裁判所と弁護士の共犯事件を検証する。
S 関 係 分
裁判所関係分
旭川地裁ぐるみの犯罪。
電話の相手は電話に出た人です。弁護士が証言。
裁判長、貴方は妨害の相談をしましたか?
暗黒裁判を公開。
結論。これは犯罪である。
民 法 (第1条総則 第99条代理人の権限)
改めて検証します。
弁護士から「証拠書類」が提出されたわけですが、弁論の席上ですから裁判官が言うのを左の耳で聞き、目は証拠書類を見るわで、とにかく受け取りのサインだけして終わりです。一目見ただけなのに、これがまたヒドイ。
S関係分 これに関する(犯罪?)の証拠はこのページ。
旭川地裁の裁判官、書記官、大塚弁護士の共謀。是非見て下さい。
その1、証拠書類に印鑑がありません。
法律の専門家、弁護士から出された文書ですよ? 書式には事のほか厳格、うるさい筈の「証拠書類に印鑑がない」のですから驚きです。 (ビックリシタナ〜モ〜)
これでは書式に合致していません。
その2、訂正、加筆の文字はSの文字ではありません。
Sの文字は、と言えば「(小さくてチマチマとした)蟻文字・折れ釘流」です。
何回も「内容証明」を受け取っていますから、一見して分かります。
全体文はワープロ文字ですが、訂正、加筆文字はサインペンで書かれたものであり、明らかに第三者の手による偽造、変造、改竄です。 (バレタカナ?)
(註・弁論の過程で大塚弁護士が『自分の文字である』と証言(自白?)しました。
その3、訂正、削除の印がないのです。
文章の中程に訂正、削除箇所が二箇所にあるのですが、欄外にも「**字削除」とか 「**字加入」の処置がありません。 (カケバイイッテモンジャ〜ネ〜ダロ〜ガ!)
これでは証拠になりません。
その4、差し出し日が合意した日から約2ヵ月を経過した10月22日付けです。
合意した(9月2日)約2ヵ月も経ったあと「訴訟に必要だから」との「給与の明細」を照会した事になります。2ヵ月も後の「開示請求」は不自然です。
(ホントニダシタノ〜? アトデツクッタンジャ〜ネ〜ノカ?)
その5、文書の宛先は存在しない経理課長。
取締役でもない1経理課長が民事にからんで個人のプライバシーに関する情報(回答)は開示出来ません。
それに当該会社は、過去に代表取締役が文書で異議を申し立てた事実があります。
また当該会社に経理課長は存在しません。
(イネ〜モンニダシタッテ? バッカジャナカロカ!)
先頭に戻ります。
裁判所関係分(事務連絡文書) これに関する(犯罪?)の証拠もこのページ。
旭川地裁の裁判官、書記官、大塚弁護士の共謀。是非見て下さい。
その1、裁判所からの宛先は法定代理人ではなくS宛。
宛先はSの代理人の筈です。その為に代理人が居るのです。
(ダレニダソ〜ト オレガキメタンダ! オレワエラインダ!)
その2、裁判所書記官の公印は赤のサインペン。
裁判所書記官****の後に「赤のサインペン」で四角の枠で囲って「印」と書いてあるのです。
公印がサインペンですよ?これが原本から謄だって?。
(サインペンの印ナンテ印鑑ガ公印?? アルワケネ〜ダロ〜ガ。)
(イヤ、サイバンショナラ ナンデモアリカナ〜 ト、オモッタリシテ!)
サインペンで四角の枠で囲った「印」では証拠(乙第9号証)にはならないでしょう。
(コドモダマシダヨ〜ン)(ダマサレネ〜モ〜ン)
その3、文書を繋ぐ割り印がない。
書式には厳格、うるさい筈の「証拠書類に割印がない」のです。
私が出した証拠なら、これでは通らない筈です
(ベンゴシトグルダカラ コレデイ〜ノダ〜!)(♪♪テンサイバカボン バカボンボン♪♪)
旭川地裁ぐるみの犯罪。
証拠は このページ。
改めて、旭川地裁の裁判官、書記官、大塚弁護士の共謀、是非見て下さい。
その1、最後のページに 右は原本の写である。弁護士大塚重親 印と記載されていますが
「原本の写」そのものであるなら、サインペンの一件はどうなるの???
仮にサインペンで「印」と書かれていたものであれば、「その通り再現されていなければならない」筈です。
それが「原本の写し」って〜もんです。
(ソレデイ〜ノダ〜〜〜 イ〜ワケネ〜ダロ〜ガ)
その2、仮に印鑑が押印されていないものであれば、その通り複写されていなければならず、わざわざ赤のサインペンで「印」と書き加える必要はないのです。
ダカラ カイザンダッテバ
先頭に戻ります。
電話の相手は電話に出た人です。弁護士の証言。
(ソリャ〜ソ〜ダ。チゲ〜ネ〜)
私が大塚弁護士に尋問。 (以下・本人調書から移記)
「これらの(証拠)書面は原本の写しに間違いありませんか。」
「そうです」
「第4項に無回答という記載がありますが、これは誰が照会しましたか。」
「これは、電話で照会したこともありますし、債権者のS名義の文書で照会したこともあります。」
「それは、いつのことですか。」
「覚えていません」
「相手は誰ですか」
「**交通の電話に出た人です」
「特定出来ますか」
「名前は分かりません」
「立場(役職名)はどうですか?」
「立場ですか? ですから、電話に出た人です」
「照会をくり返したと書いてありますが、どういう手段でくり返したのですか?」
「私がしたこともありますし、事務員がしたこともあります」
「立証できますか?」
裁判長 (ココデスカサズ タスケブネ〜)
『質問の体をなしていないので制限します』 (イヨッ!! マッテマシタ ダイトウリョウ)
「(第8号証の)照会書には差出人の押印がありませんね」
「見たとうりです」
「この訂正の文字は誰のものですか」
「私の字です」
「本人以外の訂正、加筆は私文書偽造叉は改竄にあたるのではありませんか」
「訂正した後のものを、これを出してはどうかと言って渡しています。」
裁判長
『あなたは原告に対し、また来るように言いましたか』
「趣旨としては、また来てくださいということでしょうね」
『あなたは、その書面を見せてSの意見を聞いたのですか』
「聞きました。Sは、判決で決まったように全額を直ちに取り立ててもらいたいと言ってました」
『その返事をもらってあなたは、原告に連絡しましたか』
「していません。原告はよく来る人ですから、結果を知りたければ自分で来ると思います」
『月々の入金はあったわけでしょう』
「Sの口座に細かいことは分かりませんが、入金の事実はあったようですね。駄目なら駄目と回答しないで、入金だけさせるのはずるいのではありませんか?』
「・・・・・・・」
私からの尋問。
「原本には書記官印が押印されていたのですね」
「そうですね。コピーを取ったら判が写らなかったので(サインペンで)「印」と書きました」
「原本に押してあったのは乙第9号証の写しと同じ印影ですか」
裁判長 スカサズ タスケブネー ダベサ
『本件と関係ないので、質問を制限します』
カンケイ アッペヨ〜
裁判長、
貴方は裁判官や書記官と(共謀して)密室裁判をするとか、原告の傍聴する権利を侵害する相談をしましたか?
「いいえ、していません」
こんな質問をされて、はい、共謀して妨害しました。
な〜んて言う訳ね〜べさ〜。 (バッカジャネ〜ノ?)
先頭に戻ります。
暗黒裁判を公開。
平成12年3月28日 判決が出ました
裁判長裁判官 斎木 教朗
裁判官 岡部 純子
裁判官 浅香 竜太
3氏による判決です。 以下、判決要旨。
1、被告は原告に対し、Sに和解案を見せて確認を取るために本件念書を作成する旨を明確に告げていた。
*(以下・私の主張)そもそも代理人の行為は権限であり効力である。 (民法第99条参照)
2、本件念書の形式をみても、原告が乱雑に手書きした被告宛のメモともいうべきものであって、通常の合意書にあるような当事者双方の署名押印もされていない。
*メモといえど、代理人大塚からの依頼・要請で書いた物、署名捺印がない事で正当性を否定するなら被告から出された証拠書類は全て証拠としての能力はないのだ。
3、本件念書の記載内容も、分割払額が一定でなく...合意が成立したものとは云い難い。
*これも代理人大塚からの依頼によるものであり、それがおかしいなら大塚の依頼そのものが否定されるべきである
4、Sが同意するかどうかを原告に尋ねていた。(被告供述)依頼者の意向を確認しないまま和解案に承諾を与えるというのは考え難い。(被告供述)
改めてご紹介します。
この判決をした裁判官はこの3人です。
裁判長 裁判官。斎木 教朗
裁判官。岡部 純子
裁判官。浅香 竜太
(イイハンレイデスナ〜。 (@_@)☆ コレカラハ メイカクニヒテイ スレバ。 カテルノダ) \( ^ _ ^ )/
結論。これは犯罪である。 ンダンダ
事件名。 その1、私文書偽造・改竄・同行使。
事件名。 その2、有印公文書偽造・改竄・同行使。
(コレガサイバンショ ベンゴシノヤルコトカ〜!)(ヤルコトダ〜)
(そんなこんなで)平成12年2月8日。午後1時30分。尋問。(要点)
注。 私の後ろには「司法修習生」と札がある席に2名いました。
(ナンノベンキョウダベカ?) (キマッテルベサ)
大塚弁護士と私が並んで「宣誓」しました。
「宣誓 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、何事もつけ加えないことを誓います。」
私に対する尋問は簡単に済みました。次いで私から大塚弁護士に尋問だったのです。
民 法 (民事訴訟法)
第1編 総則
第1条
私権は公共の福祉に遵ふ。
権利の行使及び義務の履行は信義に従ひ誠実に之を為すことを要す。
権利の濫用は之を許さず。
第3節 代理
第99条
代理人が其権限内に於て本人の為めにすることを示して為したる意思表示は直接に本人に対して其効力を生ず。
前項の規定は第三者が代理人に対して為したる意思表示に之を準用す。
第100条
代理人が本人の為めにすることを示さずして為したる意思表示は自己の為めに之を為したるものと看做す。
但相手方が其本人の為めにすることを知り又は之を知ることを得べかりし ときは前条第1項の規定を準用す。
解釈
第1条は至極当たり前の事につき省略。
第99条
代理人(Sから委任された弁護士)が、その権限で(S)本人の為にした意思表示は直接(S)本人に及ぶ。と既定されています。
この規定からするとSから委任された大塚弁護士が、その権限をもって私に示した解決案は即、Sの意思である。となります。
大塚弁護士の行為はその権限を自ら放棄し、なおかつ第1条に定める信義則違反です。 ハヤイハナシガ ホウリツイハン ダベ? ンダンダ
斎木教朗。岡部純子。浅香竜太。の各裁判官は大塚弁護士の有印公文書偽造同行使、私文書偽造改竄同行使の犯罪に手を貸した共犯者です。 ハンザイシャカ? ンダンダ
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