法 曹 界 (弁護士会を含む)は 腐 っ て い る。
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弁護士はヤクザより悪質。 私の意見と同じ弁護士さんが居ました。
弁護士法は空念仏だ。Y弁護士に金を(騙し)取られちゃた。 Nカンパニーから回答
旭川弁護士会の会長はナナナ ナントY弁護士だった。
弁護士を使わないと民事では敗訴確率99.9%。裁判官と弁護士の談合は常識 それを承知で本人訴訟に。
弁護士はヤクザより悪質。
1997年(平成9年)7月25日(金曜日)北海道新聞に “くらしと法律” と題したY弁護士の記事を見ました。
見出しは「絶対数不足し改革急務」・・・とあります。要点をいくつかピックアップしてみます。
「・・・最近、司法修習のあり方をめぐって最高裁、法務省、日弁連が改革案を提示、議論されています。きっかけは、わが国では法曹えの道が狭すぎることと この、法曹人口が不足し国民に迅速かつ適正な司法サービスを十分に提供していないこと。この適正な司法サービスを弁護士達は怠っているのです
旭川から離れた地域の人たちは弁護士に相談したくても簡単には出来ません。弁護士は遠い存在です。
(弁護士は遠い存在?この原因は只単に距離の問題ではなく、巷間に言われている処の「弁護士はキタナイぞ。ヤクザより悪いぞ」と言う事例が余りにも多い。これこそが弁護士を国民から遠ざけている主因なのです。) (ホント ヨクユ〜ヨ)
「・・・国民のための法曹をどう養成するかは、法曹界だけでなく国民一人ひとりの問題として考えるべきだと思います」
この、法曹をどう養成するか・・・は弁護士(裁判官を含めた法曹界)の『質』を上げるのが先決でしょう。
多すぎる「悪徳弁護士」の淘汰、これこそが認識されるべきです。
ひとごとの様に法曹をどう養成するか・・・ではなく弁護士自身の問題、己の問題。要は『自覚』の問題です。)
私の意見と同じ弁護士さんが居ました。
同じく1.997年(平成9年)9月29日(月曜日)付、北海道新聞(夕刊)に載った記事「北海道ひと紀行」の中で、札幌弁護士会司法改革推進委員会委員長である田中 宏さんの主張を紹介します。
これは私の意見と多分同じでしょう。
中略。「司法はもっと行政に厳しく臨み、行政も司法判断を尊重すべきだ」と直言する。小樽生れ。中央大から北大法学部に転入し、弁護士に。数年前新生児の血液型検査に絡む医療過誤訴訟で原告代理人を勤め全面勝訴した。・・・中略「社会の進歩に貢献出来たかな、と思えるときは、弁護士で良かったなって・・・」話の途中、「一分だけ」と切り出し、「司法試験合格者を今の倍に増やす最高裁改革案は、こうした喜びと無縁の弁護士をつくる」.と熱弁をふるい始めた。
いや〜、正に「我が意を得たり」です。(こんな弁護士さんが一人でも居るとは、満更でもないかな?)
田中弁護士さんは、この「喜びと無縁の弁護士」の(なんと)多いことか・・・を仕事の上で実感している筈です。
Y弁護士の意見と正反対です。
この人数を増やせば適正な司法サービスが提供出来るものではない、と言う事です。
それは又、私が主張する弁護士の『質』を変えるのが先決なんです。
(アクトクベンゴシ 増殖法案 ハンターイ)
上記の記事を踏まえて、これからの物語りを読んで戴きたいと思います。
先頭に戻ります。
弁護士法は空念仏だ。
弁護士を主人公にしたテレビ番組も多く放映されていますね。私はだいぶ前に俳優の 小林 圭樹 さんが年配の弁護士として登場したのを見ました。その弁護士は言いました。
「例え依頼人に不利な事であったとしても、それは別の問題である。弁護士としての使命は『真実を追及する』それこそが弁護士の使命である」
私はこれを聞いたとき、激しいショックを感じ、思わず叫びました。
「ジョ〜ダンがきついは〜・・・。今時こんな弁護士がいるか〜」
でも・・・これは本当かな?弁護士ってなんだろう・・・と、思って図書館に行き、六法全書の「弁護士法」を読んでみました。
第1章 弁護士の使命及び職務
第1条 第1項
「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」
第1条 第2項
「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない」
この法律・・・弁護士法・・・いんやいんや〜・・・読めばよむほど、な〜んてきれ〜な言葉の羅列だべ〜。
しっかしだな〜・・・これ・・・守られているんだべか〜?
法律の専門家である筈の弁護士でも「弁護士法」の第1章 いろは・・・の「い」である『弁護士の使命及び職務』を知らないんでね〜の?・・・知らね〜筈はね〜だろうな〜。・・・であれば、知っていながら、おお方の弁護士がこれから記す行動を日常的、恒常的に行っている?・・・とすれば、国民はどうすれば良いのか・・・
最高裁であれ、法務省であれ、日弁連であれ、この事実を謙虚に認識し、監視とか、車の免許の様に三年くらいの間隔で、更新時講習の受講を義務づけるとかの対策を、早急に講ずるべきです。
そうしないで只「絶対数」を増すのみでは、「国民から遠い弁護士」が、どっ・・・と増えるだけなんです。
被害を被るのは善良な国民です。 国民が求めているのは、数じゃ〜ないんです・・・質です・・・質。
Y弁護士に金を(騙し)取られちゃた。
さて、物語りの続きに戻ります。
平成2年9月28日、Sとの約束は守られた試しがない。話し合いの約束も2度3度・・・4度・・・5度。全く守られない。「仏の顔も三度」です。
私はSに対し、契約である「約定書」の破棄を通知しました。
と、同時に親身になって相談、そして「訴訟の代理人」にもなってくれる「良い弁護士さん」が居ないか・・・を前記の司法書士に相談しました。そこで紹介されたのは新聞の相談コーナーでよく見かける、Y弁護士でした。Y弁護士はSとの特許契約の違反について話が及ぶと
「ナニッ!!特許違反だって?ヨシッ・・・」
と言って、私が既にSに対して契約の解除通知を「内容証明」で出しているにも関わらず、その場で改めて、同弁護士名で「契約の解除通知」を作成し、同時にS、E子等の発注先である名古屋のNカンパニーに対し、納入本数の回答を求める文書も一緒に、タイプライターで打ってくれて、これをすぐに出しなさいと言われました。その時は「流石に紹介されただけの事はある」と思いましたね〜・・・
え?・・・勿論、例の如く「着手金」として10万円を支払いました。その財源はSのターゲットは私ではなく「弟である」と思った私の母が、それから守るため・・・として「年金」から出したものです。いわば浄財です。
そして、Y弁護士の勧めである「これを解決するには、取り敢えず300万円の半金を支払い、その上で色々と交渉しましょう。訴訟はその結果によって考えましょう」
その通り(10万円を支払って)お願いする事とし、同じく母の浄財による半金の150万円も用意しました。しかし、その結果はこうでした。
「Sさんはとても頑固で、私の手に負えない」
名古屋のNカンパニーから回答が来ました納品本数は5.488本です。
その数字を見たY弁護士は、以前の張り切っていた元気はどこえやら
「たったこれだけか・・・・・・・」
と、とても落胆しました。
平成2年11月10日、SからY弁護士宛に「回答書」なるものが送られて来ました。その内容を見たY弁護士は一言。
「降ろさせて貰う・・・・・・」
その内容たるや、端からはしまで、1から10まで全くの「ウソ」と「想像」の連続です。
証拠はコレ → 全くのウソ、コレモ出鱈目。
「先生、私の話も聞いてください。(Sとの)録音テープも聴いてください」
「ラジカセがないので聴けない」
「では、私が持ってきます」
「聴く暇がない」
「先生、(交渉時に)Sが何と言ったか知りませんが、真実は一つなんです」
「Sさんも、そう言っていた」
「じゃ〜先生、手付金の10万円はどうなるんですか?」
「あれは戻せない」
これを(私から)聞いた母は、長年に亘り書いていた日記を見て貰いたくて、Y弁護士事務所に持って行ったが相手にされず、とても悔しがっていた。
手付け金とか、着手金と言うのは「引受契約金」と言う性格のものだと思いますが、違うのでしょうか?。
で、浄財の10万円騙し取られちゃった。
私は、弁護士たる者、(O弁護士も含め)例えどうあれ、双方の意見は聞くべきだと思いました。
まして依頼者から「金」を受け取ったからには、弁護士法の定める処により「社会正義実現の為」「誠実にその職務を行い」「社会秩序の維持を行う」べきではないでしょうか?。
旭川弁護士会の会長はナナナ ナントY弁護士だった。
浄財の10万円を(文書2通のみで)騙し取られてしまった(と思った)私は思い悩みました。
そこで(旭川)弁護士会へ(Sの件も含め)相談しに行きました。
ビックリしたな〜も〜・・・な、な、な〜んと旭川弁護士会の会長はそのY弁護士だったのです。
だ だ だ、だ〜めだ、こりゃ〜・・・・です。 彡(-_-;)彡ヒューヒュー 名前を聞いただけで相談は止めました。
それからは弁護士なんかを相手にせず、勉強しながら「本人訴訟」とすることにしました。
弁護士を使わないと民事では敗訴率99.9%。 裁判官と弁護士の談合は常識!それを承知で本人訴訟に。
話しは前後しますが、上記の様なトンチンカンを相手にしたくはないのですが、以前このページでも記した通り 村田 英雄が歌う「柔道一代」♪♪身〜に〜ふ〜る火の粉〜は〜、は〜ら〜は〜わにゃ〜ならぬ〜♪♪です。
また、私の権利を侵害されてもいる事から、止むを得ず「法律」に訴える事にしました。
もう、Sと二人の話しは沢山です。平成4年7月28日Sと、有限会社●●●●の代表取締役のE子を相手に、損害賠償請求を旭川地方裁判所に起こしました。
巷間云われているところの官・弁(裁判所と弁護士)談合が日常茶飯事であり、弁護士を使わないと、民事では絶対に勝てない、のを承知で「本人訴訟」を起しました。
「悪徳弁護士」に金だけ取られるくらいなら、後学のため「本人訴訟」としました。
訴状の内容を要約すれば
請求の趣旨
1.被告らは連帯して原告に対し、金1.070万円を払え。
2.被告Sは原告に対し、金150万円を払え。
3.訴訟費用は被告らが負担せよ。
というものです。勿論今までの契約無視や、Y弁護士に対して虚偽の事実を申し付けた事等を項目毎に記しました。
更にSは原告に対して貸金返還について訴訟に及んだが、Sは原告に対する貸金ではない事を知っていながら訴を起こすなど、一連の不法行為を糾弾したのです。
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