12日後 令和3年(ヌ)第    20号

                       (競売)  通 知 書       令和4年1月19日
                                                                       旭川地方裁判所民事部
                                                                               裁判所書記官 藤 田 茂 幸

                                                                                           当事者 別紙当事者目録のとおり
 別紙物件目録記載の不動産に対する上記当事者間の強制競売事件について、下記のとおり売却を実質するので通知します。

     

(1) 期間入札
  入札期間 令和 4年 2月25日から
        令和 4年 3月 4日まで
 開札期日 令和 4年 3月 8日 午前10時00分

同期日を開く場所 旭川地方裁判所民事部
売却基準価額 (かっこ内は買受可能価額)


 プーチンは「成功報酬」にありついて  \(^_^)/ してる
家屋(居宅)が令和4年3月8日 3.200.000万円で売られた。令和4年3月8日 
 
今頃はプーチン 北海道札幌市東区北30条東1丁目3番2号 北海道自動車共済共同組合   代表理事松浦 良一 ? と住所不定 無職 自称 小山内 司」で山分け。

吾輩は(その内)「退去」させられる。 この原因は 「石田枝里」の稚拙な運転 から始まった。
  


                                 以下、続く       かも知れない。 
 この頁の先頭へ