ベア・マウンテン問題

 ベア・マウンテンの危険動物飼養許可に関する十勝支庁からの回答がありました.回答期限を2週間もオーバーしたのにも関わらず,中身は質問項目に即した回答となっていません.伝え聞くところによると,加森観光は,十勝支庁からGPS利用の発信装置を取り付けないと許可しないと言われ,仕方なくGPSを取り付けたとのことです.警報システムとしては役立たない、中途半端な「ハイテク見せ物」の取付を求めたとしたら問題です.なにはともあれ誠実な回答を今後も求めたいと思います.

十勝支庁からの回答書

十環生第 914号 
平成18年6月8日 

十勝自然保護協会
会長 安藤 御史  様

北海道十勝支庁長   


「ベア・マウンテン」における危険動物(ヒグマ)の飼養許可について(回答)

 自然環境保護行政の推進につきましては,日頃から多大なる御理解と御協力をいただき,厚くお礼申し上げます.

 さて,2006年5月12日付けで貴協会から照会のありましたこのことについて,次のとおり回答します.

当該施設につきましては,平成18年4月28日付け十環生第422号により回答しておりますとおり,事業者より「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」に基づく危険動物飼養許可申請があり,申請書,及び添付書類を精査するとともに,「北海道動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」で定める施設基準に適合しているかを審査し,また,現地調査し,適合したものであると判断したところであります.

 許可にあたっては,他県の条例におけるクマ科動物のサファリ式飼養施設の施設基準,類似施設の構造,および専門家の意見などを参考とし,施設,及び飼養動物の管理方法について,安全性確保のため,別紙のとおり条件を付したところであります.

 クマの飼養開始後は,事業者が定めた管理マニュアルに基づく管理体制の確認のため,集中的に立入検査を実施しておりますが,今後においても定期的な施設監視を行うなど,飼養施設,及び飼養動物が適正に管理されるよう指導してまいります.

地域振興部環境生活課      
主査(動物管理)       
電話0155-26-9031(直通)  


危険動物の飼養許可に係る付帯条件

1 危険動物導入時

(1)放飼場への放飼開始に先立ち,サブパドック内に限定した試験飼育を行い,電気牧柵に対する反応等を十分観察すること.

(2)電気牧柵の有効性が疑われる個体が認められた場合は,当該個体を本施設において飼養しないこと.

2 放飼場への放飼時

(1)放飼にあたっては次の事項等を点検・記録し,管理責任者の承認を経て放飼を行うこと.

ア 施設等

(ア)フェンスの破損,変形,腐食,フェンス周辺における掘削痕,フェンス・歩道橋に架かる倒木,土砂の流出,及び流路の拡大等の有無
(イ)電気牧柵の通電状況,及びバッテリーに係る異常の有無
(ウ)危険動物位置情報の取得状況

イ 放養個体

(ア)個体数
(イ)異常な興奮,傷病等の,放飼に適さない状態の個体の有無


3 放飼中

(1)危険動物の位置,及び行動の把握に努めると共に,放飼場フェンス等による逸走抑止効果が期待できないと判断される行動が認められた場合は当該個体の行動制限を適正に実施し,必要に応じて放飼を中止すること.

(2)入場者への危害発生防止のため,放飼場出入口,観覧施設(ベアポイント)出入口,及び観覧バスの周辺に危険動物を引き寄せないこと.

(3)停車中の観覧バス周囲に複数の危険動物が集まった場合,及び停車中の観覧バスに危険動物が接触しようとした場合は,直ちにバスを走行させること.


4 危険動物の収容

(1)次の場合は,原則として危険動物をサブパドック,又は獣舎に収容し,管理すること.

ア 夜間,及び濃霧発生時等,危険動物の位置,及び行動が目視にて確認できない場合
イ 気象状況の悪化が予想される場合
ウ 積雪によりフェンス最上部までの高さが低減した場合
エ 電気牧柵の作動に異常がある場合,又は異常を来すおそれがある場合
オ 位置情報取得装置の異常,又は首輪の脱落により位置情報の取得ができなくなった場合

(2)必要に応じてサブパドック,又は獣舎に収容することができない危険動物は,本施設において飼養しないこと.


5 冬期間における危険動物の管理

 積雪によるフェンス等最上部までの高さの低減,および降雪による電気牧柵の異常発生のおそれがあることから,冬期間はサブパドック,及び放飼場への放飼は行わないこと.


6 危険動物逸走等の未然防止

 危険動物の逸走や入場者への危険発生につながる,施設の強度不足,及び危険動物の問題行動の多発等が認められた場合は,申請者は直ちに十勝支庁長に報告するとともに必要な措置を講ずること.

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