ハイヤー、タクシー実車率UPのアイデア。 (業界生き残り対策)
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趣 旨 (及び、その効果)
知的所有権(著作権)登録第216842号 (創作・考案のアイデアの要約。従来の方法とその欠点等)
知的所有権(著作権)登録第231072号 (文言の補足)
知的所有権(著作権)登録第240313号 (同216842号、同231072号文言の補足)
*参考記事紹介*
1、再規制に”甘える”タクシー業界
2、札幌光星ハイヤーが倒産
本考案のご質問等はこちら迄<kenji@hokkai.or.jp>
「生き延びたのは強者でも賢者でもなく、変化(環境に対応)したものである。」 ダーウイン
*警 告
本考案は「文化庁登録団体(株)知的所有権協会 著作権等管理事業者第01009号に登録されたものであり、無断で様式、趣旨、文言、画像等の使用を禁じます。
*はじめに
本考案は(社)発明学会会員である(有)旭川オリジナル代表加藤筧冶が新型食器具「KENJIスプーン」の商品化に至るまでの間、タクシーに乗務した実体験に基づいています。
*道路運送法施行規則第10条により、各会社での運賃変更が出来ます。
*変更届けを受けた陸運局は「道路運送法第6条の定めにより認可しなければならないとあります。
(註)認可を下ろさなければならない。に、基づいています。
*法律の改正について
上記の法律がありながら、それを活用することなく各社が我先にとばかりに増車に走り、客のニーズに対応しなかった=放置してきた結果、慢性的な供給過剰となり、ますます客離れが進みました。そこで、(慌てて)09年にタクシー台数を制限できる特定地域における「一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」(特措法)が施行されました。
*その結果どうなっているのか。
これはあくまで事業者の立場に立ったものであり、客の立場=要望に沿ったものではありません。
法律の改正??減車???これを焼け石に水、と言います。ですから、未だになんら解決していない事を知るべきです。
客が何を望み、何を期待しているのかの配慮が欠けているのですから当然です。
これまで幾度 値上げ↑→値下げ↓→値上げ↑→値下げ↓を繰り返して来たことでしょう。
これを称して「元の木阿弥」と言います。
この現状を打開する為には一企業の問題として捉えるのではなく「タクシー協会」全体の問題として考えなければ、いずれは共倒れになります。陸運局に「タクシー協会名」でお客様の要望に応える「運賃変更届」を出すのです。
それでこそ、「タクシー協会全体」としてのお客様増=利用者の底上げが出来るのです。
業界全体として、「お客様のニーズ=要望」に応えない限り「どの会社が先にバッタするか」の状態が続きます。
それを待っている貴方の会社はハゲタカ企業ですか?しかし、先にバッタするのは貴方の会社かも知れません。
趣 旨
*現在同一地域であれば、どのタクシーに乗っても、往復(帰路)割引がない。客にとっては誠に不満である。
*本考案は、往路は実車、帰路は空車。この実車率は50%である。
(仮に)帰路の中間点で客がつき出発点まで実車するなら実車率は75%。
(仮に)帰路料金が往路の半額でも実車率は同じく75%。
*本事態は乗務員にとって誠にラッキー=幸運であり、このラッキー状態を意識的に作り出すものである。
効果
*この料金体系を利用すると、タクシー会社、客、乗務員の3方得。
*本考案の特長は次の通りである。カード1枚で済む。運賃メーターの改造不要。乗務員の研修不要。
即日実行可能。空車走行の大幅解消=走行キロの大幅縮小=燃費節約。維持管理費の節約等である。
*新しいサービスの誕生により、新規顧客の獲得が図れる。
*乗務員の勤労意欲を増大させる効果は絶大である。
- 創作・考案のアイデアの要約
- 本考案は積極的に利用率・実車率UPを図り、新規顧客の獲得、企業収益の増大、乗務員の勤労意欲をも増大させるアイデアである。
- 従来の方法とその欠点
- 従来からハイヤー、タクシー(以下単にタクシーと記す)料金は往復乗車してもどのタクシー会社を利用しても同額運賃である。
- その結果、客の固定化には至らず、どの会社も利用率・実車率も上がらず新規顧客の獲得も難しく苦しい経営を余儀なく されている。第一乗務員の士気、勤労意欲も上がらない。
- 創作・考案アイデアの構成
- ハイヤー、タクシーの乗務員にとって客を降ろした帰路での途中実車は非常に幸運である。
- 一方乗客も料金が半額(等)になるのであれば、これまた非常に幸運である。
- 本アイデアは「双方幸運」の状態を創り出す事で、利用率・実車率UPを図るものである。
以下は実施例である。
- 乗務員は「運行記録簿NO.・月日・乗車地・経路・降車地・帰路割引金額・乗務員名」等を記入した「乗車証明(割引)タクシーカード」(以下、カードと記す)を客に発行する。客は帰路時に予めカードを乗務員に渡し、乗務員はカード記載の経路に従い走行する。乗務員は入庫の際、運行記録簿にカードを添付する。(割引走行の証明となる)割引金額到達地点以後は運賃メーターを「回送」等の表示で走行する。帰路からの往路乗車(到着)地点到着後(引き続き)乗車は新規料金で運行する。
-
- 繁忙期を除くことを明示しておく(例 12月5日〜翌年1月10日)事ができる。
- 割引適用運賃は初乗り金額の2倍以上の金額とする事も出来る。
- 有効期限は(原則として)カード発効日の翌日迄とする。
- (運行地域外への)迎車、時間予約は実車率の低下、及びロスタイムの為(原則として)適用除外、又は別料金とする。
- 創作・考案アイデアの作用・効果
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- 双方幸福は往復利用客を増大させるから実車率が上がる。(企業収益が上がる)
- 双方幸福は新規顧客を獲得できるし、営業のエリアも拡大する。(企業収益が上がる)
- 行灯、ドアー部、尾部当に「帰路半額適用車」(仮称)等の表示は宣伝効果も大きい。(企業収益が上がる)
- 客待ちの時間が減り、乗務員の労働意欲も増し、客は本考案採用会社を選ぶ。(企業収益が上がる)
- 繁華街での客待ち(二重駐車など)が減少し、渋滞も緩和される。(社会貢献に寄与する)
知的所有権登録 第231072号
著作権登録第216842号にある文言の補足
- 利用者は料金メーターに従い往路料金全額を支払う。
- 往路料金から仮に25%割引とした場合、25%割引の金額を「乗車証明(割引)タクシーカード」(以下、カードと記す)に記入し、帰路利用の際往路における割引金額も同額割引とし、合計50%割引の支払金額を記入したカードを利用者に発行する方法もある。
- 割引率は著作権登録第216842号に記した、帰路50%割引のみならず、往路金額の25%割引、25%割引であったり、地域とか各種の事情でそれぞれ20%であったり15%としても本考案主旨の範囲内である。
- 通常タクシーカードの裏面を利用しても、本考案主旨の範囲内である。
知的所有権(著作権)登録第240313号 同216842号、同231072号文言の補足。
- 創作・考案アイデアの構成
*往路料金メーターと帰路料金との差額に端数が出る事と、帰路料金がメーターには出ないので、帰路用料金メーターの設置、またはメーターを修正、改造しなければならないが、上記の経費・処理手数を除く為、「乗車証明(帰路料金割引)タクシーカード」に予め帰路割引料金を記入する「料金早見表」を用意するだけで良い。
*帰路割引料金の最初は初乗り料金のワンメーター分が割引料金適用の最初とし、以後爾後回数×金額」の近似値を採用する。
*上記の手法をとれば、帰路料金メーターの新設、または修正・改造などの必要もない。本考案実施の為の経費はいらない。
往路料金と帰路割引料金との間に生ずる端数金額処理に要する煩雑な納金処理も必要ない。
- 創作・考案アイデアの作用・効果
- 本考案は「経費不要、簡単に、誰もが、即日、全車」での実行が可能である。
*参考記事紹介 (日経ビジネスから)
再規制に“甘える”タクシー業界 これを何と読みますか。
↓
タクシーの減車を可能にする規制強化の法律が10月に施行された。民主党政権の誕生でさらなる規制を求める声さえ聞こえ始めた。単なる「反小泉路線」の追求だけでは、業界の甘えの構図を温存したままになりかねない。
original/2011/04/2.html ← 内閣府規制改革会議委員 中条 潮さん (以下要点)国に頼らず営業努力を「タクシー業界が国に規制強化を求める陳情圧力は、ほかの業界に比べて強すぎる。飲食店が「同業店が多いから出店規制を強化して」と言うか?。規制に寄りかかる業界の体質が、淘汰されるべき業者まで保護している。国に頼らず自助努力で解決すべき。
札幌光星ハイヤーが倒産
主な原因は「規制緩和による競争激化」とあるがそれは違う。
「生き延びたのは強者でも賢者でもなく、変化(環境に対応)したものである。」ダーウイン
規制緩和は「生き延びる絶好のチャンスだった」 のにそれを放置した、つまり経営者の責任・怠慢である。
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