中川町エコミュージアムセンター設置及び管理条例(抜粋)
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、別に定めるところにより、施設長の許可を受けなければならない。
2 施設長は、施設の管理運営上、必要があると認めたときは、前項の許可について使用の制限及び条件を付することができる。
(観覧料)
第6条 センター施設内の自然誌博物館を観覧する者から、観覧料を徴収する。ただし、特別展示を開催する場合は町長がその都度観覧料を定め徴収する。
(使用料)
第7条 センター施設内の宿泊研修施設等を使用する者から、使用料を徴収する。
(体験学習料)
第8条 センター施設内での体験学習内容で研修を行う場合は、体験学習料を徴収する。
(観覧料及び使用料の減免)
第9条 第6条第1項及び第7条第1項の規定に関わらず、町長は特別の理由があると認めたときは、使用料及び観覧料を減免することができる。
(使用及び観覧の制限)
第11条 施設長は、次の各号の一に該当するときは、使用及び観覧を許可しないものとする。またはその者に対して退館を命ずることができる。
(1) 建物、設備及び備え付け物件を損傷するおそれがある場合。
(2) 公益または公安を害し、風俗をみだすおそれがある場合。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第33号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる場合。
(4) 施設の管理運営上、支障をきたすおそれがある場合。
(5) その他、施設長が使用を不適当と認める場合。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、施設の使用を終了したとき、または第11条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者及び観覧者が、施設または設備機具等をき損減失したときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、教育長が止むを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
(開館及び使用時間)
第5条 センター内自然誌博物館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。また、宿泊研修施設等の使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、中川町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センター内自然誌博物館及び宿泊研修施設等の休館日は、次のとおりとする。
ただし、委員会が必要と認めた場合は、休館日を変更、又は臨時に休館することができる。
(1)毎週月曜日(国民の祝日の場合は、翌日とする。)
(2)年末、年始(12月29日から翌年の1月7日まで) 10日間
(使用許可の申請)
第7条 条例第5条第1項の規定により、センターを使用しようとする者は、使用日の10日間前までに中川町エコミュージアムセンター使用許可申請書(第1号様式)を施設長に提出し、許可書(第2号様式)を受理しなくてはならない。
(観覧料及び使用料、体験学習料の納付)
第8条 条例第6条第1項により、観覧料の額は別表1に定める額とする。
(1) 宿泊研修施設にて、宿泊し研修する者は無料とする。
2 第7条第1項により、使用料の額は別表2に定める額とする。なお、宿泊し研修する者の食事料金については加算するものとする。
3 第8条第1項により、体験学習料の額は、別表3に定める。
4 料金納付については、センタ―が発券する観覧券(観覧料)にて納入し、使用料及び体験学習料はセンターが発布した納入通知書によって納入しなければならない。
(観覧料及び使用料の減免)
第9条 条例第9条第1項の規定により、使用料・観覧料の減免を受けようとする者は、中川町エコミュージアムセンター(使用料・観覧料)減免申請書(第3号様式)を施設長に提出しなければならない。
2 センターは、観覧料及び使用料の減免の可否を決定したときは、中川町エコミュージアムセンター(観覧料・使用料)減免許可(不許可)通知書(第4号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。
3 観覧料及び使用料の減免は、次の各号の一に該当すると認める場合とする。
(1)町又は教育委員会が主催若しくは共催する行事で使用、観覧するとき。
(2)町内の小・中学校の児童又は生徒を、教科学習の目的で、教職員が引率して使用、観覧するとき。
(3)町内の高等学校の生徒を教科学習の目的で、教職員が引率して使用、観覧するとき。
(4)国、地方公共団体及び学術研究機関の職員が調査、研究のために使用、観覧するとき。
(5)町内の保育所又は幼稚園の保育児、園児を職員等が引率して使用、観覧するとき。
(6)町内の社会教育関係団体が使用、観覧するとき。
(7)町内の学校教育又は社会教育の各種委員会等が使用、観覧するとき。
(8)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する町内の老人福祉施設が入所者の養介護計画の実施のために使用、観覧するとき。
(9)前各号に定めるもののほか、町長が、特に必要と認めたとき。
(使用料及び体験学習料の還付)
第10条 条例第10条第1項のただし書の規定により、使用料及び体験学習料の全部または一部を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)使用者が自己の責任によらない理由(天災、火災、事故等)で使用できなくなったとき。
使用料及び体験学習料の全部
(2)使用者が使用許可の取り消しを前日までに申し出て許可を受けたとき。
使用料及び体験学習料の80%の額
2 使用料及び体験学習料の全部または一部の還付を行う場合は、速やかに使用料及び体験学習料還付書(第5号様式)を使用者に交付しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第11条 入館者は、次の各号に掲げる事項を専らなければならない。
(1)所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(2)他の人館者の迷惑になる行為をしないこと。
(3)所定の場所以外に出入りしないこと。
(4)許可なく付属設備及び器具等を使用しないこと。
(5)関係職員の指示に従うこと。
(入館の禁止)
第12条 次に掲げる者は、入館を禁止する。
(1)入館者及び他人に迷惑を及ぼすおそれのある者。
(2)他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる恐れのある物品を携帯し、又は動物を伴う者。
(3)その他、施設長が館内の秩序を乱すおそれがあると認める者。
(模写品等の使用承認)
第13条 センター資料の模写・模造・撮影又は複写したものを刊行物等にしようとする者は、中川町エコミュージアムセンター資料模写品等使用承認申請書(第6号様式)をあらかじめ施設長に提出し、その承認を受けなければならない。
(資料の貸出し)
第14条 センター資料は、次に掲げる者に対して貸出しすることができる。
(1)博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により、博物館に相当する施設の長。
(2)社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館の長。
(3)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の長。
(4)その他、施設長が適当と認める者。
2 センター資料の貸出しを受けようとする者は、中川町エコミュージアムセンター資料貸出承認申請書(第7号様式)を施設長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 施設長は、第12条第1項及び同条第2項の承認したときは、中川町エコミュージアムセンター資料貸出承認書(第8号様式)を交付する。
4 センター資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、施設長が特に認めたときは、この限りでない。
5 施設長は、必要があるときは、貸出期間中であっても、センター資料の返還を求めることができる。
6 センター資料の貸出しを受けた者が、その物件をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を文書により施設長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第17条 中川町エコミュージアムセンター来館者は、施設、設備、展示品、その他の物件をき
損し、又は滅失したときは中川町教育委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。