斉藤工業との別れ
(; ̄Д ̄)なんじゃと~? (⌒▽⌒;)
オッドロキー
「書留内容証明」郵便で通知人が二人?
著作権侵害はシランプリか?
ソンナバカナ。燕だよ~ん。 (´ι_` )アッソ~
解約しても名前を変えて販売を続ける、と宣言。
どこぞの国と同じだべさ 恥?そんなもん燕にあるか (‐^▽^‐)オ~ホッホ~
「写真もキャッチコピーも登録商標も無断使用 し放題。
恥ずかしくもなくよくもここまでやれるもんだな~。
商品名を変えたコピー商品。
シラネ~タ~言わせね~ (-_-#)ピクピク
私が販売していたケンジースプーンがこれ。
この人物が「新潟県燕市のマイスター」「(財)新潟県県央地域地場産業振興センターデザイン運営委員。日本金属洋食器工業組合理事」ですよ? (^∀^)ゲラゲラ
斉藤社長の考え 我輩が推測。
結論 ミナサン燕には気をつけましょう。それでも貴方は騙される。
斉藤工業を信じたのが間違いだった。
一言の挨拶もなく写真・画像削除
斉藤工業 「頭隠して尻隠さず」
製品案内からも.違法を認めた瞬間。
斉藤工業ついにコピー商品の写真をホームページから削除した。
平成26年9月25日 ケンジースプーン発注 回答なし
契約(覚書)を破棄(解約)してもロイヤルテイーを支払う?
内容証明で(契約)「解約通知」
売り上げが伸びずに終始?(これは事実ではでない。)
事実はこれ。とこれ。これじゃ売れないと進言したよ?
多機能スプーン「ケンジー」の製造を止む無く中止することといたしました。
(これは事実ではでない。)事実はこれ。 これもある。
本日付けをもって、前記覚書に基づく契約のうち、当社と加藤筧治氏との間の製造販売契約に関する部分を解約いたしましたので謹んでご通知申します。(本日とは平成26年10月14日です)
なお、現在の在庫分の完売時をもって、「ケンジー」の販売を終了させて戴きますが、、この分に関するロイヤリテイー等は従前とおりの方式にてお支払い頂く所存でであります。
また、当社の先般のご案内に関し、ご貴殿からお便り等を頂戴いたしましたが、当社としましてはお電話等でご説明申し上げた考えでございますので、ご理解下さい。
通知人が二人も?
一人目の通知人。 通知人 斉藤工業 株式会社 代表取締役 間 瀬 広 児
二人目の通知人。 通知人 北海道旭川市春光台1条4丁目1-13 加 藤 筧 治 様
差出人
〒959-1286 新潟県燕市小関字野中1156-1
斉藤工業株式会社代表取締役間瀬広児
郵便認証司
26.10.14 この郵便物は平成26年10月14日 第10275875105号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
日本郵便株式会社 受付通番:201401414584200100001号 新東京
26.10.14 12-18
言うまでもありませんが、「書留内容証明郵便」とは内容を証明するものです。つまり「自らの意思を正確に伝えるものであり、当然その内容には責任を負う」ものです。
「揚げ足を」を取るようですが、アタシャ~「通知人」ではない。
ここは「被通知人」。 誰の作文か知らんけど、こんな事も分からんのか? よって法律上は無効。
(有)旭川オリジナルは無関係だな?
著作権(侵害)は知らんプリか?
著作権侵害 著作者人格権 氏名公表権 氏名表示権 同一性保持権 みなし著作者人格権(権利侵害物を頒布目的で
それにしても契約を無視し、「売り上が伸びない」とは
何度も「売り方」に問題があることを提言して来たのを無視した当然の結果だ。
誰の差し金か知りませんが、オツムが良くないようですね。 サギシダ! インヤ ウマシカだ! ヘー(´ν_.` )ソウナンダ ドチラニシテモ ( ´,_ゝ`)プッ
ところで、内容証明郵便とは受け取る相手に精神的圧力を与える効果があります。これで差出人は優位を保つ目的もあります。
しかし、「中身がお粗末」であれば嘲笑されるだけになります。この場合はまさに (‐^▽^‐)オ~ホッホ~ です。
諸般の状況等を勘案の結果、多機能スプーン「ケンジー」の製造を中止する。本日付けで覚書に基づく契約を解約するって?(本日とは平成26年10月14日です)
解約してもそのまま名前を変えて販売を続ける、と宣言。
これからはスプーン箸だ (*^^)vv(^^*) ヤッタネッ! ソンナバカナ。
現在の在庫分の完売時をもって、「ケンジー」の販売を終了?? 解約(破棄)した時から販売しないのが常識です。
また、斉藤工業社長 間瀬氏はこう宣言していました。「ケンジーという名は使わないという事ですね?」「ハイそうです」
しかも「スプーン箸」にした、と言いながら「多機能スプーン箸ケンジー」と誤魔化している。 チガウヨ ニゲテイルンダヨ あら Σ川‘ヮ‘) そうなんですの?
「営業努力にも関わらず売り上げが伸びず」? 忘れてもらっては困る。つまり「自業自得」なのです。
画像(写真)もキャッチコピーも「商標」も無断使用のやりたい放題。 ドロボーだぞ? (゜゜)(。。)ウンウン
斉藤社長は文書で交わした約束(契約)さえも知らないと言い出すお人ですから予め公開しておきます。
平成4、4、28 斉藤社長から直筆のお礼のFAX。これがその証拠。
この写真も私の著作である。
(パクリ(る)とは) →盗むこと、万引きなどの隠語(マンガをぱくった、など。本来は窃盗、盗む)。
商標登録証
登録第5795060号
商標
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
第 8 類 縦に二分割した後端を固着し、ピンセットのように挟
持することができるようにしたスプーン
商標権者 北海道旭川市春光台1条4丁目1-14
加藤 筧治
私が自力、独力で開発・販売していたケンジースプーンがこれ。 シラネ~タ~言わせね~ (-_-#)ピクピク
私のパンフレット
加藤との契約を解約(契約破棄)したのですから、写真、キャッチコピー、ロゴマークは使わない、使えない筈です。
それが常識というものですが、斉藤社長(当時)にとってはすべてが ((( ̄へ ̄井) フンッ なのです。
しかし、販売店に対し使用させているのです。 これは不正競争防止法違反です。 第2条 一、二、三 参照。
しかも「現在の在庫分の完売時をもって多機能スプーン「ケンジー」の販売を終了する」と言う。
つまり「契約破棄後も(在庫分だと言えばいつまでも)販売する」というのです。
その証拠に、斉藤工業 では平成28年3月1日現在でも「ケンジースプーン」を販売していたのです。
画像(写真)キャッチフレーズも使い放題。無断ですよ? ホントヨクヤルヨ
私との契約を勝手に解約=破棄しておいて「写真、キャッチフレーズ、商標」も使い放題です。
斉藤工業自身が「ケンジースプーン」を名乗って販売している。著作権である写真も掲載。(平成28.5.15現在)
現在の 斉藤工業ホームページ
斉藤工業を信じたのが間違いだった。
ところでマイスター(マエストロ)とは 巨匠とか(徒弟制度上の)親方。師匠。と言われる名誉ある称号です。
斉藤新一郎氏は「新潟県 けんおうマイスター」 「(財)新潟県県央地域地場産業振興センターデザイン運営委員。日本金属洋食器工業組合理事」だそうです。
これからはケンジースプーン 「介護福祉スプーン」の開発者として、大手を振って残った人生を過ごすのであろう。
しかし、世間は真実を知ってしまった。
加藤が発明者であり、開発者であることを。 これもそう。
斉藤新一郎氏は開発者ではなく、単なる量産化を委任されただけの人物であることを。
いかに燕の習慣とはいえ、彼等には子もいれば孫もいるだろうに。その子らに教えてやるがいい。
(無益な)殺生をするな。人を欺いてはいけない。人が嫌がることをするな。約束を守れ。出来ない約束はするな。盗むな。と。
平成26年10月14日付内容証明で一方的に契約解約から1年。平成28年4月1日現在。
いまだにケンジーの名(写真も) を使う。 貸した証拠 (画像)も特に ロゴマーク (商標)これも無断使用である。
このロゴマーク(商標)使用について只の一度も相談された事はない。それを平気で使うこの神経。
斉藤工業 「頭隠して尻隠さず」
平成27年11月18日(確認)●うまいスプーンから 「ケンジー」の項目・文字と画像が消えた。らくらくシリーズも下から「昇格」した? 平成28年6月23日 ホームページから削除された。つまり違法を認めた証拠である。
斉藤工業ついに(ケンジーの名も)ホームページから削除した。平成28年6月23日(確認)
長年に亘り「営利を目的に 無許可で 著作権 商標権 を侵害した事実」は消えない。
ホームページからも「製品のご案内」からも消え「福祉スプーン開発物語」はリンク解除された。
Before use
→ After use
注 下段 画像 使ったまま。
使用例などの画像さえ消去すれば済むとおもっているのか。そうはいかない。契約違反は勿論デザインそのものがパクリなのですから。
つまり、私の著作である写真の営利を目的とした無断使用=著作権を侵害して来た事実は変わらない。
パクリと言えば、これこそ不正競争防止法違反、
↓
(平成27年10月13日確認)私との契約を破棄(解約)しての無断使用。つまり著作権侵害である。
しかし、ケンジーの名も写真・画像も使っていた事実は変わらない。 (平成28年3月10日現在)
新潟県 けんおうマイスター」 (財)新潟県県央地域地場産業振興センターデザイン運営委員。
平成12年2月から日本金属洋食器工業組合理事だそうです。
斉藤工業 不正競争防止法違反 商標権侵害 著作権侵害 詐欺 共同正犯 教唆 幇助
「法人 斉藤工業の犯罪」は前社長(現会長)であれ現社長であれ、その責任をも引き継ぐものです。
第1章 総則(定義)
詐欺罪とは、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為を行い、錯誤に陥らせ、財物を交付する行為。
罰則
刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
権利の侵害
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはならない。
著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となる。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となる。
罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができる。
参考 著作権
著作者人格権 著作権(財産権) 著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。
したがって、権利を得るためにどんな手続きも必要ありません(無方式主義)。
参考条文
著作権法第17条
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
第2項 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
その5、 信義則 信義誠実の原則 違反。
民法第1条第2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行われなければならない。
斉藤工業から電話の後、平成26年9月25日 ケンジースプーン発注
発 注 書
ケンジースプーン オールステンレス(PP袋入り) 50本 発注 します。
令和4年9月26日
〒071-8144
旭川市春光台4条4丁目1-8
市住A-2522 加藤 筧治
令和4年9月5日御社宛「通知書」(別紙配達証明コピー)の回答が当方に届いていません。
改めて文書で発注させて頂きます。
なお、前記「通知書」に関し当方で種々検討しました。
1,年数は経ても斉藤工業、会長本名新一郎(俗名迅市郎)現社長 本名 間瀬広児 俗名
の社会的・道義的責任を問われる。
第3回(平成19年12月13日)金属洋食器スプーン製造マイスター」
その斉藤新一郎社長が「易学師 易教士 吉田萃峰」氏により迅市郎と名を変えたところ「ケンジースプーン」の話が,来た。
改名したから ではなく日頃の斉藤社長の努力が「燕市新産業開発機構 次長 早川 不知男」様から推薦されたのです。
2,私が初めてお会いした初代社長(本名)「新一郎」→「迅市朗」営業部長「妃早子」さん とは良好な関係にあった筈です。
3,何が原因で「現在の関係」になったのか。(本名)新一郎さんが「易学師 易教士 吉田萃峰」氏の提言で大金をは たいて迅市朗と名前を変えたのと同様、ケンジースプーンの名前が良くない、と「紗慈スプーン」→「スプーンとお箸 が一つになった」→「スプーン箸」と何度も「商品名も変えた」のではないですか?
4,前社長の斉藤新一郎さんの言葉。燕(市)の業界はどこかが新製品を作ると、早速コピー商品を作るのです。
例え近所であってもです。それが怖い」
それに対し「今は時代が違います。
お母様の葬儀委員長であった「荒沢製作所社長」が作ったコピー商品も、私に内緒で作った、「紗慈スプーン」→「スプーンとお箸が一つになった」→「スプーン箸」
5,結果はどうですか? 占い師 は 儲かればいいのです。良ければ自慢、悪ければ知らん振り。
6,現社長 本名 間瀬 広児 俗名 間瀬 広視(敬称略)も引っかかった。
7,本名 俗名 どちらを名乗るのかはご自由ですが、日本国には法律(著作権 商標権など)があり、それらの法律を無視することは許されません。
平成29年7月吉日 多機能スプーン・ケンジー リニューアルのご案内 「スプーン箸」
(著作者人格権 2 ➂同一性保持権(著作権法20条1項)著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、ほかの誰かに勝手に変えられない権利。 「付け根部分に波状加工を施し・・・、
昭和63年、法改正 権利侵害物を頒布目的で所持する行為も侵害とみなす。
結 論
1,このままでは双方にとって 何の利益も生まないのです。
2,斉藤工業さんから、弊社にて製造させて頂いた「スプーン箸」でございますが、製造上の
3,先代の社長 新一郎さんの努力は 消えている のです。 しかし、「スプーン箸」復活は 法律違反。
4,本提案に同意頂けない場合、他社にケンジースプーン製造を依頼します。
5,令和4年9月5日 御社宛「通知書」2枚目 最終提案書 条件 1~5 により、(本名)
まずはお電話ください。
0166-**-**** 携帯電話090-++++-++++
以下 省略
期限 令和4年10月1日
以下、白紙
令和4年10月5日 何の連絡もないので電話 俗名 間瀬 広視(敬称略)
回答ないのが回答 と回答。