噓は噓を呼ぶ 裁判官の素顔
こんな事が日本(北海道 旭川)で起きている。
時代は変わっているのです。誰でも簡単にホームページは勿論、ツイッター等SNSで世界に公開される時代になりました。
彼らにとって、これが 「一番恐ろしい」。
真実を明らかにすることは、公益目的、抑止力 の為実名で公開した。事実は小説よりも奇なり です。(-_-;)ホントカ・・・オイ
放置すると同じ事が 必ず起きる。
裁判官に騙された。→ 石田枝里の陳述書は作っておいた、やらせ。 → ブレーキ痕なし。 → 「アクセルとブレーキの踏み間違い」
→ 咄嗟にブレーキを踏んだ? → 尋問 偽証 である(証人石田枝里と加藤) → 不当判決 → 裁判官が作文
→ 旭川地方裁判所に控訴 → 控訴理由検証 → 事故原因 → 陳述書提出 → 矢張りブレーキは踏んでいなかった
→ (墓穴を掘った準備書面(1)CDーR)オウンゴール画像 → 準備書面路面状況 → 実況見分調書はなかった証明。 → 俺は知らんぞ。
→ 写真に加えられた加えられた赤い矢印 → 備書面(2) → 裁判官にお願い。 → 「乙第4号証」 → と「乙第2号証」
→ 陳述書(乙第8号証)→口頭弁論日前に何があった? → 要は賠償金が取れればい~。 → 大破した石田の車。 → 左側から直接雪山に
→ブレーキ痕なし。こりゃヘンだぞ → そして、こうなった? → 私の車の損壊程度 → 因みにこの車は
→ 弁護士と言う職業人は「オレオレ詐欺とか振り込め詐欺」をやらせるとピッタリ。
裁判官に騙された. ☛旭川簡易裁判所 安部博道 裁判官はスパイだった☚ ヤラセ である。 *。_。)ウンウン
(考えて見りゃ~答弁書に追加などヘンだな~とは思ったが、(答弁書第2ページ)この段階では裁判官を信じていた。
平成30年11月19日 加藤提出の陳述書 旭川簡易裁判所民事1係 平成30年10月18日(木)午後1時30分に開かれた、同上事件に関する口頭弁論に際し、裁判官から 答弁書に追加して 陳述書の提出を求められましたので、ここに提出します。
概略は「答弁書」において説明してありますが、新たに陳述します。原告主張を全て否認します。
理 由
1,原告車両損壊の原因は被告車両との衝突ではありません。
2、甲第1号証にある「交通事故証明書」は事故類型 車両相互 出会い頭 衝突ではない、事故類型は車両単独です。
3、最初は「物損事故」として処理され、翌日人身事故に変更「再捜査」とされ、後日、理由もなく「取り下げられた」ものであり、事故原因、損害賠償等原告主張を否認します。
4、「甲第2号証」図面は事実ではありません。「乙第5号証」に示した通りです。
「甲第2号証」では原告車両は道路中央部分を走行していて衝突したことになっていますが、「乙第2号証 の1 の2」の通り原告は約40mを ブレーキを掛けるなど減速措置をしないまま疾走 し、渡邊宅前にある「凍結した雪山先端部に 直接衝突」「乙第2号証」 の3 の4 の5 の6」したものです。その時点で大破し、その勢いのまま左方(後日右方と訂正)上空に投げ出され、停止していた被告車両の右先頭上部に落下、被告車両を損壊させたものであり、被告は「器物損壊」の被害者なのです。
6、以降省略。 これ、当たっているだけに、「重大な過失になる」として 裁判官が代理人に急遽提出させた、ヤラセでもある。
オウンゴール ← これは旭川地方裁判所宛。 嘘つきは嘘つきだから何度でも平気で嘘をつくものだ。
平成30年11月19日 加藤陳述書提出
平成30年11月20日 加藤陳述書提出の翌日石田は早速(予め作っておいた)陳述書を提出した。
私が旭川簡易裁判所民事1係に陳述書を再提出したのが11月19日。
旭川簡易裁判所から、どのような手段、方法で 代理人(ななかまど法律事務所)に送達されたのか。特別送達か?通常郵便物扱いか? どちらにしても宛先封筒など包装しなければならない。そして、郵便局窓口に提出。通常翌日配達。20日である。
それから原告石田枝里を(ななかまど法律事務所)に呼び出してから、「甲第24号証」を作った? 日付は20日以降になる。
だから、本文は既に出来上がっていた。本文はパソコン入力。年月日・住所・氏名 自筆。そりゃ~翌日提出出来る。でも、どうやって簡易裁判所に届けたのか? 因みに私が 陳述書再提出を求められたのが平成30年10月18日、再提出は平成30年11月19日である。 約一ヶ月もかかる。それが翌日に提出された。
「訴状では 」ブレーキを 踏んだ の文字はない。
つまり 「踏んでない」
今度は 「踏んだ」
半年後の令和元年6月6日 ← ここでは 「踏んでない」 つまり、ウソツキ。
その時々で踏んだ、踏まない。どっちじやい ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ!
「その時々で主張が変わる。よって原告の訴えを認めることが出来ない。」それが 裁判官
(甲第24号証)↓ 次ページ
加藤氏は「交差点の手前で一時停止してから交差点に入った」と言っているようですが、実際には全く停止しないままに急に交差点に入ってきました。なぜそれが分かるかというと、本当にそのような動きをしたのであれば、私の位置から加藤氏の車の前部が見えていたはずですが、そのようなことは一切なく、また、交差点に進入してきた速さも、停止から動き始めた車のものではありませんでした。片道1車線の道路を時速30~40kmくらいで進んでおり、(安全速度違反)進んでゆく先には私の進んでいる方向から見て
裁判官のヤラセ、 咄嗟にブレーキを踏み? 計画的犯行。
「ブレーキを踏み」あるいは「ブレーキを踏んだ」の文言は 「 訴状」 にも 勝訴8ヶ月後の「準備書面」 どちらにも一言もない。
それが一転、咄嗟にブレーキを踏み と加筆。加藤から出された 陳述書に、翌日、予め作っておいて後は日時をいれただけ。
ところで、これどうなってるの? この雪山の陰にある車の動きが分かる? その2。
原告石田枝里が誰かの指示により、陳述書を作成させられたのであれば、その人物には「図利加害を目的( 刑法第247条)」とした 「教唆」 の可能性も。「教唆」刑法第61条
1、人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2、教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
裁判官はこれで一安心 判決文で「咄嗟にブレーキを踏み」と加筆した?
実は これ「計画的犯行」「ヤラセ」なんだよ。 (/||| ̄▽)/ゲッ!!!
上から2行目 ↓ 私は咄嗟にブレーキを踏み、同時にハンドルを左に切って 衝突を避けようとしました。しかしやはり間に合わず私の車の右前方部分と接触?してしまい、さらに、(さらに、ですよ)道路左にあった雪山にぶつかって停止しました。加藤氏は私が勝手に雪山に乗り上げて横転 のような形になったと言ってそうですが、全く事実と異なります。 ヾ(・・;)ォィォィ どう違うんだ?
「虚偽申告」(刑法第172条)人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
あんたが出してきた「証拠写真」ではブレーキは踏んでいないし、ハンドルも切っていないんだぞ。 ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ! ウソつくな。
「噓は噓を呼ぶ」ア ア ウソ付き ど~にもとまらない ヾ(▽⌒*)キャハハハ o(__)ノ彡_☆バンバン!!
偽証である。 証人尋問(証人 石田枝里 加藤筧治)平成31年1月15日
偽証 刑法 第二十章 偽証の罪 第百六十九条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
教唆 刑法 第61条
1、人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2、教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
虚偽申告 刑法 第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
以下、私からの石田枝里に質問。(注 テープ 越し専門家に依頼した) 第10ページ
平成31年1月15日に行われた (証人尋問) 代理人 菅沼雄一郎 弁護士 同席
尋問に先立って 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べない事を誓います。 と、宣誓した。
第9~11ページ
加藤:(中略)加藤氏は交差点の手前で一時停止してから交差点に入ったと言ってるようですが、実際には全く停止しないまま交差点に入ってきました。なぜそれが分かるかというと、本当にそのような動きをしたのであれば、私の位置から加藤氏の車の前の方、前の部分全部が見えていたはずですが、そのようなことは一切なく、また、交差点に進入した速さも停止から動き始めた車のものではありませんと。これ、どこで分かるんですか。あなたの車から見たら、これ甲第、ええ、乙第1号証を見てください。(中略)甲第4号証の画像というのは非常に・・見づらい、鮮明ではない、。私の乙第1号証によれば、この状況は明らかに雪山があって、左右がふさがれていて、わたしの車の動きなどおそらく、あなたの位置からも、わたし雪の陰になっているんですよ。雪山の陰。それがどうして、わたしの動きが止まらずに出てきたと判断できるんですか。それを聞きたいです.
石田:急に曲がってきた速度からいって止まってるように思えなかったですし。
加藤:あ、思えなかったっていうことですね。
石田:はい、一時停止がある道路から出てくるのであれば、こう鼻先をちょっとだすとか。
加藤:そうですね。
石田:出ますっていうアピールがあるはずなんですけど、それがなかったですし、それで私は雪山の状態から急に出てきたって
いうふうに見えたので。
加藤:あ、見えたのね。
石田:はい、一時停止してないように見えた。
加藤:じゃあこの私のはそういうふうに出てきたと思ったっていうことね。
石田:はい。
加藤:停止しているのを確認しているわけではないですよね。
石田:はい。 第11~12ページ
加藤:じゃ、また話聞きます。停止してから車の速度はどのくらいの速度なのか。わたしの位置から加藤氏の車の全部が見えたはずだというのは、あなたずーっと見ながら40kmであの道、あ、あそこは一時停止の車他聞出てこないだると思って走ってたんですね。わたしの車を見てたんじゃないですよね。何か来るか来るか来るかってみてたんじゃないでしょ、なんとなく普通にまあ法定速度のままで走ってたら車が出てきた。見てたんじゃないですよね、私の目(ママ)が見えてからでしょ。
石田:でもあの鼻先が見えているのであれば 止まりますし、止まれる速度で走っていました。
小松政夫「しらけ鳥音頭」から ⌒(ё)⌒ し~らけド~リ~ 飛んでいく~ 東のそ~ら~へ~ ⌒(ё)⌒ だわさ
止まるどころか 大破した。 偽証だ~ 石田枝里はウソ付きだ 本当だ( ∵) (∵ )だろ~? ところで 私の車は?
ここまで来ると 人身事故にする為 ぶつけられた 痛い痛い 治療費払えの 当たり屋詐欺 だ。
そもそも、「一度は取り下げた人身事故を物件事故証明で事故があったことの証明とし=再度人身事故とした(甲第1号証)その他多数」「実況見聞調書がない=作(ら)れなかった=衝突現場写真もない=証拠がない。」あるのは「想像図面=事故発生状況図(甲第2号証)」など、「法と証拠」に照らせば「訴えの体をなしていない」のである。にも関わらず「枝葉末節」の話ばかり。その他「訴状にはなかったブレーキを踏んだ、の文言が裁判官の求めに応じて提出した陳述書の翌日、急遽原告から陳情書の提出、追加」された。代理人に忖度する態度.要するに「同じ穴のムジナ」。 当たり屋詐欺ストーリーは ここから始まった。
不当判決。 判決日 平成31年2月14日 計画通り デッチ上げ図面やら、なんやらかんやら全て採用し、中には原告からの証拠も不採用とする中で、被告の証拠は全て不採用としたのは 旭川簡易裁判所阿部 博道裁判官 で~す。ヨロシク (^ー゚)ノ
判決文 主文1 被告は、原告に対し、50万4859円及びこれに対する平成30年3月7日から支払い済まで年5分の割合による金員を支払え。
省略 第6ページ 第3 当裁判所の判断
1、本件に現れた証拠及び弁論の全趣旨により、これを認めることができる。
下から9行目・・・ブレーキを踏み 被告車を停止させたもので、空想(ママ)距離もあるので、少し手前で停止させたということで、同状況図の被告車の移動状況の4番め目の位置で原告車を認識し、5番目の位置で被告車停止した旨供述する。
下段 1行目・・・より細心の注意を払っ(第7ページへ)ていつでも停止できる速度で進入すべき義務があったといえる。被告はその点につき、ブレーキペダルに足を乗せ、細心の注意を払い、前進、停止を繰り返し、左折を開始していた旨主張するが、被告が原告車を最初に認識した地点は上述のとおりであるから、そこに至るまでに、顔をフロントガラスの方向に覗くようにするなどして、左方道路から進行してくる原告車に注意を払う必要があったといえる。
中段・・・本件交差点に入ってきてそのまま左折を始めたので、衝突を避けるために咄嗟にブレーキを踏み、同時にハンドルを左に切ったが、原告車の右前方部分と被告車の右前方が接触し、原告車は更に道路左の雪山にぶつかって停止した旨供述する。
裁判官が作文。 判決文 第8ページ 時速40キロメートル前後で走行してきて、 衝突を避けるために、ブレーキを 踏みハンドルを左に切ったが、被告車に接触し、そのまま雪山に衝突したものと考える。ものと考える?
(さらに、ではないのか?) 公文書だぞ 勝手に変えるな ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ! (これはどうする?) (これは?)
すべて自作自演だ~ 八百長だ~ ヤラセだ~ 彡(-_-;)彡ヒューヒュー
裁判官から代理人に対し急遽提出させたもの。嘘ツキは嘘つきだから何度でも同じ嘘をつくのだ。
裁判官も? アタリマエヤナイケ 裁判官の素顔
「虚偽公文書作成等」 (刑法第156条)公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による公正証書原本不実記載等の罪(刑法157条)偽造公文書行使等の罪(刑法158条)
原告は 訴状において ブレーキについての主張もなければ一切の文言はない。原告が一度も主張していなかったものだ。
第8ページ これを、これで覆えした。
訴状では 「咄嗟にハンドルを左にきった」であり、ブレーキを 踏んだ の文字はない。
つまり、ブレーキは踏んではいない。
それではマズイので 再度 これで覆えした。 計画的犯行。
旭川地方裁判所に控訴 平成31年4月12日
出鱈目図面容認。事故があったことの証明。人身事故取り下げ。などを放置。ものと考える。 あったと言える。すべきであった。必要があった。などに終始。
当然、控訴。 書面の画像ではなく、わかり易く文書とした。
1、平成30年10月12日に提出の「答弁書」平成30年11月19日(被告)提出した「陳述書」の通りである。然しながら原判決に至る過程において、控訴人が提出した各種の「証拠」
2、「乙第2号証 の1 の2 の3 の4」に示す通り、控訴人と被控訴人との車両同士の直接衝突の事実はない。
別項「控訴理由検証」にて反証する。
3、「甲第2号証」は証拠によらない単なる作図である。
4、人身事故(刑事事件)の取り下げ。事故そのものがなっかった証明である。
控訴理由検証
初めに
原判決は被控訴人の証拠に基づかない文言、並びに作図(甲第2号証)の羅列による。
本事件は「答弁書」にある通り、単なる交通事故ではない。
なお、原判決では衝突した(とする)原因ばかりを追究しているが、「思われる」「望ましかった」「すべきと考える」「すべきであった」に終始している。それは控訴人からの各種の「証拠」並びに「答弁書」並びに(平成30年11月19日提出)の「陳述書 乙第5号証」を無視したことの他ならない。 また、裁判官の提案(求め)により、人証を決めた際も、事件の根幹をなす当該警察官の人証を求めたが「来てくれないでしょう」と却下された経緯があり、判決内容に不服であるので控訴した。 原因があるから、結果がある。原因のない結果はありえない。
それ(原因)を証明するのが写真であり、証拠である。「写真」とは「真実を写す」の略語である。
以後、事故時kらシュミレーションにより、時系列で本事件を控訴人の考えで検証する。
結果には原因がある。原因のない結果などあり得ない。
被控訴人は、毎日通いなれている道路であり、今日も(多分)なにも起こらないであろうと、(前方の信号目指して一直線)脇見運転、動静不注意など、漫然と運転していた。ハッと気がつくと前方に車。一瞬「飛び出して来た」(と発言していた)ように見えた。慌てて急ブレーキ。しかし、踏んだのはアクセル。車は減速どころか急加速。冷静さを失い、パミック状態。さらにフルアクセル=アクセル全開。迫る雪山。唸りを上げて雪山に突進する車に驚愕し、ハンドルを切る余裕もなく、ハンドルにしがみついたまま雪山に激突。被控訴人運転の車はその時点で既に大破。「甲第5号証」
その後も アクセルを踏み続け、車輪は高速回転のまま「雪山に駆け登り デングリ返し」の状態で 後控訴人の車右前部に落下し、控訴人の車を損壊させたものである。(器物損壊罪 刑法第261条)ブレーキは踏んでいない。したがって、水平方向からの衝突ではなくCD-R「甲第26号証」に示す通り、上空(上部)からの打撃による損壊であり これは事故現場の写真である。また、被告訴人の「陳述書」(甲第24号証 1ページ)によれば脇見運転の常習性が認められる。雪山に囲まれたT字路交差点(甲第4号証)(乙第1号証 においても、高く積み上げられた雪山の陰から出てくる車の動きが「停止して出てくるか、停止しないで出てくるか、が分かると主張する。(甲第24号証1ページ)即ち「昨日は出て来なかったが、今日は出てくるのではないか」と推測し、そこを注視していたことに他ならない。それ自体が前方不注意、脇見運転である。運転者は常にレーダーの如く「前後・左右」に広く視野を広げ、安全運転に徹しなければならない。近くには小学校もあり、いつ何時歩行者・児童などが出てくる可能性があるにも関わらず注意を怠り、漫然と運転していたことに起因する。
「安全運転義務違反」 道路交通法第70条 「運転者はハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」漫然運転 脇見運転 動静不注視 安全不確認 安全速度違反 である。
「乙第4号証」 この写真の場所を図面化した。
図面内に「乙第2号証」の1 の2 の3 がある。
矢張りブレーキは踏んでいなかった。嘘ツキは嘘つきだから何度でも同じ嘘をつくのだ。
平成30年11月20日にブレーキを踏んだと原告石田が 提出した「陳述書」から半年後 の
令和元年6月6日 改めて 附帯控訴人代理人弁護士 菅沼 雄一郎 附帯控訴人 石田枝里 から
旭川地方裁判所 民事部合議B係 (御中)宛 附帯控訴状
要旨 補償金が少ない。 (物件事故を人身事故の補償金が少ないとは) 馬鹿馬鹿しいので書類画像省略。
準備書面 (1)CDーR画像 オウンゴール。墓穴を掘った。
因みにこのCDーR 書記官から「原告から新しく証拠が提出されたのでここでお渡しします」 私「新しい証拠?受け取れない」書記官「こちらも保管に困る。加藤さんが 受取って検討して下さい。」開けてびっくり
(”ロ”;)ゲゲッ!!
以下、↑ これを念頭に置いてご覧ください。
1 主張の整理 事故 態様 第1ページ 後段
「制限速度内で直進していたところ、進行方向先にあるT字型交差点の右方から、控訴人車両が、一時停止の標識を無視して交差点に進入して左折を始め、そのままでは車両同士が接触する危険を察(以下第2ページ)知した被控訴人が咄嗟にハンドルを左に切ったものの間に合わず、被控訴人車の右前部と控訴人車両の左前部が衝突し、控訴人車両はさら(ママ)雪山に衝突したというものである。
2、路面状況
原審では 提出していなかった写真を証拠提出する。ただし、デジタルデータをプリントアウトした写真をでは十分に詳細な写真とならないので、デジタルデータ自体をCD-R で提出する。(甲26)号証のCD-Rの「1 事故直後」フォルダ内の写真は、本件事故発生直後に撮影された ものであり(ファイルのプロパテイを参照)当時の路面状況がはっきりと明らかになっている。
具体的には、被控訴人車両の進行道路、控訴人車両の進行道路とも、路面は緩い圧雪状態であって、圧雪が道路全体を覆い、轍などはできておらず概ね平坦な状態であった。
道路には雪山ができており、事故現場となったT字交差点は見通しの悪い状態であったが、控訴人車両側にあった、一時停止の標識は完全に視認できる状態であった。
ウソ・デタラメ の オンパレード。 旭川地方裁判所裁判官はこのデタラメも認めたんだよ?
こんな準備書面を出してきたのは誰だ? 見た通り 弁護士の 菅沼 雄一郎 サン です。 (/||| ̄▽)/ゲッ!!!
咄嗟にハンドルを左に切ったものの間に合わず 被控訴人車の・・・ ← ブレーキのブの字もない。
ブレーキは踏んでいなかった 実は踏んでいた ア、やっぱり踏んでいなかった 一体どっちじゃい 証拠書類だぞ! ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ!
実況見分調書はなかった証明。 語るに落ちた。↓
「問い詰められるとなかなか言わないが、かってに話させているうち、ツイうっかり本当のことをしゃべってしまうこと」
平成30年3月11日 は人身事故として再捜査の際、実況見分調書は作られずに終わった のだ。
平成30年3月14日に実施された 実況見分 の様子を撮影した。とある。ついウッカリ白状。
しかし、陳述書 第3 CDーR(甲26) の 説明 甲第26号証の各フォルダ内の写真について。
1 「事故直後」フォルダ内の写真は、本件事故発生直後に撮影されたものであり、控訴人の進行道路、被控訴人の進行道路に分けて撮影しており、そのいずれであるかはファイル名の示すとおりである。
4 「6 現場検証時」フォルダ内の写真は、平成30年3月14日に実施された実況見分の様子を撮した写真である。
俺は知らんぞ。 ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ! 3月14日? オレは立会いを求められてもいないし、立ち会ってもいない。
実況見分というからには「当事者双方」が立ち会うもの。 石田 枝里 はどうした?
改めて 事故日時はH30.3.7 である。それから一週間も過ぎた
H30.3.14 に実況見分?? 春真っ盛り 雪解け ブレーキ痕 どう確認する?
「図利加害を目的( 刑法第247条)」とした (私文書偽造等 刑法第159条)(虚偽申告等 刑法第172条)である。
証拠説明書 提出年月日 平成30年8月29日
号証(甲)2 事故発生状況図 写し 作成年月日 平成30年3月 作成者 原告 北海道自動車共済共同組合
立証趣旨 本件交通事故の発生状況の図示
号証(甲)4 写真撮影報告書 写し 作成年月日 平成30年3月7日 作成者 原告 北海道自動車共済共同組合
立証趣旨 本件事故発生直後 の現場周辺の写真
「甲第26号証 CD-R」の画像は これを含め 告訴段階で既に存在していたのだ。
「図利加害目的 刑法第247条」の「隠蔽」 であり、極めて悪質である。あったなら何故最初から出さなったのか。
理由?? それは、これ。つまり、今更出せないのである。 最後はこれ。
令和元年6月6日 作成者 被控訴人代理人 訴訟代理人 ともに 菅沼 雄一郎
CDーR画像 事故直後? H30.3.7
H30.3.14 は 実況見分 の様子を撮影した写真?おれは知らんぞ。
写真に加えられた赤い矢印は当事者車両の進行を示すものである。
真実は「画像を改竄したものである」
上から四段目 ↓ 写真に加えられた赤い矢印は、当事者車両の進行を示すもの ??
こうして見ると弁護士と言う職業人は「オレオレ詐欺とか振り込め詐欺」をやらせるとピッタリ。
4 「6 現場検証時」フォルダ内の写真は、平成30年3月14日に実施された実況見分の様子を撮影した写真である。
私が今迄に幾度となく「実況見分調書はない」としてきたので、辻褄を合わせたのである。
証拠説明書 被控訴人代理人弁護士 菅沼雄一郎 CD-R作成者 被控訴人代理人 立証趣旨 撮影日時 H30.3.14
実況見分調書とは。
実況見分調書を見ると事故の状況が分かることから、刑事裁判においては最も重要な証拠の一つ。
改めて
4 「6 現場検証時」フォルダ内の写真は、平成30年3月14日に実施された実況見分の様子を
撮影した写真である。
H30.3.14 に実施された 実況見分 の様子を撮影した写真??
事故日時はH30.3.7である。一週間後の H30.3.14 に実況見分?? オレは知らんぞ。
撮影者 「北海道自動車共済共同組合」 ほんとに 3月14日に実況見分したのか?
この 現場 写真 はどうした?? 見分調書 はどうした?? ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ! あるなら出せ、見せろ。
ない? ヤッパ 「北海道自動車共済共同組合」 詐欺師がピッタリ。 認めた裁判官もか? 流石、ナガレイシ~だべさ。
第4ぺージ 第4 類似事件の裁判例
本件と類似する要素(①T字交差点っであること、②控訴人と同じ側に一時停止の標識または規制があること)の裁判例を証拠として提出する。
(甲30ないし38)
本件に即せば、概ね控訴人側に90%の過失を認める結論になっており、中には控訴人側の過失を100%とするものも存する。
甲30号以外に8枚もあるが、殆どが同種事例である為(バカバカしいので)省略した。
第4ぺージ 第4 類似事件の裁判例 甲30号↓ 本件と類似している?。
準備書面(2) 令和元年6月14日 令和元年6月6日原告から提出された準備書面に反論。
類似事件の裁判例 本件に即せば、概ね控訴人側に90%の過失を認める結論となっており、中には控訴人の過失を100%とするのも存在する。
再度 本件と類似しているか?。 バカカ
裁判官にお願いがあります。 「乙第8号証」
今月(6月)14日、控訴人が提出した「準備書面(2)」は主に被控訴人から提出された「準備書面(1)」第3 CD-R「赤線部分」について注釈反論したものです。
しかし、CD-Rの内容には、疑問が多々あります。
1、それは「準備書面(2)」提出後、加藤車両、石田車両、衝突現場写真、などを再検証したところ、「赤線部分」のみならず、中には控訴人の主張を裏付けるものも多数発見しました。
つきましては(CD-R)全般を再検証し、控訴人からの「準備書面(3)として提出致したくお願いと時間の許可をお願いします。
下の赤文字部分はその時のメモである。令和元年6月25日(火)迄に提出。7月9日(火)午前11.00 当法廷
11.00分 → 2号法廷前に到着 誰も来ていない。49分保険屋小山内司が到着 51分菅沼弁護士が到着。54分書記官到着
陳 述 書 「乙第9号証」
氏 名 加藤 筧治
口頭弁論日前に何があった?令和1年7月9日 その舞台裏。メモから。
代理人からの準備書面(1) 作図(私文書偽造 同行使)を証拠として提出されたことに関し、代理人から準備書面(1)にあるCD-R画面に加藤が主張するものと同一な写真が多々あるので「準備書面(3)としての提出を求め(別紙)「乙8号証」即時許可された。
代理人らは?と見ると「いやはや、バタバタとその逃げ足の速いこと」アット言う間に廷外へ。 ε=ε=┏(.'皿`)┛
書記官が消灯のスイッチを押すのを待っていた。「遅くなりましてすみません」と謝って廊下に出る。
この法定は3階にある。上がるときはエレベータ-を使うが、降りる時は法廷ドアー前にある階段で降りる。2階まで降りると2階エレベーター前で菅沼弁護士と北海道自動車共済組合 課長 小山内司 と何者か分からない人物の計3名がなにやらヒソヒソ。
私と小山内司の目が合った。 小山内はビックリ (゚ロ゚;)エェッ!? 加藤?? なんでエレベーターを使わずにここ通るの?
私は「お前ら、こんなところで、なに相談してるんだ~?」 プププッ (*^m^)o==3 です。
旭川簡易裁判所 阿部 博道 裁判官風に言えば 「こう話していたと考えられる」
「なにか知らないけどヤバクないですか?」 「あれの事か?」 「え? あれの事 ですか?」「それ、それをツイうっかり、出してしまったらしい」「それは不味いな~ CD-Rと準備書面(1)の 右側 図面 それと、折角苦労して作ったあの事故発生状況図もか?」「それならますますヤバイ」 「分った、裁判官に相談しよう」「要は賠償金が取れれば い~んだろ? 任せて下さい 加藤は後期高齢者だろ~? 昨年が満80歳だったから、今年は81歳。そろそろボケて来る歳だ。それに本人訴訟だろ? そんな素人の老人を相手にプロが負ける訳には行かないことは裁判官も分ってるさ。どうしてもとなると、あとは「職権による和解勧告」だ。これには逆らえないぞ~。それにはなんとしても 進路妨害 一時停止不履行 だな」「甲第2号証」事故発生状況図 表に出してはいけない証拠と 表に出してはいけない、CD-R「準備書面」(1)右側 面図 ツイうっかり 表に出してしまった。オウンゴール。自殺点。
大破した石田の車。 いずれも石田側から出された 「甲第26号証 CD-R」から。
この部分 ↓ が右側を下にして私の車のボンネット上に落下した。 運転席側ドアー部分 無傷。
左側から直接雪山に 衝突した。 ご丁寧に○印をつけて教えてくれた。ナルホド~ 助手席側が歪み。運転席側は 無傷。
ブレーキ痕なし、ハンドルも? 左側赤線の横にあるシミは漏れた不凍液痕。シミから前方に車体はありえない。
急ハンドル痕なし。雪山へ一直線。 雪道での急ハンドル、急ブレーキの痕跡は残る。これ、常識。 *。_。)ウンウン
石田はこの雪道、悪路を時速40キロで走行? 本当はブレーキとアクセルを踏み間違えた。 ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ! ウソつくな。
写真に年月日が入っていない のが石田のオウンゴール「甲第26号証」CD-R証拠写真 入っている のが私撮影 証拠写真。
私がこの↓交差点を 左折する際 右折し、Uターンしてブツカッタ? そんな馬鹿な ヾ(・・;)ォィォィ
石田はこの↓雪山(左右)の影にある車の動きが走行中でも分ると主張。その2。
そして、こうなった?
なる訳ね~べ? フルアクセルで雪壁を駆け上がり、デングリ返し。こうなった。
私の車の損壊 ボンネット上部が凹んだのと樹脂製ウインカーレンズは垂れ下がっていたが正常に点滅していた。
これ以外 ↓ は無傷で保安基準に合致し、走行に支障がなかった。 この写真は CD-R「甲第26号証」から。
サイドミラー部分にある雪塊↓は石田車両が落ちてきた時のもの。私はこんな状態で運転しない。
これも↓そう。一応雪は払ってあるが、私は通常このような状態では運転しない。
この車は 当該交差点出入り口 から撮影されたとCD-R「甲第26号証」(1)で述べています。
原告 石田 枝里 はこの雪山の陰にある車の動きが分かると言う。 その1。 (゚ロ゚;)エェッ!? (-_-;)ホントカ・・・オイ
CD-R「甲第26号証」加藤車両(1)右側ボンネット、ほぼ無傷
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