ベア・マウンテン問題 |
|||||||
北海道苦情委員からの回答(2) |
|||||||
様式第2号(第13条第2項関係) 苦情申立てを審査しない旨の通知書 第 25 号 平成19年1月11日 十勝自然保護協会 北海道苦情審査委員 松村 操 平成18年12月20日に申し立てのあった苦情については、次のりゆうにより審査をしないことになりましたので、北海道苦情審査委員に関する条例第13条第2項の規定により通知します。 苦情の趣旨 苦情審査実施結果通知について、道職員の説明に虚偽があり、その不当かつ不十分な説明により、苦情審査委員が「道の対応は適切であった」と判断していることから、再度の審査を求める。 審査しない理由 北海道苦情審査蚤員に関する条例第12条第1項第7号の規定により、苦情申立てについては、審査しないことになりました。 条例第12条第1項第7号「苦情審査委員の行為に関するとき」に該当 (理由) 苦情審査委員制度では、苦情審査委員の職務及び地位の公平中立性を図るという観点から、「苦情審査委員自身の行為に関する事項」を審査対象から除外しています。つまりは、苦情審査実施結果について、二審制度は想定していないことから、審査結果が不満で、再度苦情申立てがあっても、審査することができないことになります。また、苦情審査実施結果については、当事者の権利義務関係ないし法律上の地位に直接具体的な法律関係を確定させるもめではないため、行政不服審査の対象にもなり得ないものと解されています。 したがいまして、貴団体からの苦情申立ては、苦情審査実施結果通知に対しての再審査の請求となり、前記条例規定に該当することから、審査することができないことになります。 なお、平成18年9月28日に受理した苦情申立ての趣旨は、貴団体が道に提出した質問及び要望書に対して、道は何ら回答していないとの内容でした。これに対して、苦情審査委員は、審査の結果、道民への説明責任を果たしており、道の対応は適切であったと判断しました。 また、道の許可処分についても、道の説明など対応に係る範囲内で調査したものであり、道の許可処分の施設基準について、適合しているかどうかの審査を行ったものではありません。 最後に、道の許可処分の違法性についての苦情申立てがあった場合には、貴団体は直接の当事者でないことから、自己の利害にかかわらないため、苦情審査委員制度では審査することができませんので、その旨申し添えます。
|
|||||||