会社役員の犯罪は犯罪ではない?
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残務整理?それは嘘だった。
裁判官の話し。良くある話しだ。こんな事で訴訟を起こさない方がいい。
司法書士に相談 社長辞任
一方、「事務処理の為貸しておいてくれ」と言われ、E子に騙し取られた会社の代表印の件ですが、平成2年5月18日(ハ)621号でE子を相手に物品引渡しの請求訴訟を旭川簡易裁判所に起こしました。
訴えの理由。
1)原告は被告に対し、平成元年1月13日原告所有の別紙目録の物件を領収書、請求書の整理に使用するとの目的で貸し渡したが、返却されない。
2)よって原告は被告に対し、上記物品の引き渡しを求める。
E子の答弁書。
(中略)事務処理および監査役のF氏より資本金の流用および資金調達の個人的乱用の恐れがあるため、専務である私に保管の依頼があり、F氏およびI氏の承諾を得れば返却することを伝え本人も了解したところです。(中略)私が役員でいる以上、上記の問題の恐れを考慮して私の役員の辞職を認め手続きを完了した時点で返還いたします。
残務整理?それは嘘だった。
私から代表印を騙し取った本当の理由は、別にあった事を白状した訳です。E子は残務整理と称して代表印を私から「騙取・詐取」したのです。
これは明らかに詐欺です。別室においてE子、私、裁判官で事情を聞かれました。私は主張しました。
「事情はどうであれ『貸してくれ・・』と言はれて貸したんだから、返して欲しい。ただそれだけ。詐取は認められない。
本人も了解した・・・等と主張しているが、私は了解していない。これは私を騙したのであり詐欺であり、犯罪ですよ」
事情聴取が終りました。廊下に出て来た裁判官と一緒に歩きながら「資本金の流用および資金調達の個人的乱用の恐れ」について釈明しました。
「資本金などは最初から無く、流用など出来ません。個人的乱用の恐れもあくまで推量です。こんな推量、憶測が前提の犯罪は認められません」
裁判官の話。
「小さな会社の中では役員の事情が当時と変わる事は、よくある話です。こんな事でいちいち訴訟を起こさない方が良いですよ」
私から意見
法人登記されている代表者は「加藤 筧治」です。その責任において私が代表印を「保管」するのは、至極当り前の事だと思います。
その為に返還を求めているのです。
裁判官は黙ってしまった。皆さんはどう思われますか?
仮に私が保管するのに問題があるなら取締役会等で正式に問題提起をするべきと思いますが・・・。
本訴にしようか?と思いました・・・でも、止めにしました。一般市民は「最後の手段として」司法の判断に訴えるのです。
それが理解できないこんなレベルの低い裁判官相手では、結果は分かります。要は面倒臭いんです。
でも彼等が私の代表印を持っているんです。それこそ推量・憶測するなら私の名前でいつ悪用されるか分からないのです。
司法書士に相談しました。その結果
1)今まで通り会社の代表でいるのなら「改印」。
2)「辞任」する。
・・・とのアドバイスを得て 2)の「社長辞任」をする事にしました。
平成2年12月14日 取締役のE子宛に社長「辞任届」を内容証明郵便で提出 して「危険」を回避したのです。
しかし代表印は盗られたままです。それからは私は裁判官と言うのは、犯罪に手を貸す危険な人種だ。
恐ろしい人達だ(沢山ある中から、ほんの数例を挙げてみました)と思いました。
成程これだもの、カヌーエッセイストの野田知佑さんが心配するのは当り前です。
裁判官としてのレベル、資質に欠ける人間が大きな顔をして判決を下している。この実態をここにお知らせします。
ア〜おそろしや 恐ろしや・・・。 {{>_<}}