← このサインペンが裁判所が出し、証拠書類としても採用された裁判所の公印ですよ。                              
                     (☆o☆)びっくりしたな〜も〜。   
周章狼狽!書記官、被告と原告を間違えるのお粗末。
 裁判所書記官ともあろうものが被告と原告、間違えてやんの。  ^-^;アハ
 何回電話しても相手にして貰えなかったので、仕方なく文書にした?
  メモ書き。
  (至急検討して下さい。申立てをするのでしたなら、至急手続きをして下さい)
  
  宛先は被告代表者になってますが・・・。
  文面は原告代表者に対するものです。
   (サイカイスルッテ?マサカ!)
  それも判決前日迄なら良いって?
  良〜く見て下さい。
宛先は「被告代表者」** *殿なのに、文中の文言は「原告代表者」となってます。
                      ここは「被告代表者」なのです。
裁判所ともあろうものが「原告」と「被告」を取り間違えたのです。
  (コレジャ デキルワケネ〜ンダヨ〜ン)(ダッテ アワテチャッタンダモ〜ン)
裁判所お得意の「形式」通りには実行出来ない事になります。
第一「判決言渡期日の前日までに提出してください。」とありますが、判決文は既に出来上がっている筈です。
それを反古にするなんて考えられません。 「公正」とか「正規手続」を主張しても、裏でやっている事は犯罪そのものなのだ。
「公文書記載事項の遵守違反。傍聴妨害」なのです。
 (ゼンジツテモサイカイスルッテ??)   (ンナコトアルカ!)(アリバイダカライインダヨ)
なお、林書記官からの「事務連絡」を文字化しました。
付箋
「**専務様。至急、検討して下さい。申立てをするのでしたら、至急手続きをとって下さい」
「被告代表者」** *殿
                 事 務 連 絡
  (文・中略)
上記事件について、次のとおりお知らせします。
1、本件については、弁論を終結しましたが、原告代表者(あるいは代理人弁護士)が出頭し、訴訟手続き(主張・立証活動)を行うのであれば、弁論を再開しますので、検討して手続きをとってください。
2、口頭弁論再開の申立て書は、同封の書式のとおりですので、本件の判決言渡期日前までに申立書を裁判所に提出してください。(できれば判決言渡期日の前日までに提出してください。)
3、本件の判決言渡期日は、
   平成11年1月28日午後1時10分です。
                                 以上