斉藤工業との別れ


                                                     (; ̄Д ̄)なんじゃと~? (⌒▽⌒;) オッドロキー
                              「書留内容証明」郵便で通知人が二人?

                  著作権侵害はシランプリか?

                        
ソンナバカナ。燕だよ~ん。 (´ι_` )アッソ~
                 解約しても名前を変えて販売を続ける、と宣言。   

                   
 どこぞの国と同じだべさ 恥?そんなもん燕にあるか (‐^▽^‐)オ~ホッホ~ 
              写真もキャッチコピーも登録商標無断使用 し放題。

                    恥ずかしくもなくよくもここまでやれるもんだな~。
                     商品名を変えたコピー商品

                                   シラネ~タ~言わせね~ (-_-#)ピクピク
               私が販売していたケンジースプーンがこれ。 
                                  

     この人物「新潟県燕市のマイスター」「(財)新潟県県央地域地場産業振興センターデザイン運営委員。日本金属洋食器工業組合理事」ですよ? (^∀^)ゲラゲラ
                        
斉藤社長の考え  我輩が推測。

                  
結論  ミナサン燕には気をつけましょう。それでも貴方は騙される。
                  斉藤工業を信じたのが間違いだった。

                         
一言の挨拶もなく写真・画像削除
                     斉藤工業 「頭隠して尻隠さず」

                       製品案内からも.違法を認めた瞬間。
               斉藤工業ついにコピー商品の写真をホームページから削除した。


                                      平成26年9月25日 ケンジースプーン発注  回答なし


契約(覚書)を破棄(解約)してもロイヤルテイーを支払う?

        内容証明で(契約)「解約通知」

  

 売り上げが伸びずに終始?(これは事実ではでない。)
     事実はこれ。とこれ。
これじゃ売れないと進言したよ?

多機能スプーン「ケンジー」の製造を止む無く中止することといたしました
(これは事実ではでない。)
事実はこれ。
 これもある。


 本日付けをもって、前記覚書に基づく契約のうち、当社と加藤筧治氏との間の製造販売契約に関する部分を解約いたしましたので謹んでご通知申します。(本日とは平成26年10月14日です)

 なお、現在の在庫分の完売時をもって、「ケンジー」の販売を終了させて戴きますが、、この分に関するロイヤリテイー等は従前とおりの方式にてお支払い頂く所存でであります。
 また、当社の先般のご案内に関し、ご貴殿からお便り等を頂戴いたしましたが、当社としましてはお電話等でご説明申し上げた考えでございますので、ご理解下さい。

通知人が二人も?

一人目の通知人。 通知人 斉藤工業   株式会社 代表取締役   間 瀬 広 児
二人目の通知人。 通知人 北海道旭川市春光台1条4丁目1-13    加 藤 筧 治  

出人
〒959-1286 新潟県燕市小関字野中1156-1
                    斉藤工業株式会社代表取締役間瀬広児
郵便認証司 
 26.10.14 この郵便物は平成26年10月14日 第10275875105号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 
日本郵便株式会社 受付通番
:201401414584200100001号
       新東京
                                     26.10.14 12-18


言うまでもありませんが「書留内容証明郵便」とは内容を証明するものです。つまり「自らの意思を正確に伝えるものであり、当然その内容には責任を負う」ものです。

「揚げ足を」を取るようですが、アタシャ~「通知人」ではない。
ここは「通知人」。 誰の作文か知らんけど、こんな事も分からんのか? よって法律上は無効。 
(有)旭川オリジナルは無関係だな?

著作権(侵害)は知らんプリか?

著作権侵害 著作者人格権 氏名公表権 氏名表示権 同一性保持権 みなし著作者人格権
権利侵害物を頒布目的で 持する行為も侵害とみなす) 詐欺罪もある?

それにしても契約を無視し、「売り上が伸びない」とは
何度も「売り方」に問題があることを提言して来たのを無視した当然の結果だ

誰の差し金か知りませんが、オツムが良くないようですね。 サギシダ! インヤ ウマシカだ! ヘー(´ν_.` )ソウナンダ  ドチラニシテモ  ( ´,_ゝ`)プッ

ところで、内容証明郵便とは受け取る相手に精神的圧力を与える効果があります。これで差出人は優位を保つ目的もあります。
しかし、「中身がお粗末」であれば嘲笑されるだけになります。この場合はまさに
 (‐^▽^‐)オ~ホッホ~ です。

諸般の状況等を勘案の結果、多機能スプーン「ケンジー」の製造を中止する。本日付けで覚書に基づく契約を解約するって?本日とは平成26年10月14日です

解約してもそのまま名前を変えて販売を続ける、と宣言。

 これからはスプーン箸だ (*^^)vv(^^*) ヤッタネッ!  ソンナバカナ。 

現在の在庫分の完売時をもって、「ケンジー」の販売を終了?? 解約(破棄)した時から販売しないのが常識です。

また、斉藤工業社長 間瀬氏はこう宣言していました。「ケンジーという名は使わないという事ですね?」「ハイそうです」

しかも「スプーン箸」にした、と言いながら「多機能スプーン箸ケンジーと誤魔化している。
 チガウヨ ニゲテイルンダヨ  あら Σ川‘ヮ‘) そうなんですの?

  「営業努力にも関わらず売り上げが伸びず」? 忘れてもらっては困る。つまり「自業自得」なのです。

 画像(写真)もキャッチコピーも「商標」も無断使用のやりたい放題。 ドロボーだぞ? (゜゜)(。。)ウンウン

斉藤社長は文書で交わした約束(契約)さえも知らないと言い出すお人ですから予め公開しておきます。

平成4、4、28 斉藤社長から直筆のお礼のFAX。これがその証拠。

                
この写真も私の著作である。  

                     
 
        
(パクリ(る)とは)盗むこと、万引きなどの隠語(マンガをぱくった、など。本来は窃盗、盗む)。
 

                         
商標登録証

 
              登録第5795060号
  
商標
            
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

             第 
8 類  縦に二分割した後端を固着し、ピンセットのように挟
                    持することができるようにしたスプーン

             商標権者  北海道旭川市春光台1条4丁目1-14
           
         加藤 筧治
  
 
              

私が自力、独力で開発・販売していたケンジースプーンがこれ。 シラネ~タ~言わせね~ (-_-#)ピクピク

         私のパンフレット 
    









加藤との契約を解約(契約破棄)
したのですから、写真、キャッチコピー、ロゴマークは使わない、使えない筈です。

それが常識というものですが、斉藤社長(当時)にとってはすべてが  ((( ̄へ ̄井) フンッ なのです。

しかし、販売店に対し使用させているのです。 これは不正競争防止法違反です。 第2条 一、二、三 参照。


しかも「現在の在庫分の完売時をもって多機能スプーン「ケンジー」の販売を終了する」と言う

つまり「契約破棄後も(在庫分だと言えばいつまでも販売する」というのです。 

その証拠に、斉藤工業 では平成28年3月1日現在でも「ケンジースプーン」を販売していたのです。

 画像(写真)キャッチフレーズも使い放題。無断ですよ?  ホントヨクヤルヨ
                                
私との契約を勝手に解約=破棄しておいて「写真、キャッチフレーズ商標も使い放題です。

斉藤工業自身が「ケンジースプーン」を名乗って販売している。著作権である写真も掲載。(平成28.5.15現在)

          現在の  斉藤工業ホームページ 


ンジーの名を使わないと宣言し、契約も破棄したのですから「ケンジー名は使用しない」ものです。


誰の差し金か?アドバイスなのか、はたまた誰に
そそのかされたのか、言うこととやることがまるで正反対なのです。

私は他人のことはあまり強く言えるような人間ではありませんが、この方々はあまり
「オツムが良くない」ようですね。 ^-^;アハ

  それではみなさん燕には気をつけましょう。 それでも貴方はだまされる。 
私のように。 ヾ(・・;)ォィォィ

    燕の企業が相手では「道義的責任」なんて期待する方が土台無理な話しなのだ。 
ヘー(´ν_.` )ソウナンダ

商品名を変えたコピー商品第一号。
恥ずかしくもなくよくもここまでやれるもんだな~。 


 
紗慈(ShaJj)スプーン NEW 新製品 
        ケンジースプーンの廉価版 

      


今度は下段にあるスプーンとお箸がひとつになったである。著作者人格権の侵害。著作権法第17条 違反。

     
(パクリ(る)とは) →盗むこと、万引きなどの隠語(マンガをぱくった、など。本来は窃盗、盗む)。 参照 → その2、 

      中央上「good idea spoon」 登録商標 無断使用 写真も私の創作著作である。
                                           著作権侵害 参照
その4、
 
                                          

 

           ナニヤッテンダカ。
著作者人格権の侵害。著作権法第17条 違反 

商品名は
「スプーン箸」にした、と言いながら未だにケンジー名を使っている。
(H28.4.1 確認)

流石にこの変更商品からはエンブレム=商標は外し、知らん顔をしているが写真は今迄通りパクリのままであり、長年に亘る 不正競争防止法違反 商標法違反 詐欺罪 著作権侵害 の事実は消せない。 


 我輩が推測。

斉藤社長はこう考えたのだろう~★ 

契約違反?
例え契約があったとしてもフリーエージェント(FA)エージェントもワシにとってはどうでもいいんだよ。第7条になんて書いてあるって?? で~いちあれは「覚書」だろ~?? なに?それも契約書と同じだって? 

ア~そうだ。
「私は根っからの職人で曲がったことは大嫌いな人間です」って言ったって??ワシが? ア、そんなこと言ったこともあったな~。 設計図を寄こした?あれは加藤が作ったケンジーを参考にデザイン会社が書いた図面だよ?おれじゃ~ね~。そしてな~ 設計図、見本=サンプルとおり作れたら だ~れも苦労しね~ってもんよ。 出来たらいいな~ってことだ。粗悪品の問題もデザインも全てワシが決めるのだ。発明者には著作者人格権 その1、   その、2 )があるって~?
バレてしまったこれか?「紗慈スプーン」これは失敗したな~。あわよくば、うまくいったら儲かるぞと作ってはみたが売れんかった。最初は「うちが作ったんではない」シラをきったけど「メーカー名が斉藤工業となっている」と言われた。あわてて「あれはケンジースプーンじゃない」と言って誤魔化そうとしたが「ケンジースプーンの廉価版」になっていると言われた。しっかりしてやがんの。バレりや~しゃ~ない。「売れなかったので製造も販売も止めた」と言ったら加藤は問題にしなかった。この際斉藤工業の福祉スプーン 、その名も「スプーン箸」だ。だけど、まてよ?発明者が別にいる?? そりゃ~まづい。ワシは名誉ある人間なんだぞ??しかも「(財)新潟県県央地域地場産業振興センターデザイン運営委員。日本金属洋食器工業組合理事」だ。発明者はワシでないと困るんだわ。何も知らない燕の業界では発明者は「斉藤新一郎」  別名迅市朗だと思ってんだからさ~。

そ~だ 徳川家康の相談役 南光坊天海を真似て、商品名が悪い、だから売れない。
(事実はこれ。 
売れないと進言したよ? ←参考 この言葉カッケ~。ワシの名前も運命鑑定(易学)士が名前が悪いと言うから変えた。
「スプーン箸」にすれば斉藤工業のスプーン箸」になる。つまり、ワシのもんだ。
   契約も
「破棄」ではなくて「解除」にする。ナチスドイツのヒトラーと同じ。
ワイマール憲法を改正しないで骨抜きにしたのと同じ手口よ~。「社内で検討した結果」、つまりみんなで決めたのだ。ワシ一人で決めた訳じゃね~。妻で営業部長の妃早子も賛成した。ア、これにも賛成したよ? つまり「赤信号皆で渡れば怖くない」だよ。消費者は発明者が別にいて~? その人物の名前だったなんてことも、そのうち忘れるだろうさ。刻印廃止?? 刻印を新しく作るには費用がかかる、だから止めたと言えば文句ね~だろ~? 将来「KENJI」の名が残っていちゃ~都合が悪い。
     この際刻印は廃止するっ 廃止だって~の。 ハ イ シ 。
 ところで、本日付け
(平成26年10月14日をもって、前記覚書に基づく契約のうち、当社と加藤筧治氏との間の製造販売契約に関する部分を解約いたしました。と、言いながら、これからもまだまだ売るのだ。たった3%でも)ロイヤリティでも払わずに済むんだわさ。現在の在庫分の完売時をもって販売をケンジーの販売を終了するって言ってあるんだから「在庫分だ」と言えば加藤が確認する方法がない。ズ~と売れる。

           
 つまり、半永久的に売れる。「スプーン箸」でも「スプーン箸ケンジー」でもどっちに転んでもいい

            こりゃ~いい。
(*'-')b GOOD! だ。 y(^ー^)yピース! だ (*^-゚)vィェィ♪ だ。 Ψ( ̄∇ ̄)Ψワッハッハ~♪

解約したんだから製造も販売も止める? それが常識? そんなこた~知っちゃ~いるか。  加藤から借りた
写真も、ロゴマークもキャッチコピーもぜ~んぶ、一切合財。つまり斉藤工業が頂戴する! それがいい、どうせな~んにも出来やしね~んだ。 覚書(契約)違反だ~? 詐欺だ~? 乗っ取りだ~?パクリだ? 著作権法違反だ~? 著作者人格権侵害だ~? なにっ不正競争防止法違反? これも→斉藤工業自らケンジーのコピー商品=を製造販売 した件か?それはもう時効だよ?シメシメってもんだ。それに旭川オリジナルが作っていた訳じゃないでしょう?って間瀬広視(社長)が言ったそうだが,ワシもそう思う。 

        いくらコピー商品は止めましょう、なんてポスター
「貼れと言われたから貼る」只それだけ。

                 (・・。)ん? あれ?ビックリしてんの? 

       アノネ~ なげ~あいだ、騙しあいながらも仲良く生きてきたんだよ? やったもん勝ちよ。


                             自分から希望した契約書司法書士に対する道義的責任??
   ((( ̄へ ̄井) フンッ  

斉藤工業を信じたのが間違いだった。

ところでマイスター(マエストロ)とは 巨匠とか(徒弟制度上の)親方。師匠。と言われる名誉ある称号です。

斉藤新一郎氏は「新潟県 けんおうマイスター」 「(財)新潟県県央地域地場産業振興センターデザイン運営委員。日本金属洋食器工業組合理事」だそうです。

  これからはケンジースプーン 「介護福祉スプーン」の開発者として、大手を振って残った人生を過ごすのであろう。

                 しかし、世間は真実を知ってしまった。

               加藤が発明者であり、開発者であることを。 これもそう。

 斉藤新一郎氏は開発者ではなく、単なる量産化を委任されただけの人物であることを。

   いかに燕の習慣とはいえ、彼等には子もいれば孫もいるだろうに。その子らに教えてやるがいい。

無益な殺生をするな。人を欺いてはいけない。人が嫌がることをするな。約束を守れ。出来ない約束はするな。盗むな。と。

          平成26年10月14日付内容証明で一方的に契約解約から1年。平成28年4月1日現在。

  いまだにケンジーの名(写真も) を使う。  貸した証拠 (画像)も特に ロゴマーク (商標)これも無断使用である。

 このロゴマーク(商標)使用について只の一度も相談された事はない。
それを平気で使うこの神経。


斉藤工業 頭隠して尻隠さず」 

平成27年11月18日(確認)●うまいスプーンから 「ケンジー」の項目・文字と画像が消えた。らくらくシリーズも下から「昇格」した? 平成28年6月23日 ホームページから削除された。つまり違法を認めた証拠である。

斉藤工業ついに(ケンジーの名も)ホームページから削除した。平成28年6月23日(確認)

長年に亘り「営利を目的に 無許可で 著作権 商標権 を侵害した事実」は消えない。

ホームページからも「製品のご案内」からも消え「福祉スプーン開発物語」はリンク解除された。

      Before use                                          After use                                                                     注 下段 画像 使ったまま。

    

使用例などの画像さえ消去すれば済むとおもっているのか。そうはいかない。契約違反は勿論デザインそのものがパクリなのですから。
   つまり、私の著作である写真の営利を目的とした無断使用=著作権を侵害して来た事実は変わらない。
 パクリと言えば、これこそ
不正競争防止法違反
                      

(平成27年10月13日確認)私との契約を破棄(解約)しての無断使用。つまり
著作権侵害である。

しかし
ケンジーの名写真・画像も使っていた事実は変わらない。 (平成28年3月10日現在)


新潟県 けんおうマイスター」 (財)新潟県県央地域地場産業振興センターデザイン運営委員。
平成12年2月から日本金属洋食器工業組合理事だそうです。


斉藤工業  不正競争防止法違反 商標権侵害 著作権侵害 詐欺 共同正犯  教唆   幇助

      「法人 斉藤工業の犯罪」は前社長(現会長)であれ現社長であれ、その責任を引き継ぐものです。


その1、         不正競争防止法 違反

第1章 総則(定義)

第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
            
 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 
 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

4項 この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう
5項 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。

罰則
第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

その2、              商標法(侵害)

(侵害とみなす行為) 抜粋

第37条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

 罰則 

第78条 (侵害の罪)
 商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第78条の2 
 第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

その3、                詐欺罪

詐欺罪とは、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為を行い、錯誤に陥らせ、財物を交付する行為。

  罰則 
      
刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


その4、              著作権侵害  

権利の侵害  
 著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはならない。
著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となる。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となる。

罰則

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。  
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金。
 

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができる。


 参考  著作権  

  著作者人格権 著作権(財産権) 著作権は、
著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。
  したがって、
権利を得るためにどんな手続きも必要ありません(無方式主義)。
 
  
参考条文

著作権法第17条
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
第2項 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

その5、          信義則   信義誠実の原則 違反。  

      民法第1条第2項  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行われなければならない。

 

斉藤工業から電話の後、平成26年9月25日 ケンジースプーン発注

                     発 注 書

 ケンジースプーン  オールステンレス(PP袋入り) 50本 発注 します。

                                              令和4926

                                              〒071-8144
                                                  旭川市春光台44丁目1-8

                                               市住A2522  加藤 筧治

                      私は 斉藤工業さんの 敵 ではありません。

            令和49月5日御社宛「通知書」(別紙配達証明コピー)の回答が当方に届いていません。

                         改めて文書で発注させて頂きます。

                       なお、前記「通知書」に関し当方で種々検討しました。

1,年数は経ても斉藤工業、会長本名新一郎(俗名迅市郎)現社長 本名 間瀬広児  俗名 広視(敬称略)
  の社会的・道義的責任を問われる。

3回(平成1912月13日)金属洋食器スプーン製造マイスター」「(財)新潟県央地域地場産業センターデザイン運営委員」「日本金属洋食器工業組合理事」「燕商工会議所役員議員1号議員」(現参与)(H28.11.1 改選)

その斉藤新一郎社長が「易学師 易教士 吉田萃峰」氏により迅市郎と名を変えたところ「ケンジースプーン」の話が,来た。早速「ご利益があった」ホンモノだ。と信じた。

改名したから ではなく
日頃の斉藤社長の努力が「燕市新産業開発機構 次長 早川 不知男」様から推薦されたのです。

2,私が初めてお会いした初代社長(本名)「新一郎」「迅市朗」営業部長「妃早子」さん とは良好な関係にあった筈です。 

3,何が原因で「現在の関係」になったのか。(本名新一郎さん易学師 易教士 吉田萃峰」氏の提言で大金をは たいて迅市朗と名前を変えたのと同様、ケンジースプーンの名前が良くない、と「紗慈スプーン」「スプーンとお箸 が一つになった」「スプーン箸」と何度も「商品名も変えた」のではないですか?

4前社長の斉藤新一郎さんの言葉。燕(市)の業界はどこかが新製品を作ると、早速コピー商品を作るのです。
    例え近所であってもです。それが怖い」
 

それに対し「今は時代が違います。
これからは情報の時代ですからすぐ分かります。ケンジーは既に販売してきた実績があり、新聞、雑誌に掲載され公知されている著作物ですから著作権侵害の対象になります。それにコピー商品を取り締まる法律、不正競争防止法もあります。いずれも刑事事件の可能性もあります。第一そんな会社は社会的信用を失いますよ」 斉藤社長「その時はよろしくお願いしますよ。

お母様の葬儀委員長であった「荒沢製作所社長」が作ったコピー商品も、私に内緒で作った、「紗慈スプーン」「スプーンとお箸が一つになった」「スプーン箸」

5,結果はどうですか? 占い師 は 儲かればいいのです。良ければ自慢、悪ければ知らん振り。

6,現社長 本名 間瀬 広児   俗名 間瀬 広視(敬称略)も引っかかった。

7,本名 俗名 どちらを名乗るのかはご自由ですが、日本国には法律(著作権 商標権など)があり、それらの法律を無視することは許されません。 

  平成297月吉日 多機能スプーン・ケンジー リニューアルのご案内 「スプーン箸」と決定。

(著作者人格権 2 ➂同一性保持権(著作権法201項)著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、ほかの誰かに勝手に変えられない権利 「付け根部分に波状加工を施し・・・、

昭和63年、法改正 権利侵害物を頒布目的で所持する行為も侵害とみなす。

                          結 論

1,このままでは双方にとって 何の利益も生まないのです。

2,斉藤工業さんから、弊社にて製造させて頂いた「スプーン箸」でございますが、製造上の都合にて一度生産を中止さ せて頂いております」とあります。

3,先代の社長 新一郎さんの努力は 消えている のです。  しかし、「スプーン箸」復活は 法律違反。

4,本提案に同意頂けない場合、他社にケンジースプーン製造を依頼します。

5,令和49月5日 御社宛「通知書」2枚目 最終提案書 条件 15 により、(本名 新一郎さんの努力を生かしませんか。
              まずはお電話ください。

0166-**-**** 携帯電話090-++++-++++

                             以下 省略

                       まずはお電話 お待ちしています。
                               
期限 令和4101日 

                                 以下、白紙 

 令和4年10月5日 何の連絡もないので電話 俗名 間瀬 広視(敬称略) 

                      回答ないのが回答 と回答


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