判決文なくても判決する。民 事 裁 判 の 実 体 。
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関係のない会社が金を払うって?
宣誓は単なるセレモニー。
法的素養が欠如している人間の行動は違法でない。
判決文はあとまわし。先ず判決。
うるっせいな〜。いま、判決文を作ってるんだ。
裁判官の心境。独断と偏見で推量。
後で作った?こじつけ判決文公開。
法律の番人が恐怖の三段論法。
他人の作品盗用もOK。
控訴するより公表しよう。
関係のない会社が金を払うって?
さて、話しを少し飛ばします。なにせトンチンカンが多すぎますから....。
結論から話します。Sは弟を相手取って500万円の貸し金の返還を求めた「訴訟」を起こしました。
しかし私はSに対して(特許権に対する)「ロイヤリティー」の額、及び確認の方法について宿題を出しておきましたがそのままです。
止むを得ず私も「ロイヤリティー」の支払いを求めて「訴訟」を起こしました。
弁護士等と云う「国家資格を持った詐欺師」は相手にしません。「本人訴訟」です。
皆さん、弁護士を信じてはいけませんよ。なんだかんだと云っては金だけ取られるのがオチです。
そりゃ〜数のなかには真面目な弁護士も、一人や二人居ない訳ではありませんが、ま〜99%は「国家資格を持った詐欺師」ですよ。
ア〜ッと、それからSからこんな「通知書」なるものが来ました。今度は私からキツ〜ク云われたのが効いたとみえて、「内容証明の用紙を使っただけ」の物ではなく、キチント郵便局で「内容証明の手続き」を踏んだ正真正銘の「内容証明書留郵便」です。
貴殿に対し、ロイヤリティーの支払 (い...が抜けていますが私の打ちミスではありません。)の件について通知します。
有限会社●●●●より平成三年十二月末を持ってマルチスプーンの販売完了に伴い製造本数見合 (い...が抜けていますが私の打ちミスではありません。)の金一六万四千六百四十円を預かっており、当方にて支払うべきものはお支払い致しますので、お手数ながら振り込み先の口座番号をお知らせ下さる様、お願い致します。
私からの返事。(要旨のみ)
1)貴殿は有限会社●●●●とは一切関係がないと(文書で)主張していた。
2)有限会社●●●●と私の間においては契約行為はない。
3)したがって、有限会社●●●●が私に「金員を支出する根拠は何か」。
4)その根拠が示されない限り、受け取る理由も意思もない。
それから4ヶ月経った6月9日、再度Sから内容証明が届きました。それは前記 1)〜4)について一切の回答がないままです。(以下要旨)
1)貴殿(私)との契約に関し支払いの通知をする、
2)ロイヤリティーの額は164.640円である。
3)持参もしくは振り込みについて指示下さい。
4)指示ないときは500万円の債権と相殺する。
5)貴殿が主張している違約は一切(今まで一斉=イッセイと書いていたが、漸く誤字に気が付いたらしい)存在しないので、この件について話し合いをする意思は全くないことを付言しておきます。
このNTT係長さんSは、な〜んも理解出来ない様です。私とSとは確かに契約しました。
しかし、有限会社●●●●と私の間においては、契約行為がないんですよ? しかもS自身有限会社●●●●とは一切関係がない。とも言ってます。
それなのにどうして有限会社●●●●が売った分のロイヤリティーを私が受け取れるんですか?
●●●●も16万円なにがしの金を支払う理由なんか、ない筈ですよね〜?。
私も「ハイハイ、アリガトサン」な〜んて貰えます?。みなさんもそう思いませんか?
Sは「払うものは払うと通知した」との実績だけが必要だったのでしょう。
その実績をもとにSは弟を相手取って、500万円の貸し金の返還を求めた「訴訟」を起した訳です。
先頭に戻ります。
宣誓は単なるセレモニー。
さ〜てと...まず私がSを相手に「損害賠償」の訴訟を起しました。御披露しましょう。とっても面白いですよ。
第4回目(平成4年12月17日 )口頭弁論
(以下の文は調書の速記録から移記したものです)
宣誓その他の状況 (の欄にこう書いてあります)
裁判官は、宣誓の趣旨を告げ、本人がうそをいった場合の制裁を注意し、別紙宣誓書を読みあげさせてその誓をさせた。
宣 誓
良心に従って真実を述べ、
何事も隠さず、何事もつけ加
えないことを誓います。
(署名) S 印
被告代理人の弁護士から、Sに対しての尋問です。
「甲13号証を見ると、返済年月日は65年8月16日ということになってるんだけれどもこの返済の期日だとかはどちらの意向で決まったんですか。」
「当初は私はそういう金利を取るということは申し上げてはおりませんでした。」
「じゃ、原告のほうが金利を払うから貸してほしいという意向だったんですか。
「いや、最初はそういうあれは聞いておりません。」
(そういうあれ...って皆さんに分かりますか?)
「(私との契約について)あなたが主体となってやるにはNTTを辞めるしかない。
「そうですね、辞めるか所属長の承認がいるということはあとで分かったんですけども、個人的にはできないというふうにその当時は認識していました。」
「じゃ、あなたの分身である奥さんにやらせるしかないと、これは原告も承知してたんですね。」
「ええ、まあ、私は直接言ってませんけども、暗黙の了解というんですか、流れの中では分かってたはずです。」
(「暗黙の了解」「流れの中」「分かってたはず」。これが法廷では通るんですよ。お楽しみに)
「あなた、社内的には処分は受けましたか。」
「受けました。」
「褒められたことじゃないからダウンしたわけですね。」
「そうです。」
「あなた、原告とかかわりを持って何か利益を得ましたか。」
「いや、一切利益は受けていません。不利益が膨大に増えたというか、もう言葉では言い表わせません。」
第5回目 (平成5年1月28日 )口頭弁論の場。
(以下の文は調書の速記録から移記したものであります)
裁判官(私に向かって)
「一応尋問事項に従って必要と思はれるところを聞いたんですけれども、ほかに補充して言いたいことがありますか。」
「私のメモではSは『私はそういう金利を取るということは申し上げてはおりませんでした』と証言していましたが、今回私が証拠として出したのは、これはすべてS本人から金利とか期限とかを指示されて書いたものです。」
(書類には鉛筆でSの自筆による利息の割合、遅延損害金の%、などが指示されています。廷吏が裁判官に持って行く)
(裁判官がSに尋問)
「これは貴方が書いたものですか?
「はい私が書いたものです」
(裁判官が私に尋問)
「甲29号証ですか?」
「こういうふうに書きなさいという指示のもとに私が書き直したもの、全部被告が指示したものです。」
「書き加えたというのはなお書きのところですか?」
「いえ、『元金の期限に支払わない時の遅延損害金は日歩50銭の割合とします。』とか『借主』とか、『連帯保証人』と書きなさいという指示です。ですから、前の証言は嘘の証言です。偽証です。二つ目は私との事で処分を受けた。と証言しましたが甲30号証を出します。(Sから来た)内容証明があります。 終りのほうに『加藤氏の言われる左遷とか降格の件については、会社側として一斉』と書いてありますけれども、これは一切(の文字)だろうと思うんですけれども、『一斉の判断要素として加味された事実関係はない旨、聞き及んでいますので御承知置き下さい』とあります。これもでたらめですね。」
続いて私からSに対しての質問。前回の陳述で
「貴方は(NTTに勤務しながらの)兼業は出来ないと思っていた、と言いましたね。」
「ええ、兼業は出来ないとおもっていました」
「じゃ、やれなのを分かっていて特約事項という、特に約束しますよという項目にあなたは署名捺印したんですね。」
「そうですね。署名を」
裁判官が質問
「それじゃ、あなたは他人にやらせることについて加藤さんの承諾は得ていなかったということですね。」
「ええ、直接は...話しとしては」
「交渉の中で、流れで加藤さんは知っていると思ったということですね。」
「暗黙の了解で、うちの家内がやるということは....。」
ま〜こういう事ですわ。
注釈を加えながらも速記録をそのまま移記しましたので一寸読みにくかったとは思いますが、しかし、臨場感た〜っぷり...でしょう?
(2の)暗黙の了解 はSではなく私が決める事だ...となりませんか?
勝手に了解!なんかしてほしくないですよ。 (イヤホント.ヨクイウヨ)
一切利益は受けていません。不利益が膨大に増えた...も(貸金業の許可も得ず)年9%の金利で「あらかせぎ」したのです。
今回はSの主張がいかに出鱈目か、真実を述べていないか、を(偽証を)証明したのです。
尋問では「真実はなにか」を判断する為に、「宣誓の上証言させる」のですよね〜!
先頭に戻ります。
法的素養が欠如している人間の行動は違法でない。
ついでながら告訴するに当たり、証拠を無視しての「告訴」に対し「精神的な苦痛」をSに対して損害賠償請求しました。
Sの被告代理人として「答弁書」を旭川地方裁判所に提出し、原告である私にも「副本」が提出されました。
その第11項で、こう主張しています。
因みに、被告Sは法的素養の欠如から被告を「株式会社サンリバーテクノ、右代表取締役加藤 筧治」と表示すべきところ、原告個人を被告として提起したにすぎなく、何ら違法を構成する所為ではない。
早い話しが「Sは法律というものを知らない人間だ。その人間が犯した行為は法に触れないのだ」と言ってるのです。
弁護士は依頼主、いわばお客様を「馬鹿」呼ばわりです。
「法的素養が欠如した人間のしたことだから、違法ではない」
つまり、法律なんかな〜んも分からない人間のした事だから、法にも触れないし、罪にならないのだ。と言っているのです。(ヤクヲヤッタノトオナジダ)
それこそ、「因みに」Sは「禁治産者」でも「準禁治産者」でもないのです。天下の大企業「NTT」即ち「日本電信電話株式会社」の係長さんですよ?
私はとうの昔に「ひょっとして、こいつは★★ではないのかな〜」と思ってはいましたが、Sの代理人がそう言うなら、やっぱりそうだったんだな〜です。
しかし、私は訴状の中で「証拠を見せた。Sはそれを知っていながら告訴に及んだ」と主張しているのです。
「知らなかった」のではなく、Sはその事を知っていて行動したのです。
もう一つ。
SはNTT職員の地位を有し、その職制上兼業は困難な立場にある。
そこで、被告SはE子を代表者としてE子に被告会社を設立させ、原告の了解のもと、本件スプーンの製造・販売に従事させたものであって、何ら違法の廉は存しない。
(Sは)「出来ないのを承知で署名・捺印し契約した」事も(録音テープの中で白状した)証言したのです。
「最初から出来ない、やる意思がない」にも関わらず(実行を約束する旨の)契約に及んだのであれば計画的犯行「詐欺」だ、と言われても申し開きが出来ないのではないのか?
それに、私はE子はもとより被告会社での製造・販売を一度たりとも「了解」などしてはいないのです。
暗黙の中で分かっていた筈だ。流れの中で分かっていた筈だ。などの主張が通るなら、ぜ〜んぶ「筈だ」が「判例」になります。
判決文はあとまわし。先ずは判決。
で、平成5年3月11日午後1時15分に判決が出される事になりました。
さて、当日になりました。午前10時10分わが家の電話が鳴りました。
「平成4年(ワ)の第225号で損害賠償を請求された加藤さんですか?」
「そうです」
「こちらは旭川地裁ですが、今日の判決申し渡しを3月29日に延期したいんですが。」
「それは困ります。こちらにも都合があります。延期の理由はなんですか。」
「それは言えません。あくまでこちらの都合です。」
「言えない都合?では納得出来ないですよ。裁判官が急に具合が悪くなって(判決の場に)出席出来ないとか、急な出張とか止むを得ない理由でもあるのですか?」
「申し訳有りませんが、あくまで当裁判所の都合です。」
これ以上の問答はやめました。どうしようもないのです。
さて、それより18日遅れの3月29日。待ちに待った判決の日です。(決定的な)偽証確定?に対してどの様な判決が出されるのか多いに楽しみにしていました。
平成5年3月29日 判決申し渡しはアッと言う間に終りました。
主文
1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。
それだけ。言い渡しの時間、僅か1分。
私は「裁判で負けた」のです。 勝ち、負け、 裁判官はいずれかに判定を下さなくてはなりません。 判決、それ自体は非情であり、またそうでなければなりません。 それに異論はないのですが問題は「勝訴」「敗訴」に至る経緯です。
原告。被告。いづれも自分が100%敗訴すると思ってはいないと思います。
原告の私もそうでした。被告が宣誓をした上での証言を(証拠を挙げて)数点に亘って覆えし、被告も認めたのですから「全面敗訴」は全く予想していませんでした。
早速「敗訴」の理由を知りたくて、窓口に判決文を受け取りに行きました。
うるっせいな〜。いま、判決文を作ってるんだ 。
「コピー機が故障しているので夕方取りに来てくれませんか」
(判決当日、判決文入手出来ず)夕方、再度裁判所に行きました。
「まだ直ってないんです。明日の朝もう一度来てくれません?」
翌日の朝、また裁判所に行きました。
「まだ直ってないんです。夕方来てくれません?」 (二日目判決文入手できず)
夕方、またまた裁判所に行きました」
「まだ直ってないんです。明日の朝もう一度来てくれません?」
三日目の朝再び裁判所に。
「まだ直ってないんです。今度は大丈夫だと思いますので夕方来てくれません?」
仏のカトチャンも流石にカチンと「アッタマ」に来ました。
「私は原告。当事者です。印鑑を持って来てます。判決理由を早く知りたいので 閲覧をさせて下さい。」
その時です。(この話しを聞いていたらしい)事務所の中ほどに居た45歳ぐらいの職員が窓口まで来て、私に向かってこう言いました
「あんた、なにいってんだ。いま判決文作ってんだよ。こっちは忙しいんだよ。」
おら〜は怒られてしまっただ〜よ。でも、おら〜が怒られる理由ってなんだべか〜?
おら〜は言っただ〜よ。
「あんた、名前はなんて言うんだ? あんた方が暇だろ〜が、忙しかろ〜が私には関係ない。もう三日にもなるのに判決文が貰えないから、こうして閲覧を申し込んだんだ。
なんで私が怒られるんだ? あんた、今なんて言った?『いま判決文を作っている処だ』と言ったよな?判決文は今無いんだな?」
「そうですよっ」
「よ〜し!わかった」
その日の夕方「待望の」判決文が貰えた。 交付台帳(?)に受け取りの氏名などを記入しようとして判決文の最初に 平成5年3月29日言渡、同日判決原本交付、裁判所書記官 と小さく小さく書いてある文字を見て、また私が語気強く言いました。
「同日交付とは何だ!なんも同日に交付なんかされていないぞ!どうしてこうなるんだ?」
「そう書くことになってますっ」
「あんた方が書き方をどう決めようが、それはあんた方の勝手だ。いいか!!!受け取った日、交付の日は今日だからな!」
「同日判決原本交付、裁判所書記官」...の文字の意味は一体なんなのか!
言い訳としては多分、裁判官が判決の原本を書記官に交付=渡した。そう言いたいのだろうが裁判所という処は一体全体、どうなっているんだろ〜ね? 裁判官が書記官にいつ原本を渡そうが、それは受け取る側=訴訟の当事者には全く関係ないのです。それは内部の手続き上の事でありませんか?
第一あの大きな建物、旭川地方裁判所。あの建物の中にコピー機が「たった一台」しか無かったのでしょうか?。 それもたった数枚のコピーですよ? コピーしようと思えば裁判所の建物には簡裁、地裁の他、弁護士会事務所。すぐ隣には法務局が並んで建っているのです。
皆さん...これ、どう思います???
しかし、交付が出来なかった本当の理由は「判決時に判決文が無かった」のです。
それが真相なんです。 ひょんな事から正直な?職員の言葉から真相が判明したのです。真相は先ずは判決だけしておいて、それから「ゆっくりと作文した」のです。
しかも、問題なのは最初の「判決申し渡し」のわずか数時間前になって「何の理由も示さず、勝手に18日も延期」しておいて。挙句の果てがこのザマです。
先頭に戻ります。
裁判官の心境。独断と偏見で推量。
私が裁判官になったつもりで心境を推理して見ました。
「なっま〜いきに〜。(素人が)弁護士を相手にして裁判に勝てると思っているのか?仲間は司法試験を突破して来たんだ。この際思い知らせてやるか! それに代理人(弁護士)の顔も立ててやらなきゃ〜な〜。トーシロ(シロート=素人の隠語)にプロが負ける訳にはいかんぜよ〜。いくら証人尋問で(偽証などの)問題があったとしても、そんな事だけはなんとしても避けなくっちゃ〜ならんしな〜。だけど、まてよ?最初の判決申し渡し(日)は、何とかごまかして18日間の延期に持ち込んだが、いくらなんでも2度と同じ手は使えないし。参ったな〜。よしっ!この際判決だけは出しておくとするか。判決文(の作製)はそれからだ。もし何か言って来たら(コピー機が故障して)とかなんとか言って時間を稼げばいい。日付だって『判決文(判決原本)は存在した。それを書記官に同日コーフッ』 うん、これでツジツマは合うぞ。弁護士の顔も立てられる。オレの責任も回避出来るし、理屈も合ってる。相手はど〜せトーシロだ! 判決されれば諦めるだろ〜。オレってやっぱりアタマいいな〜。(宣誓させた)尋問での(事実に反する)証言も(判決理由に)採用するかしないかは裁判官のオレの胸三寸だ。 元々尋問なんか最初から問題になんかしていないんだし、(宣誓の)形式だけはきちんと整えてさえいればそれで良いんだ。尋問なんか、いわゆる〜その〜早い話が(政治家が良く使う)ガス抜きなんだよ。文句があれば控訴すればいいんだ。 うん、ソーダソーダそれが良い。それにしよう」
これ...ちがうべか?...。
これなら、ドンピシャリ。ピッタシカンカンなんですが?。
皆さんはどう思われますか? もしもそうだとしたなら、裁判所は勿論、裁判官と言う職業人には、凡そ「公正」とか「社会正義」なんて感覚もプライドも、あ〜りゃ〜しませんわね〜?。でも、裁判官...苦しかったろ〜な〜?。 そうでもないか!。
そんな良心があったなら裁判官なんかやってられないっ...てか〜? なるほど
後で作った?こじつけ判決文公開。
以下(判決当時に判決文がなかった)判決の抜粋。
イ)被告Sが原告の承諾なしに第三者に本件契約に基ずく権利を使用させてはならない旨の条項があっても、被告Sと異なる被告会社が本件スプーンを製造、販売することについて当然被告Sが本件契約に違反することはない。
ロ)E子が訴外会社の代表取締役であり、被告Sの妻であることは当事者間に争いがなく(中略)右の事実によれば被告Sが被告会社に本件スプーンを製造、販売させたとしても本件考案の使用については被告SとE子は一体の関係にあるものと認められ、信義則上、被告Sが本件契約中の第三者使用禁止条項に違反しない。
ハ)本件リーフレット及び本件広告には本件スプーンが外国特許を取得していること、原告主張の各賞を受賞していることが記載されているが、被告会社がその特許を取得し、各賞を受賞したとは明記されていない。
ニ)原告に本件考案に係る知的所有権はないことは、第一項で認定した。
原告本人尋問の結果によれば原告が本件考案について実用新案権及び意匠登録も取得していない。
ホ)被告S本人尋問の結果によれば被告Sは原告の代理人である同弁護士に甲第11号証の書面を送付する等して自己の認識している等の事実を説明したにすぎない。
ヘ)被告Sが原告を被告として貸金請求訴訟を提起したが、借受けたのが疎外会社であるとして被告sの敗訴で確定した事実は当事者間に争いがない。が不当訴訟として不法行為により損害賠償を請求することができるのは、当該訴訟を提起した者が、その提起当時、自己に実体上の権利がないことを知っていた場合、またはそれがないことを容易に知り得るべきであるのに、知らなかった場合に限られる。
ト)小会社の場合、会社のために金員等を借り入れる時であっても、会社でなくその代表者が借り入れをすることがあることは当裁判所に顕著な事実である。そして本件の場合、誰の名義で借入をされたかを被告Sが確かめることのできる資料はなかったことが認められる。右の事実によれば、原告を借受け人と考えて訴訟を提起したものとしても、同人にはそう認識するについて過失はなかったものと認めるのが相当である。そうであると原告主張の不当訴訟の不法行為があったことを認めることができない。
法律の番人が恐怖の三段論法。
(理由の示せない判決申し渡し日の)一方的な18日遅れ。そして判決言い渡しだけを先ずしておいて、その挙句3日遅れの(判決文)交付は、なんとも姑息な『コピー機が故障しているので交付出来ない』との言い訳?をしながら引き伸ばしておいて「あわてて作った?判決文」を検証してみます。
イ)被告Sが原告の承諾なしに第三者に本件契約に基ずく権利を使用させてはならない旨の条項があっても、被告Sと異なる被告会社が本件スプーンを製販売することについて当然被告Sが本件契約に違反することはない。
その理由。
(註)
1、Sは答弁書の証拠書類として「戸籍謄本」を旭川地裁に提出していました。それはSとE子の婚姻を示しています。
2、Sは答弁書で「SはNTTに勤務するE子の夫である=SはNTT職員の地位で職制上兼業は困難=E子に会社を設立、販売させた。
被告SとE子は婚姻関係にある・(だから)被告SとE子は一体(一心同体)の関係にある・(従って)その妻が新たに会社を興し、代表取締役を努める会社に製造・販売させたしても第三者使用禁止条項に違反しない。
風が吹けば桶屋が儲かる。
ひえ〜〜えええ { { >_< } } 恐怖の三段論法じゃ〜!!(こじつけ...の典型)
皆さん。法律で言ういわゆる「第三者」とは「人格が違う事」を言いますよね。
(註)第三者。「第三権利者」当事者以外の者。 三省堂 広辞林 から引用。
(妻であろうがなかろうが)法律上「本人(当事者)以外の者」は全て別人なのです。
(コレ、ジヨーシキ)
法人の「**会社社長★★」と個人の「★★」は法律上では別人(格)なんです。
◆◆注◆◆ 私は「E子個人。E子その者」を訴えたのではありません。
(法人格である)「有限会社 ●●●●」を訴えたのです。
ですからSと「有限会社 ●●●●」は一体でも何でもないことは明らか。
これまた常識。
「E子はSの妻である」=「SとE子は婚姻関係にあるから一心同体である」=本人と同じだ。
こうでも言わなけりゃ〜(既に出してしまった)「原告敗訴の理由には出来ない」のです。
それと、もう一つ、驚くなかれこの判決では契約書に明記、禁じていても俗に言う「また貸し」しても契約に違反しない...と言うのです。
これ...裁判官の言う事ですか?。
アナオソロシヤ〜
他人の作品盗用もOK。
ハ)パンフレットには受賞名が記載されてはいるが、被告会社がその特許を取得し、各賞を受賞したとは明記されていない。
エ〜? 他人が得た名誉をあたかも自分が得た如くカタッテも(表示しても)「私が(会社が)受賞した」と明記してないから問題ないだって?。
裁判官さんよ、そりゃ〜ないんじゃ〜ね〜の?
(アブネ〜ナ コイツラ)
(ホント コンナヤツラガ ノバナシジャ〜アブネ〜ヨ〜 ダ)
良い事聞いたぜよ!! 他人が受賞した「詩」であれ「小説」であれ、勝手に受賞名を記載して(販売して)も「私が受賞者」と明記しなければ問題ないと、言う事です。
この論法で言えば「著作権」なんか侵害のし放題、やり放題で良いのです。
例
直木賞受賞
(作品名)「●●●●」 加藤 筧治
受賞したのは**氏の(作品名)「●●●●」でも、加藤筧治?即ち「加藤筧治が受賞したと明記しなければ問題ない」のです。
ニ)ホ)について。
被告S本人尋問の結果、自己の認識している等の事実を説明したにすぎない。
「契約があるんだよな〜」。「当事者同士の契約がある」のだ。これに勝るものはないのだ。
それと「(事実と違う事であっても)自己の認識している等の事実を説明しただけ」。
「思った(認識している)事を言った迄。なにも問題ない。」と裁判官様が判決されました。
イヤ〜イイコト キ〜イタ!
(事実なんかはど〜でもいいのなら)オレも思った事をドンドンバンバン言ってやろ〜。
このHPで(例え)出鱈目を言ったとしても「自己の認識している事を書いた迄」で無罪。
(ココロノウチハ ワカラナイノダ)
「名誉毀損」なんて言葉は存在しない事になります。
いや〜、これはいい判例だね〜。(ホント ヨカッタ〜) 皆さんもご遠慮なくど〜ぞやって下さい。
(タダシ サイバンカン ダケニシテオイテチャブダイ)
例え「そう思っていた」としても、文書は残るのです。慎重の上にも慎重を期すべきではないでしょうか?。
(♭♪ソ〜ダ ソ〜ダ モットモダ〜ヨ♪♭)
それに、何かと言えば「尋問の結果、尋問の結果」とえっらそ〜に言うが、Sの「偽証の件」については一切知らん顔だ。 偽証だよ? 偽証!!!
裁判官はなぜ「被告は宣誓をして証言したにもかかわらず事実に反する証言をなしたことは証拠で明らかであり、被告もこれを認めた。これは刑法第169条の偽証罪にあたる。よって被告の主張は認められない」としないのか?
ア〜? ああ〜そうか〜。裁判官は悪代官。アル・カポネ「オレが法律だ」だったか。
(ベンゴシニタイスル ココロズカイ ダヨ)
(注)偽証罪
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をする罪(刑法第169条)。
3月以上10年以下の懲役。 (小学舘発行・日本百科大辞典から引用)
ヘ)損害賠償を請求することができるのは、当該訴訟を提起した者が、その提起当時、自己に実体上の権利がないことを知っていた場合、またはそれがないことを容易に知り得るべきであるのに、知らなかった場合に限られる。
あのね、みなさん。私はSには幾度となく説明をし、(証拠の)銀行通帳の写しも見せていたんですよ?Sはそれを承知で訴訟を起したのです。「私が主張する証拠」を「自分が主張する新証拠だ」とすりかえるなど権利がないことを知っていたのです。
裁判官も知っていて知らんプリするところなんざ〜、Sといい線いってるよ〜。
ト)(小会社の場合)会社のために金員等を借り入れるときであっても、会社ではなく代表者が借り入れをすることがあることは当裁判所に顕著な事実である。誰の名義で借入をされたかを被告Sが確かめることのできる資料はなかった。右の事実によれば同人がそう認識するについて過失はなかったものと認めるのが相当である。
じょ じょ じょ じょうだんでね〜。裁判官さんよ、何度も言っただろ〜?
Sには証拠(資料)を示していたこと、アンタに何度も言ったし証拠も出したよ?
会社ではなく代表者が借り入れをすることがあることは当裁判所に顕著な事実である?
オイオイ、人格って分かっているんだろう?「みんながやっている事だから適法だ」って事か?
違法か適法かが判断されるべきものですよ?。法律に基ずく裁判=判決とはそう言うものです。
(ソレガ ホーチコッカ テ〜モンダヨ) (オシエテル)
本人がそう思ったんだから過失はない?
この判例は何度読んでも「本人がそう認識した」から「過失ではない」って事になります。
誰の名義で借入をされたかを被告Sが確かめることのできる資料はなかった。
同人がそう認識するについて過失はなかったものと認めるのが相当である。
私は訴状の中で「証拠を見せ、Sはそれを知っていて告訴に及んだ」と主張しているのです。
確かめる資料がなかっただって? 証拠を示したのに〜? それはしらんぷり〜?
裁判官さん、いやカポネさんよ。それはね〜んじゃないのかい?
裁判官さんは アル・カポネ? なるほど、オレが法律だ? ってか〜
あ〜...そうだったね〜。 (ゴメンチャイ)
しっかし、なんだな〜判決文なしで判決して? 慌てて作った、このコジツケ判決文。
裁判官も随分と考えたんだろ〜な〜。
(ソリヤ〜ワシダッテ ズイブントカンガエタゾイ)
因みに、この裁判官は「旭川地方裁判所民事部 裁判官 平賀俊明」と言います。
先頭に戻ります。
控訴するより公表しよう。
日本長期信用銀行が、特別公的管理(一時国有化)となり事実上破綻(倒産)しました。
北海道拓殖銀行も倒産しました。拓銀の場合、元役員十数人に(その経営責任について)損害賠償請求される見通しになりました。(1998年10月28日発行北海道新聞)野村証券元社長らが総額3億8000万円を(会社に損害を与えたとして)賠償金を支払う事になりました。(1998年10月28日発行北海道新聞)。
まだまだあります。バブルに踊って出鱈目の限りを尽くした経営責任を追及されての事です。
政治家でさえ「失政」の名のもと(責任を取らされて)退陣せざるをえない事があります。
一方、かたや裁判官と言う「職業人」は(私の場合に限らず)どんな(出鱈目)判決を下しても「責任を追及」された話しを聞いた事がありません。
その理由は、判決結果にいちいち責任を問われたのでは(裁判官の)なり手がないからだって。
で...裁判官に「判決結果の責任を問わない」免罪符を与えた。
(コレハラクチン コレハイイゾ)
言い方を替えれば(分っていてもバレタラ)「そう判断した(思った)から判決した」...が通る。
だから「どんな判決を下しても責任は追及されないのだ」「文句があるならアナタには控訴する権利があります」で、ジ・エンド。一丁上がりっ!て〜訳です。
自分は絶対に安全な場所にいる。デタラメのライセンスも持っている。だからなんでも出来る。
・・・で、裁判で勝つコツは
1、「裁判官の心証を悪くしない」事だそうです。
2、早い話しが事の善悪より「裁判官にオベンチャラ」尻尾をふれ。
3、勝訴のコツは芝居をしても「印象を良くしろ」です。
印象が悪ければ勝てない。 勝たせないぞ...ですよ。
裁判官は「ウン、ウイヤツ。ちこう寄れ、勝訴してとらす」ってな訳ですよ。
その彼等にも困る事がない訳ではありません。
それは「裁判官を忌避する」事です。多いに活用しましょう。
(オレハ アトデシッタコトンダガナ〜 コレカラハソ〜シヨ〜)
(アマイゾッ! オモテノカオハ コウヘイニミセルカラ シマツガワルインダヨ)
審理の公平さに不満等があれば(詳細を記して)他の裁判官に替える様、裁判所長宛に「裁判官忌避の申し立て」をするのです。(司法書士に相談すると書式を教えてくれる)彼等にとっては(こんな事があると)「出世の妨げ」になりますから困るわけです。しかし、彼等はそこはうまくやります。審理の最中は手の内は見せません。
安心していると判決でガッパリやられます。裁判官がコイツは大した事ない!と嘗めている内は公平等は二の次、高圧的に出て来ます。
弁護士を雇わない「本人訴訟」では顕著な事実です。
弁論の場はイジメの場...と化します。このイジメを最小限に防ぐには傍聴人を入れると(多い程良い)「効果満点」です。
私は何人かに頼まれて(本人訴訟の)「傍聴」しましたが、そりゃ〜ひどいもんです。
奴等のワナにはまって「控訴」するにしても、今度は「高等裁判所」。
私の場合ですと旭川から今度は札幌になります。相手弁護士は2名以上になります。
ですから本人訴訟は先ず無理です。裁判官・弁護士にしてみれば「ザマーミロ」です。
そして多額の訴訟費用は「弁護士の肥料・こやし」になるだけ。
(民事の場合)なんだかんだで血〜吸われて金取られて、それでオシマイ。彼等は「吸血鬼」です。
マフィア(アメリカンヤクザ)のボス「アル・カポネ」は言ったそうです。
『オレが法律だ』
そのカポネはこう言うでしょう。
「お前ら裁判官には負けるわ。だってオレにはデタラメライセンス持ってね〜も〜ん」。
控訴するより裁判所・裁判官の『実体を公表しましょう』。『国民が監視しましょう』。
今はやりの情報公開。エイゴ、イングリッシュ?で ディスクロージャーです。
これでやつらも少しは真面目になるんでないかい??
では今回の名?裁判官をご紹介します。
平賀 俊明 裁判官で〜す。 (パンパカパ〜ン) (ヨロシクネ)
アンタノ 判決(判例)通り、認識している事を書いただけだ。文句ね〜べ?
ア〜っと、まだいたよ。この人なんか「自分の思うがまま、良く考えないで法廷を閉じたり、閉じたり」したんですから〜。
ず〜っと読んで来て戴いた方は、ご存じですよね! 忘れられないようにもう一度。
その(迷?名?)裁判官の名を改めて ご紹介しま〜す。手代木 孝夫 裁判官です。 ヨロシクネ!! (*^-゚)vィェィ♪
そして、どんな人間が裁判官になっているのか、これが「裁判官の正体」で〜す。
そしてこんな本が出版されました。
元エリート裁判官の告発裁判所の門をくぐる者は一切の希望を捨てよ。「絶望の裁判所」 必読です。
価格は本体760円(税別) 以外に安かったな〜。(*^-゚)vィェィ♪
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