十勝自然保護協会会則(2008年現在)

第1章 名称及び事務局

 
第1条 本会は十勝自然保護協会と称する。
 第2条 本会は事務局を会長の指定するところに置く。
 
第2章 目的及ぴ事業

 第3条 本会は,十勝の自然環境の保全,自然環境の保護育成につとめ,生活と文化向上に貢献することを
 目的とする。
 第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)自然保護に関する調査研究及ぴ資料の収集。
  (2)自然保護上緊急と思われる問題点について指導助言,勧告を行う。
  (3)自然保護思想の普及宣伝に関する諸活動。
  (4)自然保護に関する内外諸団体との連絡提携。
  (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
 第5条 本会の経費は,会費及び寄付金その他をもって充てる。
 第6条 本会の予算並びに決算は,毎年総会の議決を経て定める。
 第7条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 
第3章 会員

 第8条 本会の会員は次の通りとする。
  (1)普通会員は本会の目的に賛同し,別に定める規定により会費を納入するもの。
  (2)賛助会員は本会の事業を後援するため,別に定める規定により会費を納入するもの。
 第9条 会員は本会の運営につき意見を述べ,かつ自然保護に関する諸活動に参加することができる。
 第10条 本会に入会しようとする者は、入会届けを提出し、理事会の承認を受ける。
 第11条 会員で退会しようとする者は,その旨を届けなければならない。
 第12条 会員で義務を怠り,また会の体面を汚す行為のあった者は,理事会の議決により除名することが
 できる。
 第13条 前2条の場合,その他いかなる場合においても既納の会費は返還しない。
 
第4章 役員

 第14条 本会に次の役員を置く。
  (1)理事40名以内とし,総会において会員中より選出する。
  (2)会長1名,副会長2名を理事より互選する。
  (3)事務局長および事務局次長は,理事中より会長が任命する。
  (4)監事2名を総会において会員中より選出する。ただし,理事を兼ねることはできない。
   2 本会に顧問を置くことができる。
 第15条 役員の職務は次の通りとする。
  (1)会長は会務を整理し、本会を代表する。
  (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  (3)理事は会務を分担、掌握する。
  (4)監事は会計事務を監査する。
 第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は、他の役員の残任期間とする。
  3 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
 第17条 本会の事務を処理するため、書記等の職員を置くことができる。
 
第5章 会議

 第18条 本会の会議を次の2種とする。
   (1)定期総会及び臨時総会
   (2)理事会
 第19条 総会は毎年1回これを開き、会則の変更、経費予算の議決、会務及ぴ決算報告の認定、
 業務報告その他重要事項を審議する。
  2 臨時総会は、特に重要な事項について会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以
 上より会議の目的・事由を示し、招集の請求があったとき開き、提出された議題について審議する。
 第20条 理事会は総会の決議にしたがって会務を審議し、これを執行する。
 第21条 会議は、会長がこれを招集する。
 第22条 諸会議の議事は、出席者の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこ
   れを決する。
 第23条 本会に第4条の事業を推進するため専門委員会を置くことができる。
  2 専門委員会の規定は別に定める。
 
 
附 則

  1 本会則は昭和46年7月10日  施行。
  2 本会則は昭和47年5月20日  改正。
  3 本会則は昭和52年4月23日  改正。
  4 本会則は昭和56年4月18日  改正。
  5 本会則は昭和57年5月21日  改正。
  6 本会則は昭和58年5月28日  改正。
  7 本会則は昭和63年1月23日  改正。
  8  本会則は2002年5月11日  改正。
 9 本会則は2008年4月19日  改正。

会費規定

  1 普通会員の会費は1口年額2、000円(但し学生1,000円〉以上とする。
  2 賛助会員の会費は1口年額5、000円以上とする。
                (本会費規定は1994年5月30日改訂)
 
 
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