暗 黒 裁 判 を 公 開 す る 。
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                       裁判官・書記官・弁護士を告訴。
                簡裁に地裁を裁かせる。 
               簡裁もビックリ!さわらぬ神に祟りなし?
            公務員は(職務上なにをやっても)責任を問われない。


裁判官・書記官・弁護士を告訴。

特許・実用新案などを特許庁に出すには、通常は国家資格を持った「弁理士」を使います。
書類が規定に合っていれば(問題がなければ)たとえ提出が「本人」であっても認められます。
しかし、こと「民事訴訟」に限っては「弁護士を使わなければ、いくら主張が正しくても100%勝てない」のです。 

どうにでも、ねじまげて、いざとなれば今回の様に密室裁判をしてまでも...となります。

裁判所が弁護士にお客さんを紹介しているのと同じです。虫けらのト〜シロ(素人=シロートの隠語)のかたを持つ必要なんかないわい。
な〜にを生意気に...クロート(専門家)を相手にして勝てるとでも思っているのか?...。思い知らしてやる!...と言う訳です。
法曹界に生きる者同士、仲間同士に「貸し」を作っておいた方が、あとあとの人生に何かとご利益がある...と思っているのではないでしょうか?
ここに(裁判官と)(弁護士の)癒着があります。正に官弁?(勘弁)なりません。
               (コワイワネ〜。ホント!)

皆さんは一度くらいは「水戸 黄門」の映画またはテレビを見た事がありますよね〜?。
アノ「悪代官」と「ワル」の関係を思い出して貰えればそれで良いのです。

 水戸 光圀 が言います。「権力をかさに着た悪政の数々勘弁なりませんっ」

大塚弁護士は「裁判なんかど〜って事ない。裁判を恐れるのは江戸時代・チョンマゲ時代の感覚だ」と、言いました。
ではその江戸時代・チョンマゲ時代の感覚、被告の味をタ〜ップリと味わってもらいましょう。

        相手に不足はありません。事件を公開して世論に訴えます。
裁判官・書記官・弁護士が被告になる?   前代未聞?   いんや〜いんや〜面白くなって来たんでないかい〜。

平成11年1月28日。(談合の)判決文が送られて来ました。
密室で談合したのですから、結果は最初から分かっています。要点を示せば

1、答弁書で「賞与、期末手当はない」と記載するに止まり、それ以上の主張をしなかった。
2、給料の詳細を知ることが困難なので最低賃金法によって算出するのは仕方ない。
3、弁護士の助言で払ってきた旨の主張は抗弁とならない。

談合通りの判決です。それはさて置き
「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告
状」の裏面。注意事項としてこう書いてあります。
1、答弁書について
 第2項 あなたが答弁書を提出しなかったり、期日に出頭しなかった場合は、原告の主張をすべて認めたものとして取り扱われ、原告の主張どおりに判決されることがあります。と、あります。あくまでも される事がある、です。

因みに9通もの書類、答弁書も堤出してあるのです。
1〜3迄は書類を(読んで)審議すれば、少なくても真実を追求する気持ちがあれば、こんな馬鹿な判決文にはならない筈です。
判決に白黒付けなければならないのが裁判官の使命であるにしても、被告から提出された数多くの文書を読み、点検すれば「これは少しおかしいな?」と思うはずです。
点検をする、しない。それは裁判官の「裁量」の問題である。と、反論するでしょう。 
では、密室裁判の件はどう説明するのでしょうか?
オレは知らん。書記官が(勝手に)やった事だ。とでも言うのでしょうか?
              (オレハ トカゲノシッポカ)
真実を追求する為、坪井裁判官・大塚弁護士・林書記官・を告訴しました。


                  先頭に戻ります。

簡裁に地裁を裁かせる。

                       訴 状
(文中略)

1、原告に対し被告は連帯して金900.000円を支払え。
2、訴訟費用は、被告の負担とする。
 との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。

              請 求 の 原 因

1、原告は平成7年(ル)第252号「債権取立訴訟事件」の債務者である。 
2、被告大塚重親(以下「被告大塚」という。)は、平成7年(ル)第252号「債権取立訴訟事件」債権者Sの訴訟代理人を勤めた。
3、被告大塚は訴訟代理人の立場で自ら提案した「判決残金」の支払方法を原告と合意し、1年数ヵ月に亘り返済させておきながら、原告が勤務しているタクシー会社を相手取り、貸金取立訴訟(平成10年(ワ)221 号)に及ぶなどして、原告を欺いた。
4、被告林辰夫(以下「被告林」という。)は、平成10年(ワ)221号「取立金請求事件」の旭川地方裁判所の書記官を勤めた。
5、被告林は平成11年1月14日第4回口頭弁論時「口頭弁論期日呼出状」に示された弁論場所を密かに変更し、かつ法廷の入り口に「開廷中」を示すスタンド状の掲示板を立てるなどの偽装工作をし、かつ入室を防ぐ為施錠するなどした。
6、被告坪井宣幸(以下「被告坪井」という)は平成10年(ワ)221号「取立金請求事件」の旭川地方裁判所裁判官を勤めた。
7、被告坪井は、タクシー会社から提出された各種書面において、原告が被告大塚と合意した「判決残金」の支払方法決定時のメモを証拠として提出され、既に和解・合意している事を知りながら、敢えてそれを無視した判決をする目的で密室裁判を行なった。
8、被告坪井は被告大塚、被告林らの謀略に荷担し、かつ公正中立の立場で慎重に審理すべく裁判官としての責務を怠った。
9、被告林、被告坪井の両名は被告大塚の謀略に荷担して傍聴を妨害し、その上密室裁判を行うなど、作為的に反社会的行為を行った。
10、上記3被告の行為により、原告は傍聴する権利を侵害され、タクシー会社退職のやむなきに至るなど、平穏な生活を営む権利をも侵害された。
11、よって原告は、財政的精神的苦痛に対する損害賠償を被告等3名に求める。


なぜ、簡易裁判所にしたかって?それはですね〜簡裁は地裁の下位になります。
簡裁は私がNTTを告訴した際(良く考えず=審理せず)被告の主張を認めた前科」があります。
その下級裁判所に上級裁判所を裁かせようと言うのです。どうです?面白いでしょう?。
それに(訴訟にかかる)手数料は訴訟額が90万円を超えると地裁扱いになるからです。


簡裁もビックリ!さわらぬ神に祟りなし。

1週間後の3月30日特別送達文書で簡裁から通知がありました。
            簡裁はもてあましたのです。 

                決    定
                        原 告  加藤 筧治
                        被 告  大塚 重親
                        被 告  林  辰夫
                        被 告  坪井 宣幸

 右当事者間の当庁平成11年ハ第426号損害賠償請求事件について、当裁判所は民事訴訟法18条を適用して職権により次のとおり決定する。

          主  文

  本件を旭川地方裁判所に移送する。

以下、略。


                 先頭に戻ります。

公務員は(職務上なにをやっても)責任を問われない。

4月23日。地裁に移送されて24日目。漸く地裁から「呼出状」が来ました。
5月18日第一回目の口頭弁論が開かれました。
時間は午後1時20分からの予定でしたが、前の審議が遅れたので45分に開始されました。
まだ後に控えている事件があるので2〜3人がいましたから?(前回の円卓での審議と違い)「正式な法廷での審議」でした。 
被告3名からそれぞれに「答弁書」が出されました。でも出席したのは大塚弁護士一人です。

その1、被告坪井宣幸の主張。
中略。)被告坪井は、不法行為を構成するような行為を行っておらず、「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員はその責を負わないものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである。(最三小判昭和30・4・19民集9巻5号534頁、中略。)との最高裁判例(中略)によれば、いずれにしても、原告の請求は理由がない。 

その2、被告林 辰夫の主張。
 中略。被告林は、
不法行為を構成するような行為を行っておらず、かつ、公権力の行使に当る国の公務員が、職務において他人に損害を与えた場合、公務員個人はその責任を負うものではない。したがって、原告の本訴請求は理由がない。

  要するに公務員個人ではなく、「国を訴えれば良いのだ」と、教えてくれたのです。

           証拠があるんですよね〜。    (シラネ〜とはいわせね〜ぜ)
公文書記載事項を偽装工作をしてまで変更し、他人の権利を侵害した公務員の行動が「不法行為」ではなくてなんでしょうか? 「公文書に記載された場所に(開廷中と書いた)掲示板を置いた。通知しないで(内緒で)公文書記載場所を変更もした。しかし、偽装工作などの不法行為ではない」の理屈は「殴ってない。ゲンコツで強く撫でただけである」と同様で、世間ではこれを「屁理屈」と言います。公務員は公文の記載事項を遵守する義務があります。止むを得ず変更する場合は、その旨を(相手に)通知しなくてはなりません。
         間違い、手違いがあった場合は謝罪するべきです。
                 イロハのイです。


その3、被告大塚の主張。
 中略。第三項について。裁判を提起したことを認める。その余は争う。

(注)欺いた、騙したとの私、原告の主張に対し争う。と言う事です。

裁判官
「大塚弁護士の件と林、坪井の件と別件として主張を書面で提出して下さい。大塚分と分離して判決します」
 「了解しました」
「次回は7月13日(火)午後1時30分に開きます」

(よぼ〜よぼ...の)大塚弁護士は
「判決が...どうのこうの...ぶつぶつ」
と独り言を言ってましたが、(警戒したのか?)裁判官をはじめ、だ〜れも相手にしません。それっきりです。
                 (イヤ〜イイキミダッタ!!)
結論。
林、坪井の件は「国の責任」として、私が改めて「国を相手に告訴する」ことになります。
大塚の場合は、証拠がた〜んとありますから「準備書面」で主張して行きます。

さて、この後はプロを相手にして、「一寸の虫にも五分の魂」です。
(意味・小さい者や弱い者にもそれ相応の意地や考えがあるものだから小さくても馬鹿にしてはいけない。ということ。集英社刊。ことわざ辞典から)


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