こ れ が 裁 判 所 の や る 事 か 。
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新代理人登場。
代理人の条件で和解成立。
弁護士とは詐欺師の別名だ。
寝たきり老人でも出頭しろ。
裁判官がモグリの金貸しを推薦?
これが口頭弁論の実態だ。
驚くなかれ!裁判所が傍聴妨害工作っ!!
裁判官の心境はこんなんかな〜?
お待ちかね。傍聴妨害判決文。
新代理人登場。
「法的素養が欠如している」とS弁護士から指摘されたSは、「大塚 重親」弁護士に乗り換えました。大塚弁護士は相当な高齢で歩くのもやっとというヨボ〜ヨボです。
話しをしてもま〜っこと頼りない状態です。半ボケの状態です。
その大塚弁護士はSの主張通り私が「嘱託の乗務員」として勤務しているタクシー会社に対し「取立金の請求」を旭川地方裁判所に起しました。 いわゆる「給与差し押え」です。
「給与差し押え」とは毎月の給与(所得税・住民税・社会保険料を控除した残額)から4分の1を第三債務者のタクシー会社が支払えと言うものです。平成7年6月19日の事です。
同年7月21日(金)午後4時頃私が出勤した留守を狙って、E子とOが自宅に怒鳴り込んで来ました。
玄関先(表)で、
「裁判所の判決が出ただろう。カラオケに行く金があったら金返せ〜」
近所に聞えるように大きな声だったそうです。
E子もOも当事者ではないのです。しかもSは代理人の弁護士に委任しているのです。
(それなら弁護士の差し金かな?)
(註)民 法
第1編 総則 第1条 私権は公共の福祉に遵ふ。(無資格=モグリの金貸しは公共の福祉に反する行為です)
(150万円を払う。と、それも2度3度と通知(内容証明書留郵便・配達証明付)してもなんの連絡もなく、受け取りもしなかった事は以前にも記述したところです。)
受け取らないのですから仕方ありません。(民法第総則 第99条 民事訴訟法 代理人の権限 に基づき 平成8年1月から)Sの銀行口座に毎月1万円の返済を開始しました。
代理人の条件で和解成立。
平成9年8月27日午後。大塚ビルの弁護士事務所で大塚弁護士に面談し、質問しました。
質問1.
「給与差押は誰からの要請なんですか?」
「全額払ってくれないから判決の通り払えと言う趣旨だ。支払額が少ないそうだ」
「少ない? 150万払うというのに来もしない。3度も通知したのに返事もない。少ないと言うならその責任はSにあるのです」 (大塚弁護士。黙ってしまった。)
質問2.
「今まで払うと言う文書を何度も出しているし、現在も月1万円とは言え支払いを続けていますよ。金も受け取らず、何も連絡ないまま告訴とはおかしいのではないですか?それに一方的に『相殺する』として差し押さえた契約金はどうなるんですか?」
「Sとよく話し合ってみるから1(週間)〜10日位に又来てくれないか」
との要請により再度の「訪問」です。以下メモによります。
同年9月2日。弁護士事務所においてPM17.50分。予め電話(アポ)をしてからの訪問です。
「どうなりましたか?」
大塚弁護士、なんの事か良く思い出せない様子。
キョトンとして、しばし無言。漸く思い出した見えて、おもむろに
「今うるさく言って来てるのはE子なんだよ。いや〜E子は頑固で困るわ〜」
「E子は当事者じゃないでしょう?S本人から要請でもあったんですか?」
「いや、Sの代理だと思うよ」
「だと思う?代理人は先生でしょうが!それともSはE子に委任したんですか?もしそうなら委任状はあるんでしょうね」
「・・・・」
やや暫くして大塚弁護士。
「どうだろう!来年以降3〜5.000円位の増額できないかな〜」
「あ〜それなら良いですよ」
「じゃ〜簡単なメモで良いからS宛に一札書いて渡してくれないか」
「いやSは信用出来ないから駄目です。ここに委任された法定代理人がいるじゃないですか。私は法定代理人である先生となら約束しても良いです。でないと、又もめますよ。」
で、宛先名はSではなく、大塚弁護士にしたのです。
そしてその文言は、一句一字全て大塚弁護士の言葉で指示された通りを文字にしたのです。
―――――――――――――――――――――――――――
平成9年9月2日
・判決の残金は来年以降3〜5.000円位の増額をします。
・再来年についてはそれ以上の増額を致します。
大塚先生殿
加藤 筧治
―――――――――――――――――――――――――――
これを見た大塚弁護士は 以降∧3〜5.000円の の様にして「『毎月』と入れてくれ
との指示で /毎月\ の二文字を追加したのです。
大塚弁護士
「アンタ、Sはこれで承知する思うかい?」
「そんな事を私に聞かれても困りますよ。しかし、私は法定代理人との和解ですから、あとの事は関係ありません。先生の腕次第って事ですよ。」
「じや〜キチンと払ってやってよ」
大塚弁護士は私に継続的支払いを約束させ、そのコピーをくれました。これ、「和解成立」だと思いませんか?
ここで大事な事は(確たる証拠である)文書で示した事です。
・会社から銀行口座に振り込まれる金額を(当然通帳を見せて)開示した。
・これ以前18ヶ月に亘り返済を続けて居る事実。(キャッシュサービスお取引明細の綴りを明示)
・給与は嘱託の為一定しない。従って「無い月」もある事実。
・Sは貸金の返済を事実。(内容証明書を明示)
・Sは貸金の返済額が少ないと言ってるそうだが、私は(契約金は)1円も貰ってない事実。
・Sは私との約束を全て反故にした事実。
( 6については(証拠を示して)詳細に話しました)
大塚弁護士はたっぷりと時間を掛けて資料を一枚一枚しげしげと確認したのです。
そしてその全てを知った上での条件提示だったのです。
私はその約束を忠実に守りました。
平成10年1月から和解条項通り13.000円の支払いを開始したのです。
弁護士とは詐欺師の別名だ。
一体全体どうした事か!。和解して10ヶ月。大袈裟に言えば「約一年」ですよ。
勿論約束した金額はキチンと払って来ましたし、その後大塚弁護士は何も言ってこない。
それがどうだ。会社を相手取った突然の裁判沙汰です。訴状にはこう書かれています。
1. 被告(会社)は給与を支払っているにも拘わらず債権者たる原告に対しては、差押に係る金額を明らかにしない。
(注)請求金額について、被告は給与を明らかにしないので、最低賃金法による地域別最低賃金計算によった。
請求の金額は1.099.332円です。「冗談はよしこさん」ですよ。
私は(債務者本人です。第一当事者ですから)給与に関わる全てを(訴訟代理人の大塚弁護士に対して)明らかにして来ました。
なにも「隠さなければならない」とか「明らかにしたくない」などの理由は一切ないのです。
◆ ◆
平成10年8月7日大塚弁護士と逢いました。午後1時。(以下メモから)
「この呼び出し状(告訴)はどう言う事なんですか。合意の件・念書の件はどうしたんですか」
「裁判所は支払い命令が出ているのに、何やってるんだと思っているんでないかい。」
「それは違うでしょう。放置してなんかいないでしょう。先生に全部見せたでしょう。先生は納得した筈ですよ?約束した通りの金額もキチンと支払っているんですよ?」
「本人は(金額が少ないので)不満を持っているようなんだよな〜」
「少ないと言うならあの時なぜ150万円を受け取らなかったんですか?。それに先生と合意した筈ですよ。それを今さら会社を相手に裁判沙汰とは何事ですか?会社は多いに迷惑してますよ」
も そ も そ と話していたのに急に元気になりました。自信満々に
「裁判なんかど〜って事ないですよ。裁判なんかを恐れるのは江戸時代、チョンマゲ時代の感覚だよ。物の売買と同じ感覚で良いんだよ。ビクビクする事なんかないよ!」
「では9月2日の(和解の)念書の件はなかったと言う事ですか?」
「・・・・・・・・・」 「・・・・・・・・・・・」
大塚弁護士『にわか貝』(二枚貝ではありません)になってしまいました。
都合が悪くなると俄に(にわか、急に、の意)貝になる『にわか貝』。(やっぱ新種の貝だ!)
・でもさ〜Sも変身するよ? ・じゃ〜NTTと旭川にだけ棲息する種類だな!!
・う〜ん...これは間違いなく繁殖しているな!! ・今のうちに駆除しておかないとまずいんでな〜い!!
・じゃ〜今のうちに駆除するか!!!
♪♪そっそっ♭そ〜しましょっ♭そ〜しましょったら そ〜しましょ♭ホイノホイノホイト♪♪
だんまり....変身....『にわか貝』にはかないません。
後日会社の専務と同行して弁護士に会いました。
「代理人のメンツもあるでしょう。百万円で手を打ちませんか。一括で払いますがどうですか?」
「取り合えづ百万か?残金はどうする?」
「いや違う。これで一切帳消しだ。そうでないとまた絞られる事になる」(ほんと。893じゃ〜)
「......」
大塚弁護士。黙ってしまった。アッと言う間に『にわか貝』。
あとは何を聞いても
「......」
『にわか貝』にはかないません。裁判をやるしかありません。 この際裁判官を信じるしかありません。
結局、弁護士に騙されたのです。
「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」の裏に「注意事項」がこう書かれています。
2.。
あなたが答弁書を提出しなかったり、期日に出頭しなかった場合は、原告の主張をすべて認めたものとして取り扱われ、原告の主張どおりに判決されることがあります。
「答弁書も提出しない」「期日にも出頭しない」場合は「原告の主張どおりに判決されることがある」。この文の意味するところは「何の反論もなければ裁判所(裁判官)は原告の主張が正しいと判断する」と言う訳です。さて、これは本当なんでしょうか?。
旭川地方裁判所 裁判所書記官 林 辰夫 の名があり職印の押印がありますから公文書です。
これ...覚えておいて下さい。
それに基ずき
・「答弁書」・「訴状却下請求書」・「訴状不服申立書」・「訴状無効申立書」
・「証人申請書(加藤分)」・「証人申請書(専務分)」・「陳述書(10月23日分)」
・「陳述書(12月15日分)」
以上8通の書面裁判所にを提出しました。
先頭に戻ります。
寝たきり老人でも出頭しろ。
訴えられたタクシー会社の社長、代表取締役は高齢で現在札幌の病院で「寝た切り」状態です。
専務取締役は旭川に常勤している唯一の役員です。本事件を良く知っています。その様な訳で代理出席かそれに代る相談に専務が裁判所に行きました。
「寝たきりであろうと、なんであろうと被告本人なんだから代えられない。代理も認められない」
誠に結構な「木で鼻をくくる」お言葉です。四角四面。形式通り。
これ...この「形式通り」も覚えておいて下さい。
裁判官がモグリの金貸しを推薦?
本訴を前にして私、大塚弁護士、裁判官(の内の一人)。計3人で話し合いをしました。
裁判官
「返済金を月額数万円にしてはどうですか」
私
「弁護士との約束はどうなるのですか?今迄の支払金は判決残金ではなく利息とは承知出来ない」
「・・・・」
暫く沈黙のあと。
「銀行から借りても利息はかかりますよ?」
「銀行は金を貸して利息を取るのが商売です。金貸業です。認可を得てやってるんです。モグリの金貸しとは違いますよ。無資格で利息を取ってはいけない筈です。もしもそれが許されるならだ〜れも銀行になんか預金しないでみ〜んな金貸しをしますよ? 今の発言は無資格での金貸し業を裁判官が認めると言う事ですか?謝礼金として支払うなら別ですが、例え契約があったとしても、公序良俗に反し、公然と要求出来ない筈です。違いますか?」
裁判官 「・・・・・・・」 (ニワカガイニヘンシ〜ン)
(註)民 法
第1編 総則 第1条 私権は公共の福祉に遵ふ。(無資格=モグリの金貸しは公共の福祉に反する行為です)
裁判官の言う事だから「そうなのかな〜?」と納得すると思ったんでないかい?
裁判官ともあろう人が素人に質問されて返答出来ない・・・。恥ずかしくないんだべか?(ホッカイドウベンマルダシ)
「Sは私との契約に違反して相当の収益を得た筈ですよ」
大塚弁護士
「いや〜儲かってなんかいないよ。ぜ〜んぶ、こっちにこうです」
と言って右手を左の内ポケットに入れるシグサをしました。早い話がSの稼ぎはぜ〜んぶ大塚弁護士の懐に入ってしまった。と、ま〜そう言う事です。
裁判官と言い、弁護士と言い、誰かさんの唄じゃ〜ありませんが
( ^o^)_¶ ♪〜♪ ロクナモンジャネ〜 ♪〜♪ です。
これが口頭弁論の実態だ。
第一回目の口頭弁論が10月22日。午前11時30分。旭川地方裁判所3階3号法廷で開かれました。
専務と私。それに会社の女子職員2名。計4名が傍聴に行きました。
大塚弁護士からは
「賃金、給料の額を公開されないので最低賃金額から給与額を算定した。今までに払い込まれた金額は利息に算入する」
この2点が新たな主張です。和解の席で給与振り込みの銀行通帳なども全て見せた。公開した。それは前にも記しました。その馬鹿正直に払い込んで来た金額は大塚弁護士から提案された「判決残金の支払いではない」と、言うのです。
所詮弁護士どもにの心を求めても無駄な事はここでも証明されたのです。
◆ 余談はさておき弁論の場 ◆ (メモから記述)
裁判官
「判決から以降の最低賃金を提出して下さい」
大塚弁護士
「了解しました」
裁判官
「次回の弁論は11月20日。午後1時30分からにします」
大塚弁護士
「続きですね?」
裁判官
「そうです。送達の時間があるので早めに出して下さい。」
大塚弁護士
「はい」
これで第一回目の口頭弁論終了。わずか1分で終り。
これで真面目にやっているのか?と思いますよね〜。
専務が堪らず裁判官に言いました。
「証人の申請をしてありますがどうなってますか?」
裁判官
「それが必要なのかどうか、これから検討します」
ハイ。これでおしまい。女子職員はあっけに取られ「え〜?これで終りなの〜?」
第2回目の口頭弁論
平成10年11月20日(金曜日)午後1時30分 旭川地方裁判所 2階6号法廷 私と専務が傍聴に出席。これがなんと円卓での「口頭弁論」。法廷ではありません。と、言うよりは身内の会議そのものです。
裁判官
「総括手続きが出来ていないんで次回にします。12月17日、木曜日の10時ではどうですか?」
弁護士
「午後なら良いです」
裁判官
「では12月17日木曜日1時30分に総括します。
ハイ、これで第2回目の弁論が終りです。今回もアッと言う間に終りです。しかし、総括って何だろ?
第3回目の口頭弁論
平成10年12月17日(木曜日)午後1時30分 私と専務が出席
裁判官
「エエ〜と....。それで....進行についてですが、次回1月14日木曜日(午後)3時30分いかがですか?そこで終結したいんですが」
弁護士
「了解しました」
ハイ、これで第3回目の弁論がおわりです。今回もアッと言う間に終りです。
先頭に戻ります。
驚くなかれ!裁判所が傍聴妨害工作っ!!
ここにタクシー会社に対して「口頭弁論呼出状」が出されています。
お断りしておきますが、これは裁判所からの「公文書」です。
平成11年1月14日 午後3時30分 法廷 (3階3号)
注意書きとして、上記の法廷に入ってお待ち下さい。 と親切に書いてあります。
(以下、メモにより記述します)
いつもの通り開廷5分前に到着しました。ちゃんと法廷の入り口に「開廷中」と書かれたスタンド状の掲示板が立ててあります。入ろうとしてドアーを引っ張りました。
「アレ?なんだ〜?...開かないぞ!」
ノブをガチャガチャ。駄目です。開きません。 (コレガホンマニアキマヘン)
日時を間違えたのかな?と思って呼出状を見ましたが日時・場所も間違いありません。
それに、いつもは時間ギリギリになってから来る大塚弁護士もSの姿も見えません。
今までは私達が来る前に彼等が来た事は一度たりともないのです。そこで地裁の事務所に行って聞こうと三階から二階へ降りる階段に行った所、驚くなかれ二階の廊下を一人ヨボ〜ヨボ〜と歩いているのは誰あろう、なんとなんと大塚弁護士です。私と専務は思わず顔を見合わせました。
こりゃ〜一体全体どうした事じゃ〜ァァァァァァァ〜!!!。
事務所に行って林書記官に聞きました。
「今日の弁論はどうなっているんですか?」
「あ〜もう終りました」
「え〜....?そんな馬鹿な〜外で開廷を待っていたんですよ?」
「場所は変更になりました」
「しかし、開廷中の掲示板が出ていたんですよ?」
「でも開いていなかったんでしょう? 開いていないんだったら変ったんですから(他を)捜せば良いでしょ」
「呼び出し状に書いてあるし、変更通知もなかったんですよ?」
「変更通知は出しませんよ!」
「これは公文書でしょう?公文書(の記載事項)を変えるなら通知すべきだし、掲示板は何なんだ」
「変更通知は出しません。これは裁判所の方針です」
「掲示板の問題といい、私たちだけに通知しないと言うのは傍聴されたくない事があるからだ。傍聴妨害だ」
「そう思われるなら、思ってもらって結構です。第一あなた方は被告でないんでしょう?被告は来てるんですか?」
「被告でなくても私は債務者本人だ。傍聴する権利はある。第一に公文書に書かれた事と違う事をしておいて何という言い草だ。被告が来ていたとしても入廷出来ないんだ。それはどうする?」
「被告が来ていれば、再度審議をします」
「もう終ってしまったものが覆えるものか!。そんなものは単なる形式だぞ。形式通りやるなら公文書の記載通りやれ。変更があるなら通知しろ」
「何回も言いますが、通知はしません。裁判所の方針です」
「掲示板の問題はどうする?あれがあるから信じたんだぞ?」
「もう終ったんです。(判決に)不服があれば控訴する道が残されています」
「これでは、俺達に聴かれたくない、聴かれてはまずいものがあったんだ」
「ですから、そう思われるなら思って下さって結構ですし、不服であれば控訴出来ます」
これ、明らかな「傍聴妨害」です!!
同行した専務が言いました。
「俺たちなんか虫けらとしか思ってないんだよ」
「そんな事ありません」
私
「こんな事を今迄もず〜とやってきたんだろう。俺たちをお舐めになってるんだ。こんな出鱈目を裁判所がやっていること公開しないと、時代が変わっているのがこいつらには分らんのだ」 (`´)怒り
「・・・・・・」
これらの行動は弁護士・裁判官・書記官がグルになって、日常的に行っているのです。
それにしても裁判官・書記官は国家公務員なんですよね〜?
そして司法に携わる「法務」の職員なんですよね〜?
裁判官の心境はこんなんかな〜?
や〜や、シロウトの分際で8通もの文書出しやがって〜。だ〜れが読むか。採用するもしないも俺様の胸三寸、採用なんかしてやんね〜よ〜だ。3回までは傍聴させたんだが1〜2分で終わらせてやった。
ザマ〜ミロだ。しっかしま〜、諦めもしないで何回もよ〜来るわ。ウッセ〜ナ〜。よしっ、こうなったら一発で終わらせてやるか。何回もじゃ〜大塚弁護士にも悪いしな。やつらに内緒で場所を変えちゃえ。
変更場所が分らんように3階から2階に変更。法廷入り口には「開廷中」の看板。
しかし鍵が掛かっていて中に入れない。ウロチョロしている間にオワリッと。文句言って来たらもう終わりました。変更通知はしません。裁判所の方針です。不服があれば控訴出来ます。これだ、これ。
大塚弁護士も文書の作り方ではもっと上手くやりゃ〜いいのに、ヘマしたな〜。ヤッパ歳だな。
しかし、いまさらこれを認める訳にはいかんし、裁判所職員も天下りさせて貰っている恩義もあるし、第一法曹界の立場ってもんもある。だいたいしろうとの分際で民法だのなんだのと生意気だ。
裁判所や裁判官を何だと思ってやがる。聞くところによると、先輩達は印鑑証明とは印影の証明ではなく連帯保証人を証明するものであるとか、判決文もないのに判決するとか、開封しない手紙の内容を想像する事を認めるとか、配偶者は同一人格だと判決するとか、検討しないで無理矢理結審させるとか。弁論再開の理由を内容証明で求められても無視したとか、まだまだ一杯あるそうだ。
ヤッパ先輩達のやる事はスゴイナな〜。うかうかしてたら俺も出世出来ないぞ。
よしっ俺様は有印公文書偽造・・・? 有印私文書偽造? 改竄? 行使?・・・うん?
あれを証拠に使うとは大塚弁護士もたいした度胸だ。折角だから証拠採用してやるとするか。
そして(代理人と交わした契約は即依頼人との契約であるとした)民法99条の代理権も認めない。
無資格での金貸しも認めるっ。どうだ裁判官の俺様の印象を悪くするとこうなる事を思い知らせてやるっ。
モウオワリダ オワリッ ザマ〜ミロ。
コレ、どうだべか? (ホッカイドウベン マルダシッ) (デモ ピッタシカンカンダヨ)
因みに、裁判官の名前は 「坪井 宣幸」と言います。
お待ちかね。傍聴妨害をしての判決文。
要点を記します。
(2)ところで、原告は、加藤が被告に対して有する給料債権が不明であるとして、最低賃金法による北海道地域の法定賃金に基づき・・・。
(3)被告は、本件各口頭弁論に出頭せず(第1回口頭弁論において、答弁書のみ陳述擬制となった。)その答弁書においても「賞与・期末手当は一切ない」と記載するに止まり、それ以上の主張をしない。そして原告としても、加藤が被告に対して取得した給料債権の詳細を知ることが困難であることに鑑みると、最低賃金法による北海道地域の法廷最低賃金に元づき、毎月25日稼動することを前提にして、加藤の給料債権の額を算出することは合理性があり、相当と認められる。
3、以上によれば、原告の請求は理由がある。
ニ なお、被告は、陳述擬制された答弁書において「加藤が自主解決に努力し、相手弁護士とも話し合い弁護士の助言のもと今日迄、返済を続けて来ている実体がある」旨主張するが、いづれも本訴における抗弁となるものではない。
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