N T T の 理 屈
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                 NTTの代理人は馬の骨?
                手紙の内容を想像したんだって!!
               俺にひとこと言わせてくれ!!
                 ここで皆さんにクイズを。

さて、改めて訴えの概略を示します。

原告  加藤 筧治
被告  日本電信電話株式会社  代表者 代表取締役  児島 仁
請求  被告は原告に対し金50万円を支払え。
理由  以下、概略を示す。
1、原告はNTTから「ピンク電話」を賃借りしている。
2、この「ピンク電話」は故障が多かった。
3、そこで原告はピンク電話の改善要望書をNTT旭川支店長に、親展で郵送した。
4、しかし、同、文書は第三者により受取拒否として返送された。
5、原告は道支社長に対し、その理由を調査の上回答する様求めたが、これに応じない。
6、NTTの前身は公社であり、その業務は国民が安心、快適な通信が出来る様、国から付託されているものである。
7、NTTはその業務の遂行を怠り、利用者からの要望書の受取り拒否を(受取人以外の)第三者において行う等した。その結果、原告は、通信の自由を不法に侵害された。
8、これにより原告が被った精神的苦痛による損害は、金50万円である。
9、これは被告が部下に対する指導監督の義務を怠った結果である。
10、よって、原告は被告に対し、請求どおりの金員の支払いを求める。 

さて、NTTからの「答弁書」が出た。コレデ「受け取り拒否」の理由が解明される。


NTTの代理人は馬の骨?

お断りして置きますが、無学な私の事ですから、間違っていたなら平に御容赦願います。
『小学館発行 日本百科大辞典』に、こう書いてあります。
「通常の訴訟では、
弁護士でない者を訴訟代理人とすることは、原則としてできない。」
即ち、出廷するのは「被告本人、又は国家資格をもった代理人=弁護士でなければならない」のです。ただし、代理委任状を添えた「訴訟代理許可申請書」を出して許可された場合は簡易裁判所では弁護士でない者でも訴訟代理人にすることができるそうです。

しかし、被告の訴訟代理人として「答弁書」を提出し「出廷」したのは、弁護士の肩書きもな〜んにもない、どこの馬の骨ともわからない 小川 巌 なる人物です。
 (被告=NTTの訴訟代理人) 小川 巌 とは、一体何者だ?いやしくも裁判所に提出する文書=日本を代表する大企業NTTからの答弁書なのです。
国家資格を持った弁護士なら堂々と 弁護士 小川 巌 と明記すべきです。

大仰に「損害賠償請求事件につき、被告は次のとおり答弁する」だって。
          (エーゴデイウナラ チ ャ ン チ ャ ラ オカシイ?)

まさか天下のNTTが三百代言(サンビャクダイゲン=モグリの弁護士を囲っている訳じゃ〜ね〜だろ〜が、いずれにしても身分が明かせない理由でもあるんだね〜・・・。
原則以外」であるならば、なぜ原則以外の人物がノコノコと出てくるのか、その理由を原告にも説明し、承認を得るべきです。裁判所が認めた.人物であったとしても、私にはどうして「代理人になれるのか」など、な〜んの説明もない。
今回の事件をどの位知っていると言うのか?。それで良いのか? 私の感じとしては「アンタは一体
どこの馬の骨だ?」と。こうなります。
         しゃ〜ないわ。この際、馬の骨を相手に弁論するか!)

 ではNTTの答弁(考え)を、注釈付きで記します。
1、第1項は認める。・・・・(賃借の事実は認める。)
2、第2項は認めない。・・・(電話が不調であった事は認めない。)
3、第3項の文書が郵送されてきた事はみとめる。その余は、不知。
  (開封しなかったので、改善要望書だったと云われても、そんなもの知らん。)
4、第4項はみとめる。・・・(別人名による「受け取り拒否」で返送した事は認める。)
5、第5項の中、「第三者による処分」と「それに応じない」は認めない。
  (受取人以外の人物が処分したとは思はない。調査回答にも応じた。)
6、第6項中 「国から不託されている」は認めない。あとは認める。
  (安心、快適な電話通信業務の遂行は
(郵政省とか)国から付託されてはいない
   厭なら使うな・・・の意か?「民間企業になった」この事実は認める。)
7、第7項の「原告からの親展文書受け取り拒否」は認める。が、その他は争う。
  (第三者による返送処分が、通信の権利を侵害したとは思っていない。不服なら
   争う・・・の意か?。)
8、第8項の主張は認めない。但し慰謝料の額は争う。
 (開封せず突っ返したから相手が「腹を立てた」等精神的苦痛があったとは認めない。
  主張は認めないが「慰謝料」の『額』は争う。
 (私にはこれが良く分からん。認めないと言いつつも、その一方では「但し額は争う」
  とは何のこっちゃ)
9、第9項は認めない。(社長=児島 仁氏が指導監督を怠った、とは思っていない。)
10、第10項は争う。(.損害賠償について争う。)

                        先頭に戻ります。

手紙の内容を想像したんだって!!

 (馬の骨さんの)答弁に、お待ち兼ねの「受取り拒否」の「理由」が書いてあります
その理由を『簡潔にまとめました。

1、NTT旭川支店の総務課長が管理課長に受取拒否を指示した、
2、課長は支店の文書管理責任者であるから、例え支店長宛の親展表示の親書でも処理できる。
3、課長の判断で「受取拒否」をした
『背景』は、以前に原告から照会があった。
 その内容は社員との問題であって支店には関わりがないので、支店としては不介入である事を伝えておいた。
4、
(それなのに)「また手紙が来た」(課長は)「差出人の名前が(以前と)同じだった」(ので)
 「内容が以前のと同じであると判断」(して)「受取りを拒否」した。

                  皆さ〜ん!!
           これが「天下のNTT」の言い分ですよ。
                 (ワラッテルバアイデスヨ)

しかし、1〜4迄のいきさつが、どうして馬の骨さんに分かるんでしょうかね〜?
                (ダカラ〜 ソ〜ゾ〜 シタッテイッテルショッ)

『注』 第3項にある「NTTとは関わりのない問題」との主張が、果たしてそう云えるのか、開発物語りの中で発表して行きます。

 早い話しが、「以前覚えていた名前と同じ名前だった」だから(多分また同じ内容の手紙だろうと)「内容を想像して」「開封しないで」「返送した」「どこが悪い。文句があるか」と。
 ま〜こういう事です。これがNTT様の理論です。
        (イヤ、ホントダッテバ〜)  (ヤッパ NTT ウマノホネカ?)
 皆さん、これが冒頭にもあった、元NTT社長 児島 仁氏の言う天下のNTTが国民=顧客に対する「安くて豊富なサービス」なんですよ。
           (ワッハッハ〜ノ ハ〜ッハ)( コレハ ワラエル)

                      先頭に戻ります。

俺にひとこと言わせてくれ〜!!

     理由の3=返送の背景? 冗談じゃ〜ね〜。何か勘違いしてないか? 

      オレは電話の改善を手紙で頼んだだけだ〜!!! 

「以前に手紙が来た事がある」とか「ハッキリお断りした」とか「同じ内容と判断した」
とかゴチャゴチャ言ってるが、今度の手紙の件と、ナ〜ニ関係あるんだよ〜。
NTTさんとか、馬の骨さんとか、頭のイ〜イ方々が集まって、尤もらしい理屈を探しだして並べてはいるが、要は
『中味=内容を(勝手に)想像した』『(勝手に)そう思った』と言う、只それだけの事ですよ。

(毎日のように新聞紙上で謝罪し馴れているのだから)『間違ったなら謝れ。』

ついでに言っておきたい。課長が文書管理責任者だ、とは言ってもそれはNTT内部の問題。
勝手に決めるがいいさ。しかし部外、社外のアッシニヤ ナ〜ンにも関係のね〜事でござんす。
(コガラシモンジロ〜ッテカ〜 フルイッ)
それにNTTには
文書管理規程らしきものがあるんでござんしょう。
そこには何と書いてあるんでござんすか?
「開封しなくても良い。想像するだけで良い」とでも書いてあるんでござんすか?
(当然)開封の上「内容を良く検討した上で」との意味が込められているんじゃ〜ござんせんか? そこまで言われね〜と理解出来ね〜んでござんすか? ん〜? ン〜...コホン。もう一度云うでがんす。
「課長は支店の文書管理責任者である」と偉そうに主張しているが社外のアッシニャ〜な〜んにもカカアワリのネ〜
NTT内部の問題。
規程でもなんでも好きに作ったらイイ。  (サ〜ツクレ。ヤレツクレ)
だが社外の私に対してそれを一方的に強制しようとしてもそれは無理。慎んでお断りする。 法科出の元NTT社長 児島 仁さんならこの理屈わかりますね? ? 貴方の在任中、この無責任思想が社内にはびこっていたんですよ。
           これが貴方が胸を張るサービスの実態です。
          貴方がもし私の立場ならどうなさいますか?。
このページを見たなら感想を是非とも伺いたいもんですな。例え見たとしても、ヤッパ 知らんプリでしょうな〜。
一般国民は(市内回線に限って言えば)どんなに厭でも、どんなに使いたくなくても、NTTしか選べないのだNTTは改めようとする気配もない。
「国民にとってどういうNTTがいいのか・・・・」基本中の基本。それは『誠実であること』。それです。

ここで皆さんにクイズを。

 その後、裁判官はどうしたでしょう。(常識の範囲で考えて見てください。)
1、裁判官は、双方に対して、取り敢えず「和解」を勧めた。
2、裁判官は、被告代理人に対し「答弁書の内容(背景など)は訴状の内容には関係な
  い。」として答弁書の、再提出をもとめた。
3、裁判官は原告の発言を認めず「裁判所が総合的に判断し結審する」と宣言し「弁論」
  をしないまま閉廷した。

て。  1)でしょうか。  2)でしょうか。  3)でしょうか。

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